【3大キャリア別解説付】死亡後の携帯電話の解約・名義変更手続きについて

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携帯電話の解約・名義変更手続きを忘れずに!

葬儀や初七日が終わりしばらくは落ち着いて故人を偲びたい…しかし、身近な人が亡くなった後は、沢山の手続きが必要になるため、なかなかそうも行きません。

携帯電話の解約・名義変更手続きは、放置していると余計なお金を払う事になってしまうため、早めに行っておきたい手続きの一つです。

携帯電話やスマホ、タブレットの契約はどうしたらいい?

ここでは、契約者死亡後の携帯電話の解約・名義変更手続きについてくわしく解説するとともに、携帯電話の解約・名義変更手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

人が亡くなった後には諸々の出費がつきものです。本記事を参考に、早めに携帯電話の解約・名義変更手続きを行っていただき、少しでも無駄な支出を抑えていただければ幸いです。

携帯電話の解約・名義変更手続き等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

携帯電話の解約・名義変更手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

身近な人の死亡後に必要な携帯電話の解約・名義変更手続きとは

※本記事では、スマートフォン及び従来型の携帯電話(ガラケー、フィーチャーフォン)を「携帯電話」と総称しています。

また、SIMカードのみの契約の場合も基本的に手続きの内容等は同じです。

携帯電話の契約者が亡くなった場合、そのままにしておくと少なくとも基本料金はかかり続けます。

また、アプリ等の月額利用料の支払いがある場合は、その分も支払い続けることになってしまいます。

一方、なんらかの事情で亡くなった方の携帯電話を引き継いで使用する場合でも、契約者名義の変更・番号引き継ぎの手続きや支払い方法の変更を行わないと後々何かと不都合が生じる可能性があります。

つまり、携帯電話の契約者が亡くなった場合、そのまま利用を継続する場合は新契約者への名義変更手続きを、利用しない場合は解約を行う必要があります。

死亡後の携帯電話の解約・名義変更手続きの流れ・必要書類・注意点について

携帯電話の解約・名義変更手続きの問い合わせ先・手続き方法・必要書類等は、通信会社によって多少異なりますが、少なくとも3大大手キャリアについては概ね同じような手続きが必要になります。

近年は、いわゆる「格安スマホ(格安SIM)」を取り扱う事業者(MVNO)も増えてきていますが、やはりまだまだ3大キャリア(及びそのサブブランド)の利用者の方が圧倒的に多いです。

そこで、以下ではNTTドコモ、au、ソフトバンクの携帯通信事業者大手3社について死後に必要な手続きの流れや注意事項を詳しく解説します。

3大キャリアの携帯電話の解約・名義変更手続きの流れ・必要書類

今回ご紹介する大手3社の場合、死後手続き等に関する専用の問い合わせダイヤルなどはなく、最寄りの携帯ショップに連絡をして手続きを行う必要があります。

手続きは直接店舗まで行って行わなければならず、郵送等での対応は原則として行っていないようです。

NTTドコモの場合

■問い合わせ先

毎月届く利用明細に記載されている店舗又は最寄りのドコモショップ。

※お近くのドコモショップはこちらで検索できます。

■手続き方法

1.契約者が亡くなったことと、携帯電話を解約又は名義変更(承継)したい旨を伝えます。

2.郵送や電話での手続きは原則としてできないので、手続きのために来店の予約がしたい旨を伝えます。(来店の予約はインターネットでも可能です。)

※予約をせずに来店すると、長時間待たされり、その日は手続きできない可能性があるので注意しましょう。

3.手続きに必要な書類を準備して、予約した日にドコモショップに行きます。

4.予約当日、準備した書類を提示し、必要書類への記入を行います。名義変更の場合はここで手続き完了です。

※端末代金の残額が残っている場合、継続して分割で支払うか、一括で清算するかを選択することになります。

5.解約の場合は、解約日までの利用料金について、後日請求書が届くので支払って手続き完了です。

■必要書類

【解約の場合】

・契約者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本、葬儀の案内状、死亡届等 ※コピー可)

