相続手続き時に連絡が取れない相続人がいるなら、司法書士法人東京横浜事務所におまかせください

困っているイメージ

相続手続きを進めるうえで、連絡が取れない相続人の存在にお困りでしたら、ぜひ司法書士法人東京横浜事務所にご相談ください

私たち東京横浜事務所では、開業以来、累計4,000件超の相続相談実績と、1,119件の相続案件受任実績があります。そのうち100件以上が、音信不通や疎遠な相続人への対応を伴う案件です。
※2026年10月時点の数値です。

当事務所のサポートは、一般的な事務所が行う名義変更や相続登記のみの部分的な代行とは異なります。

まずは戸籍調査を行い、相続人の住所を特定。続いて、司法書士が第三者として公平な立場で相続人へ連絡を行い、さらには、行方不明者がいる場合の家庭裁判所での手続きから、預貯金の解約や不動産売却まで対応します。

そのため、複雑な相続案件でも手続きを滞らせることなく、スムーズに解決へと導けます。

  • 長年疎遠・音信不通の相続人がいて、自分たちで連絡を取るのは難しい
  • 行方不明の相続人がおり、どうすればよいかわからない
  • 心情的にやり取りをしたくない相続人がいる
  • 入院中や高齢、遠距離にいる相続人がいて、やり取りが難しい

もし一つでも当てはまるようでしたら、東京横浜事務所は必ずあなたのお役に立てます。

ぜひ、この先もご覧ください。

目次

司法書士法人東京横浜事務所の連絡が取れない相続人がいる相続手続きにおける独自の強み

文書を書いている人の手

1.連絡が取れない相続人がいる相続の難しさと、当事務所が選ばれる理由

相続手続きは、相続人全員の協力がなければ進められません。連絡が取れない相続人が一人でもいると、手続きはそこで止まってしまいます。まずは、こうした相続の難しさと、当事務所にご依頼いただく理由をご説明します。

①音信不通の兄弟、会ったこともない親族、行方不明の親族、揉めているわけではないが、心情的に連絡をとりたくないーどのケースにも打つ手があります

ひと口に「連絡が取れない相続人」といっても、その事情はさまざまです。

  • 長年疎遠で、住所や電話番号はわかっていても返事がないケース
  • 一度も会ったことがない親族がいるケース
  • 甥・姪が相続人になっているケース
  • 揉めているわけではないが、心情的に連絡をとりたくないケース
  • 入院中や高齢で、ご本人とのやり取り自体が難しいケース
  • 音信不通の兄弟がいるケース
  • 住所を調べてもそこに住んでおらず、行方がわからないケース

当事務所では、それぞれの状況に応じた対応ノウハウがあります

②電話も手紙も返事がないーご自身での連絡に限界を感じた方からのご相談も多い

遺産分割の話し合いは、相続人全員が合意しなければ成立しません。しかし、何十年も交流のない親族に、突然お金の話を切り出すのは気が重いものです。実際に、ご自身で電話や手紙を試みたものの返事がなく、当事務所にご相談に来られる方も少なくありません。また、ご自身は良好な関係と思っていても、相手が別の思いを抱えていることもあります。最初の連絡の仕方ひとつで、その後の手続きが大きく左右されます。

③揉めているわけではないからこそ司法書士に依頼する

相手と争っているわけではないため、弁護士に依頼するのはためらわれる、という方は多くいます。弁護士から連絡が届くと、相手が身構えてしまい、かえって話がこじれることもあります。
当事務所は、手続きを進める専門家として公平な立場で相続人の皆さまにご連絡し、協力をお願いします。

2.連絡が取れない相続人がいる相続を100件超扱ってきた経験とノウハウ

連絡が取れない相続人がいる相続は、事務所の経験の差がはっきりと表れる分野です。当事務所がこうした相続を安心しておまかせいただける理由を、実績と、その経験が生かされる場面からご紹介します。

①疎遠な相続人がいる相続案件100件超の実績ー行方不明のケースも

当事務所は2017年の開業以来、相続に特化し、4,000件を超えるご相談を受け、1,119件の相続案件をお引き受けしてきました。そのうち、疎遠な相続人への連絡を伴う案件は累計で100件超にのぼります。行方不明の相続人がいる案件にも対応しており、家庭裁判所での不在者財産管理人の選任や失踪宣告の手続きを経て、相続を完了させてきました。

