きょうだい間相続、長い間疎遠な親族との遺産分割協議が必要…【長い間疎遠にしていた方との遺産分割協議が必要なケース】

相続人である叔父とは20年以上連絡を取っておらず、住所もわからない…

ご相談前の状況

伯母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はきょうだい二人と甥であるご相談者様の3人。

きょうだいのうちの一人とご相談者様は親しい間柄だが、もう一人のきょうだいについては20年以上連絡を取っていないとのこと。

親族から連絡先を聞き連絡を取ってみたが不通で、遠方に住んでいるらしいが正確な住所もわからないという事で、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続手続きのためには相続人全員の協力が必要なため、疎遠な相続人に連絡を取る必要がある。
  • 遺産分割協議の前提として、相続財産の調査を行い、財産目録を作成して開示する必要がある。
  • 協議がまとまった後の不動産の名義変更や、金融資産の解約・名義変更及び分配についても、公平に行う必要がある。
  • 不動産については、利用予定もないため売却して代金を分けるつもりだが、遠方に住んでいるため、売却活動を行うのが難しい。

当事務所からのご提案

亡くなった方にお子様がおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹や甥姪の方が相続人になります。

ごきょうだいや甥姪全員が仲のいい方ばかりであればいいのですが、現実的にはそのようなケースばかりではありません。

ごきょうだいでも長い間連絡を取っていなかったり、甥姪であればそもそも会ったこともないという事も多いです。

このケースも全く面識がないわけではないものの、長い間連絡を取っておらず、亡くなったことを伝えるために親族から聞いた電話番号にかけてみたが出てもらえないという状況でした。

また、連絡が取れた場合、法律的な話についてきちんと説明した上で、遺産分割について話し合う必要があると思っているが、うまく説明できるか自信が無いとのことでした。

そこで、当事務所で疎遠な相続人の方に連絡を取り、手続きについてご説明した上で、ご協力をお願いすることを提案しました。

また、遺産分割協議を行うにあたっては、後から問題にならないように、前提として、相続財産の調査を行い、財産目録を作成して開示する必要があります。

さらに、無事協議がまとまった際には、金融資産の解約・名義変更及び分配、不動産については売却して代金の分配まで行う必要がありますが、これらのことを公平性を保ちつつ迅速に行うのは非常に大変です。

加えて、相続税の申告も必要なため迅速に手続きを進める必要がある一方、ご相続人様が皆離れて暮らしているということもあり、自分たちだけで行うのは難しいとのことでした。

そこで公平かつ迅速に手続きを終えるために、戸籍収集、財産調査、財産目録の開示、遺産分割協議書の手配、相続登記、金融機関の解約及び分配、さらには相続した不動産の売却まで、必要な手続きをまるごと代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 疎遠な相続人の方に、手続きについての説明と協力をお願いする内容のお手紙を出しました。結果、無事協力していただけることになりました。
  • 遺産分割協議の前提として、不動産や金融機関の調査を行い、相続財産を確定させた上で財産目録を作成し、相続人の皆様に開示いたしました。
  • 分け方については、法定相続分をベースとすることでまとまったため、遺産分割協議書を作成し、署名捺印をいただく手配を行いました。
  • その後の相続登記や、預貯金の解約・分配まで当事務所で代行させていただきました。
  • 相続税申告について税理士をお繋ぎし、必要な資料の収集等についてもサポートしました。結果、無事期限内に申告を終えることができました。
  • 不動産の売却についても当事務所で手配を行い、相続人様の手を煩わせることのないよう、売却代金の公平な分配までサポートいたしました。
  • 特定の方に負担が偏ることなく、公平かつ迅速に手続きを終えることができたという事で、相続人の皆様に大変ご満足いただくことができました。

担当者からのコメント

このケースのように、疎遠な相続人の方がいる場合は、連絡を取る際の伝え方や、手続きの進め方について、十分に気を付ける必要があります。

仲のいい親族間であれば、お互いに言わなくても通じる部分があっても、疎遠な方の場合はそうはいかないからです。

相続税の申告が必要な場合は10か月という期限があるため、気が逸るのもわかりますが、手続きを早く進めようとするあまり、失礼な対応をしてしまうと、他の方の気分を害してしまいます。

その結果、手続きが滞ってしまっては元も子もありません。

そのような事態を避けるためには、財産の調査をしっかりと行い、財産目録を開示したうえで、法定相続分や相続手続きについての説明を十分に行い、不公平にならないような内容での遺産分割方法を提案する必要があります、

しかし相続の専門家ではない一般の方が、これらのことを自分たちだけで上手くやってのけるのはとても難しいでしょう。

また、このような場合、大抵代表者の方が主導して手続きを進めることになるのですが、苦労して手続きを行ったにもかかわらず、見返りはなく、それどころか他の方から手続きの公平性や透明性についてあらぬ疑いの目を向けられてしまうことさえあります。これでは亡くなった方含め誰も幸せになりません。

下手に自分たちだけで手続きを行おうとして泥沼化し、疲弊してしまう前に、相続人の中に疎遠な方がいる場合は、相続手続きの経験豊富な専門家に相談の上、公平な立場で手続きを代行・サポートしてもらうことを強くおすすめします。

当事務所では、疎遠な相続人への連絡や遺産分割協議の取りまとめまでまるごとおまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、きょうだい間相続や疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

兄弟姉妹が相続人になる場合の相続手続きについてはこちらの記事をご覧ください。

疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについてはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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