・ドコモUIMカード/ドコモeSIMカード(わからなければ、契約者の携帯電話をお持ちください。)

・ご来店される方の身分証明書

NTTドコモの解約手続きについてくわしくはこちら

 ≫ご契約者の死亡による解約|NTTドコモ

【名義変更の場合】

・契約者の戸籍謄(抄)本(コピー可)

・契約者と承継者の関係がわかる戸籍謄(抄)本(コピー可)※亡くなった方と同一戸籍の場合は不要。

・名義変更される方(承継する方)の身分証明書

・利用者の身分証明書(コピー可)※今回名義を承継される方以外の方が携帯電話を利用する場合のみ必要

・毎月のお支払い手続きに必要なもの(新契約者ご本人様名義の、「クレジットカード」又は「キャッシュカード」もしくは「預金通帳とお届け印」のいずれか)

NTTドコモの名義変更(承継)手続きについてくわしくはこちら

 ≫ご契約者の死亡による承継|NTTドコモ

■手続きを行うことができる方

ドコモでは、解約手続きが可能な人についての規定はありません。

通常は家族が行うと思いますが、契約者の友人などでも手続きが可能なようです。(店舗によっては違う対応をされる可能性がありますのでご注意ください。)

家族以外の方の場合、店頭で契約者との関係や家族が手続きできない理由等を聞かれることがあるようですが、手続きを行う方の身分証明書があれば基本的に手続き可能なようです。

名義変更についても特に規定はありませんが、「家族に引き継ぎ」という前提で書類を求めていることから、親族・相続人以外には名義変更できないものと思われます。

■手数料

解約、名義変更ともに手数料はかかりません。

2年縛り等の契約であっても、死亡による解約の場合、違約金はかかりません。

なお、端末を割賦払いで購入していた場合は残額を一括清算するか、引き継いで支払う必要があります。

■承継の場合に引き継げるもの、引き継げないもの

・亡くなった方の継続利用期間は譲り受ける方に引き継くことができます。

・dポイントクラブ、dポイント、dアカウントは引き継げません。(解約の場合もdポイント・ドコモポイントは失効します。)

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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ソフトバンクの場合

■問い合わせ先

毎月届く利用明細に記載されている店舗又は最寄りのソフトバンクショップ。

※お近くのソフトバンクショップはこちらで検索できます。

■手続き方法

1.契約者が亡くなったことと、携帯電話を解約又は名義変更(承継)したい旨を伝えます。

2.郵送や電話での手続きは原則としてできないので、手続きのために来店の予約がしたい旨を伝えます。(来店の予約はインターネットでも可能です。)

※予約をせずに来店すると、長時間待たされたり、その日は手続きできない可能性があるので注意しましょう。

3.手続きに必要な書類を準備して、予約した日にソフトバンクショップに行きます。

4.予約当日、準備した書類を提示し、必要書類への記入を行います。名義変更の場合はここで手続き完了です。

※端末代金の残額が残っている場合、継続して分割で支払うか、一括で清算するかを選択することになります。

5.解約の場合は、解約日までの利用料金について、後日請求書が届くので支払って手続き完了です。

■必要書類

【解約の場合】

・契約者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本、葬儀の案内状、死亡届等 ※コピー可)

・USIMカード(わからなければ、契約者の携帯電話をお持ちください。)

・ご来店される方の身分証明書

※契約者との家族関係を示す家族確認書類(戸籍謄本や住民票)は原則不要ですが、契約者と来店した方の姓が異なる場合は提出が必要となる場合があります。

ソフトバンクの解約手続きについてくわしくはこちら

契約者、使用者死亡に伴う解約の手続き方法を教えてください。|ソフトバンク

【名義変更の場合】

・契約者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本、葬儀の案内状、死亡届等 ※コピー可)

・名義変更される方(承継する方)の身分証明書

・毎月のお支払い手続きに必要なもの(新契約者ご本人様名義の、「クレジットカード」あるいは「キャッシュカード又は預金通帳+お届け印」のいずれか)