②手紙の文面や申立書の準備に既存案件100件超の経験が生きる

複雑な案件を数件しか扱っていない事務所では、どうしても手探りの対応になりがちです。当事務所では、日常的に扱ってきた経験が手続きのあらゆる場面に生かされています。

たとえば、疎遠な相続人への手紙は、相手の受け止め方まで考えた文面でお送りします。行方不明の相続人がいる場合の裁判所への申し立ても、裁判所から確認される事項を先回りしてまとめるため、スムーズに進みます。相続税の申告期限がある場合も、裁判所の手続き期間を見込んで、期限内に完了できるよう段取りを組み立てます。

③担当者個人の経験に頼らず、事務所全体のノウハウで対応します

いままでの経験は、事務所全体で共有されています。担当者が初めて経験するケースであっても、事務所内に蓄積された事例やノウハウを参照しながら対応できるため、どの案件でも安定した水準で手続きを進めることができます。

3.公平な立場で、司法書士が最初の連絡を担います

連絡が取れない相続人との手続きで最も大切なのが、最初の連絡です。当事務所では、この「ファーストコンタクト」を司法書士が責任を持って担うことを重視しています。

①ご希望に応じて、最初の手紙から司法書士が差出人にー疎遠な親族に感情的な反発を招かないために

当事務所では、ご希望に応じて、疎遠な相続人の方への最初の手紙を、司法書士が差出人となってお送りします。ご依頼者さまのお名前で連絡をすると、過去の関係性から感情的な反応を招いてしまうこともあります。専門家が公平な立場から、相続の経緯や財産の状況、今後の手続きの流れを丁寧にご説明することで、相手の方にも安心して協力していただきやすくなります。

②疎遠な相続人が安心して協力できる手紙を送ります

相続手続きの案内の手紙には、配慮の足りないものも少なくありません。たとえば「登記をするので協力してください」とだけ書かれていれば、受け取った方は「ほかの財産はどうなっているのか」と不信感を抱いてしまいます。当事務所では、これまでの経験をもとに、相手の方が何を知りたいか、どう受け止めるかを考えた文面でご連絡しています。

【事例】

数十年疎遠だった相続人の協力を得られたケース

お子さまのいないおじさまが亡くなり、甥にあたる方からご相談をいただいたケースです。相続人の一人は他のご親族と数十年にわたって疎遠で、ご依頼者が電話をしても応じてもらえない状態でした。当事務所から経緯を丁寧にご説明する手紙をお送りしたところ、「公平に進めてくれるなら協力する」とのお返事をいただきました。その後、遺産分割協議を成立させ、不動産の売却や代金の分配、相続税申告のサポートまで完了しました。手続き後には、その疎遠だった相続人の方から、感謝のお手紙をいただきました。

4.行方不明の相続人がいる場合も、段取りから完了まで一貫して対応します

相続人の行方がまったくわからない場合は、家庭裁判所の手続きが必要になります。当事務所は、こうした手続きを含めて相続全体を一貫してお引き受けします。

①不在者財産管理人の選任、失踪宣告ー裁判所が関わることも一貫してお引き受けします

行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、その管理人を交えて遺産分割協議を行うのが一般的です。長期間生死が不明な場合には、失踪宣告の手続きを検討することもあります。当事務所ではこれらの申し立てから、その後の遺産分割、名義変更まですべて対応します。

②経緯も財産も、聞かれる前にまとめて提出ー裁判所の手続きを長引かせない

申し立てでは、行方不明になった経緯や財産の調査状況を裁判所に説明する必要があります。裁判所の書式どおりの簡単な記載でも申し立てはできますが、内容が不十分だと裁判所から追加の確認が入り、時間も手間もかかってしまいます。当事務所では、ご依頼者から経緯を詳しく伺い、財産も徹底的に調査したうえで、裁判所が確認したいであろう点をあらかじめまとめて提出します。

【事例】

相続税の申告期限内に手続きを完了したケース

相続人が7人おり、うち1人が行方不明というケースでした。亡くなった方は銀行の貸金庫を契約していましたが、行方不明の相続人がいるため、通常の方法では開けられません。中に遺言書がある可能性もあったため、公証人に立ち会ってもらって内容を記録する方法で金融機関と交渉し、早期に開扉しました。その結果、把握していなかった数千万円の預金口座があることが判明しました。その後、不在者財産管理人と連携して遺産分割協議を速やかに成立させ、相続税の申告も期限内に終えることができました。

裁判所の手続き自体は、相続を扱う司法書士であれば対応できます。違いが出るのは、全体の段取りや期限を見据えた進め方、そして調査の徹底ぶりと言えます。

5.入院中など、やり取りが難しい相続人がいる場合も全て対応します

相続人の中には、入院中や高齢のために、ご本人とのやり取りが難しい方がいらっしゃることもあります。当事務所は、現地に足を運ぶところまで含めて対応します。

①必要なら司法書士が直接現地に伺います

兄弟姉妹の相続で、相続人の一人が東京とは離れた病院に入院しており、手紙での連絡が難しかったケースがありました。その方のお子さまとも疎遠で、協力が望めない状況です。
このケースで、当事務所は司法書士が病院を直接訪問し、手続きの説明から遺産分割協議書への署名まで、現地に足を運んで対応しました。ご依頼者は東京にお住まいで、遠方の病院に何度も通うことは現実的ではありませんでした。

②役所に行けない相続人の印鑑登録から、印鑑証明書の取得までお引き受けします

遺産分割協議には、相続人全員の印鑑証明書が必要です。しかし、入院中の方はご自身で役所に行くことができません。このケースでは、印鑑の登録そのものが済んでいなかったため、当事務所がお預かりした印鑑で登録手続きを代行し、印鑑証明書を取得しました。本来はご本人やご親族にお願いするものですが、頼める方がいない場合には、責任を持って当事務所が対応します。

③成年後見制度を使うかどうかーメリットとデメリットをご説明し、一緒に考えます

判断能力に不安がある相続人がいると、「成年後見人をつけなければ手続きできない」と判断されることがあります。しかし、認知症や病気があっても、ご本人が内容を理解して署名できる場合もあります。当事務所では、ご本人のほか、病院や役所の担当者にも確認しつつ、ご家族に後見制度利用のメリット・デメリットをご説明の上、最適な進め方をご提案します。

④証券口座を作れない相続人がいても、株式の売却・分配まで進めます

株式を相続する場合、通常は相続人の証券口座に移してから売却します。口座の開設が難しい相続人がいるときは、当事務所の口座で株式を受け入れて売却し、代金を皆さまに分配することも可能です。

6.複雑な案件でも安心の料金体系

連絡が取れない相続人がいる相続は、手間もリスクも大きくなります。当事務所が費用についてどう考えているのかをお伝えします。

①基本の料金も、上乗せの条件も、最初にすべてお伝えします

相続手続きの費用には、一律の定額制や、遺産額に応じて決まる方式などがあります。当事務所では、遺産額に応じた基準額を設けたうえで、連絡が取れない相続人がいる、相続関係が複雑といったイレギュラーな事情がある場合の加算内容もあらかじめご説明しています。面談でご事情を伺えば、「このケースならこのくらい」という目安を具体的にお伝えでき、大きく外れることはありません。

②実例で見る費用の目安ーシンプルなら30万〜40万円、疎遠な相続人で約70万円

行方不明の相続人がいても、相続人が少なく財産もシンプルなケースでは30万〜40万円程度で収まることもあります。一方、相続人が複数人・行方不明者1人・財産調査を伴う複雑なケースでは約90万円、疎遠な相続人がいたケースでは約70万円でした。いずれも手紙の作成から裁判所の手続き、遺産分割、名義変更までを含んだ一式の費用です。

③手間と費用を比べて選べるーご自身でできることは正直にお伝えします

追加の手続きが必要になった場合も、「これはご自身でもできますよ」と正直にお伝えしています。そのうえで、手間を考えて当事務所にまかせるかどうかをご判断いただけます。

④争いになったら弁護士へー重なる業務の報酬は調整するから二重払いになりません

万が一、相手の方との間に争いが生じて弁護士に引き継ぐことになった場合も、業務が重なる部分は報酬を調整しています。最初から弁護士に依頼した場合と比べても、トータルの費用や時間で損をすることはほとんどありません。安さだけでなく、「確実に着地させられるか」という視点で選んでいただきたいと考えています。

7.司法書士が最後まで担う体制

連絡が取れない相続人がいる相続では、途中で状況が変わったり、想定外の手続きが必要になったりすることも少なくありません。だからこそ、誰が責任を持って最後まで対応してくれるのかが重要です。当事務所が、相続全体を無事に完了させるためにどのような体制で手続きを進めているのかをご紹介します。