※このほか、契約者と承継者の関係がわかる戸籍(抄)本が必要な場合があります。

ソフトバンクの名義変更(承継)手続きについてくわしくはこちら

承継を行う際の手続き方法を教えてください。|ソフトバンク

■手続きを行うことができる方

 契約者の法定相続人

ソフトバンクの場合、解約・名義変更手続きができるのは「法定相続人」に限られます。

なお、施設入所中で店頭で手続きができない場合など、一定の場合には本人の委任を受けた家族などの代理人や、後見人から手続きできるようです。

代理人による手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

■手数料

解約、名義変更ともに手数料はかかりません。

2年縛り等の契約であっても、死亡による解約の場合、解除手数料はかかりません。

なお、端末を割賦払いで購入していた場合は残額を一括清算するか、引き継いで支払う必要があります。

携帯電話以外の契約がある場合の手続きについて(SoftBank 光/SoftBank Air/おうちのでんわ等)

ソフトバンクの場合、携帯電話と組み合わせてインターネット回線や固定電話等を契約されている方が一定数いらっしゃいます。

契約者が死亡した場合、これらの契約についても同じく手続きをしなければなりません。

これらの契約は、ソフトバンクショップで勧められてそのまま店頭で申し込んだ方も多いと思いますが、解約・名義変更については、携帯電話の解約等と一緒にソフトバンクショップで行う事はできず、別途手続きを行う必要があります。

ただ、携帯電話とは違って電話や郵送による手続きが可能なので、携帯電話の解約のために用意した書類があれば、それほど手間なく手続きできるでしょう。

くわしくは下記のリンク先からそれぞれの問い合わせ先にてご確認ください。

契約者死亡に伴う解約の手続き方法を教えてください。[SoftBank 光/SoftBank Air/おうちのでんわ など]|ソフトバンク

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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auの場合

■問い合わせ先

毎月届く利用明細に記載されている店舗又は最寄りのauショップ。

※お近くのauショップはこちらで検索できます。

■手続き方法

1.契約者が亡くなったことと、携帯電話を解約又は名義変更(承継)したい旨を伝えます。

2.郵送や電話での手続きは原則としてできないので、手続きのために来店の予約がしたい旨を伝えます。(来店の予約はインターネットでも可能です。)

※予約をせずに来店すると、長時間待たされり、その日は手続きできない可能性があるので注意しましょう。

3.手続きに必要な書類を準備して、予約した日にauショップに行きます。

4.予約当日、準備した書類を提示し、必要書類への記入を行います。名義変更の場合はここで手続き完了です。

※端末代金の残額が残っている場合、継続して分割で支払うか、一括で清算するかを選択することになります。

5.解約の場合は、解約日までの利用料金について、後日請求書が届くので支払って手続き完了です。

■必要書類

【解約の場合】

・契約者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本、葬儀の案内状、死亡届等 ※契約者のフルネームの記載があるもの、コピー可)

・au電話機本体(au ICカード対応機の場合は、本体+au ICカード)

・ご来店される方の身分証明書

・来店される方のご印鑑(ゴム印以外、サイン可)

auの解約手続きについてくわしくはこちら

契約者が逝去したためau携帯電話を解約したい|au

【名義変更の場合】

・契約者の死亡の事実及び承継する方との関係が確認できる書類(戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、住民票等 ※発行から3か月以内のもの、コピー可)

  • 法務局発行の「法定相続情報一覧図」でも可
  • 戸籍謄本等で死亡の事実が確認できない場合は、別途「死亡診断書」「会葬礼状」等の書類が必要になります。(有効期限なし、コピー可)

・au電話機本体(au ICカード対応機の場合は、本体+au ICカード)

・ご来店される方の身分証明書

・来店される方のご印鑑(ゴム印以外、サイン可)

・毎月のお支払い手続きに必要なもの(新契約者ご本人様名義の、「クレジットカード」あるいは「キャッシュカード又は預金通帳+お届け印」のいずれか)

auの名義変更(承継)手続きについてくわしくはこちら

契約者が逝去したためau携帯電話の名義を変更(承継)したい|au

手続きを行うことができる人

 契約者のご家族

auの場合、解約・名義変更手続きができるのは「契約者様のご家族」に限られます。

家族の定義ですが、auでは基本的に「同一住所で、かつ同一姓であること」とされているようです。(下記のリンク先参照)

ただ、結婚や一人暮らしによって名字や住所が異なる場合でも、戸籍謄本などで相続人であることが証明できれば手続きできるようです。

家族割®|au(ページ下部に家族関係についての記載があります。)

■手数料

解約、名義変更ともに手数料はかかりません。

2年縛り等の契約であっても、死亡による解約の場合、契約解除料等はかかりません。

なお、端末を割賦払いで購入していた場合は残額を一括清算するか、引き継いで支払う必要があります。

承継の場合に引き継げるもの、引き継げないもの

・亡くなった方が登録していたものと同一のメールアドレスを、承継される方は取得できます。

・紙請求書の有料発行のお申し込みがある場合、引き継ぎます。

・EZ FeliCaサービスをご利用中の場合、サービス提供会社によりEZ FeliCaサービスがご利用いただけなくなる場合があります。

・そのほか一部引き継ぎができないサービスや情報、設定などがあります。詳しくは店頭にてご確認ください。

■携帯電話以外の契約がある場合の手続きについて(固定電話・auひかり・auでんき等)

au(KDDI)の場合、携帯電話と一緒に、固定電話やインタ-ネット回線(auひかり)、電力(auでんき)などを契約されている方が一定数いらっしゃいます。

契約者が死亡した場合、これらの契約についても同じく手続きをしなければなりません。

これらの契約は、auショップで勧められてそのまま店頭で申し込んだ方も多いと思いますが、解約・名義変更については、携帯電話の解約等と一緒にauショップで行う事はできず、別途手続きを行う必要があります。

ただ、携帯電話とは違って電話や郵送による手続きが可能なので、携帯電話の解約のために用意した書類があれば、それほど手間なく手続きできるでしょう。

くわしくは下記のリンク先からそれぞれの問い合わせ先にてご確認ください。

ご契約内容の変更・移転・各種手続・請求関連|au

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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手続きの際は必ず来店の予約を!

死亡による携帯電話の解約・名義変更手続きの際は、事前に来店予約をしてから店舗に行くことを強くおすすめします。

混んでいる店舗では、予約をせずに来店すると長時間待たされる可能性が高く、混雑状況によってはその日は手続きできないことさえあります。

特に新型コロナウイルス禍以降は、予約なしでの手続きは受け付けてくれない店舗も増えているので、注意しましょう。

大手3社ともに、オンラインでの来店予約が可能なので、ぜひ活用しましょう。

なお、大手3社に限った話ではないですが、基本的に携帯ショップは通信事業者の直営ではなく、代理店により運営されているため、死後手続きについて詳しい担当者がいないことが多く、マニュアル通りにしか対応できないことがほとんどです。

イレギュラーな事態があると確認や対応に時間がかかるので、十分に時間があるときに予約をして来店するようにしましょう。

郵送や代理人による解約手続きについて

大手3社とも、契約者死亡の場合はご家族等の来店による手続きを原則としています。

しかし、仕事や家事で忙しく手続きのために時間が取れない、病院や介護施設に入っていて外出が難しい等の理由で来店しての手続きが難しい方もいると思います。

郵送での手続きは大手3社とも不可としていますが、知人や相続人ではない親族に代わりに店舗に行ってもらい、代理人によって解約手続きを行う事は可能なのでしょうか?