①面談した司法書士が完了まで責任を持って対応します

初回面談は必ず司法書士が担当し、そのまま責任者として完了まで関わります。実務はチーム制で進め、司法書士業務は全て事務所内で行い、税務や紛争対応など他の専門分野は信頼できる専門家と連携します。担当者が初めて経験するケースでも、事務所内に蓄積されたノウハウを参照しながら、スムーズに手続きを進めます。

②相続全体を無事に着地させる「舵取り役」

当事務所が目指しているのは、単に書類を作ることではありません。連絡が取れない相続人がいても、裁判所の手続きが必要でも、相続全体を揉めごとなく、期限内に無事に着地させることです。そのために、案件ごとに最適な進め方を組み立て、必要な専門家とも連携しながら、最後まで舵取りを担います。

8.東京に2拠点、東京・神奈川に20か所以上の相談会場

当事務所は東京に2つのオフィス、東京・神奈川に20か所以上の相談会場を設けています。

【渋谷オフィス】
〒150-8510
東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ33階JustCo渋谷ヒカリエ

【自由が丘オフィス】
〒158-0083 
東京都世田谷区奥沢5丁目42−3 トレインチ自由が丘 2F tefu jiyugaoka

自由ヶ丘オフィス

【相談会場】
東京、神奈川の20か所以上の駅前に相談会場を設けています。

東京・横浜の相談会場

司法書士法人東京横浜事務所のサービスについて

日が差す部屋での会議

Q1. 連絡が取れない相続人がいる相続手続きについて、どのような実績がありますか?

開業以来相続に特化して10年、4,000件を超える相談実績と1,119件の受任実績を有しています。そのうち、音信不通や疎遠な相続人への連絡・調整を伴う案件は累計100件超にのぼります。

行方がわからないケースにおいても、家庭裁判所での不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告の手続きを経て、無事に相続手続きを完了させた実績が豊富にあります。

Q2. 長年疎遠だった相続人から協力を得られた事例はありますか?

はい、多数の成功事例がございます。代表的な事例は以下の通りです。

・20年以上音信不通だった叔父(故人の兄弟)から協力を得たケース
ご依頼人の伯母様が亡くなり、20年以上連絡を取っておらず電話もつながらない叔父様が相続人に含まれていたケースです。当事務所から丁寧なお手紙をお送りして事情や財産調査結果(財産目録)をご説明したところ、叔父様からご連絡をいただくことができ、無事に協力が得られました。法定相続分をベースに遺産分割協議を成立させ、不動産売却・代金分配まで円滑に完結いたしました。
 当事例について詳しくは、こちらのページでご覧いただけます。

・ほぼ面識がなく連絡が取れなくなった代襲相続人(姪)から協力を得たケース
お父様が亡くなり、すでに亡くなったお兄様の娘(姪)が代襲相続人となったものの、ほぼ面識がなく一度約束を取り付けた後に連絡が途絶えてしまったケースです。当事務所から遠方に住む姪へお手紙を出し、粘り強く連絡を続けた結果、遺産分割協議書への署名捺印をいただくことができ、不動産や預貯金の名義変更・解約まで完了いたしました。
 当事例について詳しくは、こちらのページでご覧いただけます。

・疎遠な長女に直接連絡せず遺言執行を完了したケース
お父様の遺言で二女が遺言執行者に指定されたものの、疎遠な長女と直接連絡を取ることに不安があったケースです。当事務所が遺言執行者の代理人として就任通知や財産目録の交付などを代行し、ご相談者様に直接の心理的負担をかけずに全ての遺言執行手続きを完了させました。
 当事例について詳しくは、こちらのページでご覧いただけます。

Q3. なぜ司法書士法人東京横浜事務所では、連絡が取れない相続人がいる複雑な相続手続きにも対応できるのですか?

当事務所には、特に以下の3つの強み・体制があるためです。

・司法書士が公平な立場で「最初の連絡(ファーストコンタクト)」を担当
当事者同士の連絡は感情的な反発を招きがちです。専門家が第三者の立場で財産状況や流れを丁寧に説明する手紙を送るため、相手方も安心して協力に応じやすくなります。

・100件超のノウハウをチームで共有
手紙の文面作成や家庭裁判所への申立など、過去100件超のノウハウをチーム全体で共有・標準化しています。確認事項を先回りして整理できるため、手続きを滞らせずスムーズに進められます。

・調査から裁判所手続き・出張訪問・他士業連携まで一貫対応
戸籍調査による住所特定や財産目録の作成から、行方不明時の裁判所手続き(不在者財産管理人の選任等)、遠方への出張訪問まで一括対応いたします。 さらに税理士や不動産会社とも連携し、「舵取り役」として申告期限や不動産売却も含めた相続全体を円滑に着地させます。

Q4. 相続手続きの完了までにどのくらいの期間がかかりますか?