この点、ドコモでは、解約手続きについては手続きできる方を家族等に限定しておらず、友人・知人による手続きも可能なため、代理人による手続きも可能と思われます。

ただ、家族以外の方が手続きを行う場合、なぜその方が手続きを行うのかを店頭で聞かれることがあるようです。

入院中や入所中と言った理由であれば問題ないと思いますが、仕事が忙しいという理由では認められないかもしれません。(理由について証明する書面などは求められないようなので、特に問題にならないかもしれませんが)

また、ソフトバンク及びauでは手続きできる方をそれぞれ「法定相続人」「ご家族」に限定しており、代理人による手続きは原則として認められていません。

ただ、施設に入所中で外出できない等のやむを得ない事情があれば、例外的に代理人による手続きを認めているようです。

ただし、両者とも代理人として認められているのは親権者、未成年後見人、成年後見人(保佐人・補助人)、契約者の家族、施設関係者のみです。

親権者や後見人が代理人として手続きができるのは法律上当然の事なので、任意の代理人として手続きできるのは家族と施設関係者のみという事になります。

友人・知人はもちろん司法書士や弁護士が委任を受けて行う事も原則として認めていないようです。

赤の他人が簡単に解約できると大きなトラブルにつながり兼ねないので、本人の生存中は自分で来店しての手続きを原則とするのはやむを得ないかもしれませんが、亡くなった後については、むしろ解約できないことの方がデメリットが大きいので、ドコモ以外の2社についてはもう少し柔軟な対応をしてもらいたいところです。

ソフトバンク及びauの代理人による解約手続きの際は、通常の必要書類に加えて本来手続きすべき方からの委任状等が必要になる場合があります。

詳しくは下記リンク先をご参照下さい。

代理人でもソフトバンクの解約手続きはできますか?|ソフトバンク

契約者の逝去による承継や解約に必要な「死亡が確認できる書類」とは何ですか?|au

なお、新型ウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言発令中などの特殊な状況下では、郵送による手続き等の特別対応を取っている可能性があります。

詳しくは各事業者に直接お問い合わせください。

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死亡したのが使用者の場合の手続きは?

本記事で主に解説しているのは亡くなったのが「契約者」のケースですが、携帯電話を契約する際には、「契約者」とは別に「使用者(利用者)」を定める場合があります。(親が契約して子供が使用する場合など)

亡くなったのが使用者の場合、契約者本人が解約又は使用者(利用者)変更手続きを行う事になります。この場合、自分自身が契約の主体なので、特に難しいことはないと思います。

気を付けたいのが、使用者死亡に伴い解約する場合は、通常の(契約者が存命の場合の)解約手続きと同じ扱いのため、場合によっては違約金や契約解除手数料を取られることがあるという事です。

また、亡くなった方が契約者だと思い込んでショップに行ったところ、実は使用者であることが判明したが、来店した方は契約者本人ではなかったという場合、その日は手続きできず無駄足になってしまうので、念のため事前にインターネットや電話で契約者の確認をしておきましょう。

契約名義人の勘違いに注意!

上記の使用者死亡の話と似たようなケースですが、「存命中の方が(自分が契約者だと思って)使っていた携帯電話が、実は亡くなった方が契約者だった」というケースもあります。

この場合、契約者死亡に伴う名義変更(承継)手続きを行えばいいのですが、ある日突然携帯電話が利用できなくなってはじめて気づくケースが多いので注意が必要です。

利用料金を口座引き落としやクレジットカード払いにしていた場合、死亡後に故人の口座が凍結されてしまうと、利用料金の引き落としができなくなってしまい、やがて通話等ができなくなってしまいます。

特に未成年の時から契約しているケースで多いので、後で慌てないように、親が亡くなった場合は念のため契約名義人が自分である事を確認しておきましょう。

3大キャリア以外の解約・名義変更手続きについて

最近では3大キャリア以外のMVNO(仮想移動体通信事業者、いわゆる「格安スマホ(格安SIM)」事業者のこと)と契約されている方も多いと思います。

MVNOの契約者が亡くなった場合の手続きについて、大手3社との違いはあるのでしょうか?

この点、大手キャリアのサブブランド(ソフトバンクのワイモバイル、au(KDDI)のUQモバイル)については、基本的に大手キャリアに準じる対応を取っているようです。(ただし郵送で手続きできるケースもあるようです)

一方、大手サブブランド以外のMVNOについては、事業者ごとに対応にばらつきがあります。

ただ、大手以外の事業者はそもそも店舗を持たないところも多いため、電話や郵送、インターネットで手続きできるところがほとんどのようです。

また、契約者死亡の場合は名義変更(承継)はできず、解約のみ可能としている事業者もあります。

詳しくは各事業者のお客様窓口等にお問い合わせください。

固定電話の解約・名義変更手続きについて

最近では、若い世代を中心に携帯電話しか契約していないという方も多いと思いますが、亡くなった方が固定電話を契約しているケースもまだまだ多いと思います。

固定電話の場合、各事業者ごとに、また契約の内容によって手続きの流れや必要書類が異なります。

また、NTTの電話加入権は相続財産とされており、遺産分割や相続税課税の対象となるため注意しましょう。(2021年以降に発生した相続では、電話加入権は家庭用財産として一括評価することとされているためあまり問題にはならないと思いますが)

死亡後の固定電話の解約・名義変更手続きについてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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携帯電話の解約・名義変更その他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。

そこでここでは、携帯電話の解約・名義変更手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

1

平日に役所や金融機関に行く時間が取れない。

死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。

役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。

金融機関の中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

2

せっかく時間を作って行ったのに、窓口が混んでいて長時間待たされた・手続きができなかった。

相続手続きについては、担当者が決まっていることが多いため、窓口が混んでいる場合、1時間や2時間待たされることも珍しくありません。

仕事の合間を縫って窓口に行ったのに、待たされた挙句、結局時間切れで手続きができなかった…という事もあるかもしれません

また、法務局や金融機関によっては、事前に予約をしないと相談や書類の提出を受け付けてくれない所もあります。

そのことを知らずに窓口に行ってしまい、せっかく仕事を休んだのに無駄足になってしまった…という話もよく聞きます。

特に最近は相続手続きについては原則として事前予約が必要としている所が増えており、長時間待たされたり、予約を取れるのがかなり先の日付になってしまうことが多いようです。

3

金融機関や役所の担当者に間違った案内をされても気づかない。こちらが正しいことをうまく説明できない。

相続をめぐる事情は十人十色のため、イレギュラーな事態は普通に発生します。

手続先の担当者は法律家や相続の専門家ではないことがほとんどのため、基本的にマニュアルに沿った対応しかできず、イレギュラーな事があると、確認に時間がかかったり、最悪の場合、間違った対応をされてしまう事さえあります。(本当は不要な書類を提出してくれと言われたりとか)

そのような対応をされた場合でも、間違っていることがわからなければ、指示に従わざるを得ないでしょうから無駄な手間がかかることになります。

また、仮に相手が間違っていることが明らかでも、こちらが正しい事をきちんと説明してスムーズに手続きを進めてもらうよう取り計らうのは、一般の方には難しいでしょう。

そのような要領を得ないやり取りは、思った以上に非常にストレスになるものです。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

携帯電話の解約・名義変更手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、携帯電話の解約・名義変更手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

携帯電話の解約・名義変更手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。

メリット2

役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。

メリット4

これまでの相続手続きの豊富な実績から、手続先の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。

メリット5

相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。

メリット6

法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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携帯電話の解約・名義変更手続きについてのよくある質問

ここからは携帯電話の解約・名義変更手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

携帯電話端末を分割払いで購入していて、残額が残っていた場合はどうすれば良い?

解約・名義変更手続きの際、一括での清算又は分割払いを継続することを選択できます。

最近は携帯の端末代金が高価なものも増えてきており、月々の利用料金と一緒に支払う割賦払い(分割払い)の方法で携帯電話端末を購入される方も多いと思います。

端末代金の残額が残っていた場合、ショップでの解約や名義変更手続きの際に、一括で支払うか、分割払いを継続するかを選ぶことができるようです。(料金滞納がある場合はこの限りではありません。)

解約をして分割払いを続けたい場合は、解約手続きの際に、分割払いを引き継ぐ方の口座情報が必要になるので、預金通帳やキャッシュカード等を準備して行きましょう。

亡くなった方の契約を家族(相続人)以外の方が承継したい場合は?