相続手続きの完了までにかかる期間は、相続人の人数や財産の種類・数、必要な手続きの内容などによって異なります。

例えば、預貯金の解約や不動産の名義変更だけで済む場合と、財産調査や複数の相続人との連絡・調整、不動産の売却などが必要な場合とでは、完了までの期間が変わってきます。

目安となる期間は以下の通りです。

  • 一般的な相続手続き(戸籍集め、不動産登記、預貯金解約など):3〜4か月程度
  • 相続税の申告が必要な場合や、多数の財産調査がある場合:4か月〜半年程度
  • 行方不明の相続人がいるなど複雑な場合(裁判所手続きを伴う案件):半年~1年近く

当事務所では、初回面談で相続人や財産の状況を詳しく伺い、必要な手続きを整理したうえで、完了までの見通しをご説明しています。

また、相続税の申告など期限がある手続きについても、必要に応じて税理士などと連携し、期限を踏まえたスケジュールで進めます。

これにより、ご依頼者は手続きにかかる期間の目安を把握したうえで、今後の予定を立てやすくなります。

Q5. 連絡が取れない相続人がいる場合、相続手続きの費用はいくらかかりますか?

実例に基づく費用の目安は以下の通りです。

  • 相続人が少なく財産もシンプルな行方不明ケース:約30万〜40万円
  • 疎遠な相続人へのお手紙対応等を伴うケース:約70万円
  • 相続人が多数・行方不明者あり・詳細な財産調査を伴う複雑ケース:約90万円

基本料金に対し、お手紙の作成や裁判所手続きなどの必要な加算条件をあらかじめ明示するため、ご納得いただいた上でご依頼いただけます。

Q6. どこで相談できますか?

以下のような幅広い面談スタイル・拠点をご用意しています。

【常設オフィス】
・渋谷オフィス
〒150-8510 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ33階JustCo渋谷ヒカリエ
アクセス:渋谷駅より徒歩0分(B5出口直結 渋谷ヒカリエオフィス棟)
・自由が丘オフィス
〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5丁目42−3 トレインチ自由が丘 2F tefu jiyugaoka
アクセス:東急東横線・大井町線「自由が丘」駅 南口徒歩2分

【駅前相談会場】
東京・神奈川の20か所以上の主要駅前会場からお選びいただけます。
対応エリアについて詳しくはこちらをご覧ください。

【オンライン・お電話・出張相談】
Zoomや電話・郵送での手続き完結に対応しているほか、ご高齢・入院中などで移動が難しい方にはご自宅や病院への出張訪問相談も実施しております。

▼お電話でのご予約はこちら
 0120-546-069(平日9:00~18:00)
※事前予約で土日祝の面談も可能です

▼無料相談予約はこちら

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連絡が取れない相続人がいる相続手続きのよくある質問

電話をする老女

Q1. 連絡が取れない相続人がいる場合、どんな専門家に依頼したらいいですか?

すでに法律上の争いがある場合は「弁護士」、争いはなく音信不通・疎遠な場合は「司法書士」が適しています。

相続の合意には全員の協力が不可欠ですが、対立がない段階で弁護士を立てると相手が身構え、感情的な反発を招くリスクがあります。そのため、公平な第三者として手続きを案内できる司法書士が最適です。戸籍調査での住所特定から、行方不明時の裁判所手続き(不在者財産管理人の選任等)、名義変更や預貯金解約まで一貫してまかせられます。

当事務所は、ご希望に応じて司法書士が公平な立場で相手方へのファーストコンタクトを担い、感情的な反発を防ぎます。万が一の争いや税金問題が生じた際も、提携弁護士や税理士と連携しワンストップで解決へ導くことが可能です。

より詳しくはこちらの記事でも解説しているのでぜひご覧ください。

Q2. 連絡が取れない相続人がいる場合、どのような司法書士事務所を選べばよいですか?