いったん家族(相続人)への名義変更をした後に、譲渡による名義変更手続きを行いましょう。

今回紹介した大手3社とも、契約者死亡に伴う名義変更(承継)については、承継できる方を家族(相続人)に限定しているようです。

もし、家族(相続人)以外の方が契約を承継したい場合は、いったん家族に名義変更した上で、譲渡による名義変更手続きを行う必要があります。

もっとも、亡くなった方の電話番号を他人が引き継いでも、あまりメリットはなく、むしろトラブルの原因になりそうですが…。

亡くなった後に支払った利用料金等は相続財産から控除できる?

端末代金や故人が生存していた期間の利用料金については控除することができます。

未払いの携帯電話に関する料金のうち、分割払いにしていた端末代金や、故人が生存していた期間の利用料金については、相続税申告の際に、相続債務として計上することができます。

利用料金のうち、相続債務として差し引くことができるのは、故人が生存していた期間の利用料金のみなので、亡くなってから解約するまでの期間に発生した基本料金等については控除することができません。

未払いの利用料金等を立替えて支払った場合、遺産分割の際に考慮に入れるべき?

原則として考慮に入れるべきです。

上記のとおり、未払いの端末代金や、利用料金の一部は相続債務となります。

相続債務は法定相続分の割合で相続人全員が負担すべきものなので、誰かが一時的に立替えて支払った場合は、後で清算をするか、遺産分割の際にその分を考慮して取り分を決めるなどの対応をすべきです。

通話料金ぐらいであれば、少額のためあまり気にする必要はないかもしれませんが、端末代金の残額やアプリへの課金などがあり高額になっている場合は、後で揉め事にならないように、立替えた事をきちんと報告しておきましょう。

携帯電話を解約すると相続放棄できない?

解約したことをもってただちに相続放棄できなくなることはありませんが、慎重に対応しましょう。

相続開始後に、亡くなった方(被相続人)の財産の処分行為を行ってしまうと、原則として相続放棄はできません。

携帯電話の通信契約の解約が処分行為にあたるかについては、明確な判例等は見当たりませんが、公共料金の解約と同様、解約自体は処分行為にあたらないものと思います。

ただし、端末代金の分割払い契約の承継手続きをしてしまったり、未払いの利用料金等について、被相続人が持っていた現金や預金から支払ってしまったりすると、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があるので気を付けましょう。(口座が凍結されず、そのまま引き落とされた場合は問題ありません。)

相続放棄をするつもりであれば、契約者死亡の事実と相続放棄することを伝え、解約の手続きはしない方が賢明です。

未払いの利用料金についても、相続放棄をすれば支払う義務はありませんが、どうしても支払うという場合は、自分の財産から支払いましょう。

なお、携帯電話の名義変更(承継)は処分行為とみなされる可能性があるため、相続放棄される場合は行わないようにしましょう。

相続放棄についてくわしくはこちら

携帯電話の解約・名義変更手続き以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

NHKの解約、クレジットのカードの解約・清算などの比較的簡単なものから、遺産分割協議や不動産の名義変更などの専門的知識が必要なものまで、100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、携帯電話の解約・名義変更手続き以外にもたくさんの手続きが必要になります。

NHKの解約、クレジットのカードの解約・清算などの比較的簡単なものから、遺産分割協議や不動産の名義変更などの専門的知識が必要なものまで、その数は、大小合わせて100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後の120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

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携帯電話の解約・名義変更手続きで困ったら専門家に相談しましょう!

携帯電話は1990年代以降爆発的に普及しており、現在では高齢者を含めほとんどの方がお持ちだと思います。

そのため、ご家族などが亡くなった際には、携帯電話の解約・手続きが必要になることが多いと思いますが、3大キャリアでは来店での手続きを原則としているため、なかなか時間が取れないという方もいらっしゃると思います。

しかし、身近な人が亡くなった後は、携帯電話の解約・手続き以外にもやるべきことが沢山あります。

どの手続きが必要かは人によって異なりますし、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。

携帯電話の解約・名義変更手続きを含む死後に必要な手続き、特に専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

携帯電話の解約・名義変更手続きを含む死後に必要な手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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54,780円~

他の手続きは自分でやるので不動産の名義変更手続きだけ依頼したい…という方におすすめのプランです。

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