連絡が取れない相続人がいる場合は、単なる名義変更だけでなく音信不通者への対応や裁判所手続きまで「まるごと代行」できる実績豊富な事務所を選ぶことが大切です。一般的な手続きのみを扱う事務所では、疎遠な方への連絡や不在者財産管理人選任手続きなどの対応実績がほとんどなく、手続きが中断したり長期化したりすることがあるためです。

依頼先を選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。

・相手方の心理に配慮した連絡ノウハウがあるか
当事者同士の連絡は感情的な反発を招きがちです。専門家の立場で相手の心情に配慮した丁寧なお手紙や財産目録を送り、不審感を与えず協力に応じてもらえるノウハウがあるかが重要です。

・初回面談で手続きの全容と料金を明確に説明するか
音信不通案件は状況により対応が複雑化するため、基本料金のほか、どのような条件で追加費用が発生するかを明確にし、手続きの全体像とともに事前見積もりを出してくれる事務所を選ぶと安心です。

・税理士や弁護士・不動産会社などと連携できるか
連絡調整に時間がかかる一方で、相続税申告や不動産売却への対応も不可欠です。各専門家と密に連携し、窓口ひとつで全体を「舵取り」してくれるワンストップ体制があると安心です

当事務所は、疎遠・行方不明案件100件超の実績があり、戸籍調査から預貯金解約・名義変更まで一括対応いたします。初回面談を担当した司法書士が完了まで責任を持ってサポートいたします。税理士や弁護士、不動産会社とも連携し、ワンストップで安心しておまかせいただけます。

より詳しくはこちらの記事でも解説しているのでぜひご覧ください。

Q3. 連絡が取れない相続人への対応力は、どのように見極めればよいですか?

連絡不能な相続人がいる案件は事務所の対応力や実績で差がつくため、以下のポイントをチェックしましょう。

・解決実績の豊富さ
単なる相談件数ではなく、音信不通や行方不明案件の具体的な「解決実績」や事例が公開されているか。

・ファーストコンタクトのノウハウ
相手に不信感を与えないよう、事情や財産目録を丁寧に伝える技術があるか。

・先回りした裁判所対応
行方不明時の裁判所手続き(不在者財産管理人の選任など)で、照会事項を予測して事前に書類を準備できるか。

・現場への対応力
遠方や病院・施設に赴く出張訪問や、役所での印鑑登録サポートまで行う柔軟性があるか。

当事務所は100件以上の事例から蓄積した「相手に配慮した手紙作成」や「先回りの裁判書類の準備」など、独自のノウハウをチームで共有しています。出張訪問や手続き代行まで行う現場対応力で、安心しておまかせいただけます。

行方不明案件100件超の受任実績を誇る司法書士が、初回面談でお見積りや対策を明確にご案内します

東京横浜事務所は開業以来相続に特化し、4,000件を超えるご相談を受け、1,119件の相続案件をお引き受けしてきました。そのうち、疎遠な相続人への連絡を伴う案件は累計で100件超にのぼります。

行方不明の相続人がいる案件にも対応しており、家庭裁判所での不在者財産管理人の選任や失踪宣告の手続きを経て、相続を完了させてきました。

相手とのファーストコンタクトの取り方や申立書の準備には既存案件100件超の経験が生きており、チーム全体でノウハウを共有し対応しています。

ご依頼に際しては、

  • 連絡が取れない相続人がいても手続きを進められるか
  • どのような手順や費用で進むのか事前に知りたい
  • 自分たちで直接連絡を取らずに専門家にまかせられるか

といったことも事前にご相談ください。

 安心して相続手続きに臨めるよう、ご納得いただけるまで丁寧に対応させていただきますので、お気軽にオフィスまでお越しください

各オフィス・相談会場の詳細は、以下の通りです。

【渋谷オフィス】
住所:〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33階 JustCo渋谷ヒカリエ
電話番号:0120-546-069
電話受付:平日 9:00~18:00(事前予約で土日祝・夜間の面談も可能)

【自由が丘オフィス】
住所:〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-42-3 トレインチ自由が丘 2F tefu jiyugaoka
電話番号:0120-546-069
電話受付:平日 9:00~18:00(事前予約で土日祝・夜間の面談も可能)

※東京・神奈川の主要駅前20か所以上でも無料相談に対応しております(WEBまたはお電話での事前予約制)
ご高齢やお身体の事情などで外出が難しい場合には、ご自宅への出張相談やオンライン相談・郵送相談も可能です。

相談・手続きに関するご質問はLINE・お問い合わせフォーム・お電話でもお問い合わせいただけます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼公式LINE相談予約

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事前予約で土日祝・夜間の面談も可能です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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