死後事務委任契約とは?おひとりさま相続で欠かせない対策

後悔のない最期を実現するための死後事務委任契約

昨今、ご自身が亡くなった後の身の回りの手続きについて悩まれる「おひとりさま」「おふたりさま」が増えています。

また、家族がいても疎遠で頼れる人がおらず身寄りがないというケースも少なくありません。

このような方々におすすめしたいのが、死後の様々な手続きを委託できる「死後事務委任契約」です。

この記事では、死後事務委任契約でできることや費用についてくわしく解説します。

成年後見制度は判断能力の衰えた方を支援・保護するための制度です。

死後事務委任契約・生前対策に関する無料相談実施中!

死後事務委任契約をはじめとして、相続に向けて生前にどのような対策が必要かをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、円満相続を実現するための生前対策や、身近な人が亡くなった後に必要な相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分の死後に必要になる事務処理・手続き等をあらかじめ信頼できる人に委任しておく契約です。

契約内容は委任者と受任者の合意により決めるので、葬儀の手配や遺品整理、行政への届出等の必ず必要になる事務の他、親族や知人への連絡や各種サービスの解約等、自分が希望する手続きを委任することができます。

死後事務委任契約で任せられること(死後事務ってどんなこと?)

死後事務委任契約で任せることができる死後事務は様々ですが、代表的なものは以下のとおりです。

実際に契約を結ぶ際は、受任者が委任者の生活状況や親族関係、葬儀や埋葬等についての希望等をヒアリングして委任する内容を決めていきます。

分類手続き名
死亡直後の対応・連絡遺体の引取・遺体搬送の手配
親族・関係者への死亡の連絡
行政への届出死亡届・死亡診断書(死体検案書)の入手・提出
火葬(埋葬)許可申請書の入手・提出
健康保険・年金・介護保険の資格喪失届
葬儀の手配・執行葬儀業者の手配(希望の葬儀がある方はその手配)
火葬の手配
納骨・埋葬納骨・埋葬の手配
特殊な埋葬(海洋散骨など)の手配
入居施設・住居等の退去・清算医療機関・介護施設等の退去手続き・費用の清算・荷物の引き取り
不動産賃貸借契約の解約・賃料等の清算・明け渡し
遺品整理形見分け
不用品の処分
各種契約の解約・清算公共料金の解約・清算
固定電話の解約・清算
携帯電話の解約・清算
クレジットカードの解約・清算
オンラインサービス・デジタル情報の整理オンラインサービスの停止・解約・清算
SNS等のアカウント削除
ペットの引き渡し知人や動物愛護団体等にペットを引き渡す
その他の手続き住民税、固定資産税等の納付手続き
郵送物の停止依頼
先祖の墓の墓じまい(改葬・永代供養)
代表的な死後事務一覧

死後事務委任契約を検討した方がいいのはどんな人?

死後事務委任契約を検討した方がいい人は、死後に必要になる事務処理・手続き等を頼める家族や親族がいない方です。

また、家族や親族はいても頼れない・頼めない事情がある方も対象になります。 具体的には下記のような方が主な対象です。

  • 独身で配偶者も子供もいない方(おひとりさま)
  • 配偶者はいるが子供のいない方(おふたりさま)
  • 親族が高齢、病気、障害等のため負担をかけたくない方
  • 親族と疎遠で頼れない方
  • 内縁や事実婚の夫婦や同性カップルの方

死後事務は誰に依頼すべき?

死後事務を行うにあたって特別な資格は必要なく、相続人ではない親族のほか、信頼をおける人であれば親族関係の無い友人・知人などでも問題ありません。

ただ、死後事務には処理に手間のかかるものもあるため、慣れない一般の方には大きな負担となる可能性が高いです。

また、葬儀や埋葬など死亡直後に迅速な対応が必要になるものもあるため、死亡時の連絡などについて、あらかじめ体制を整えておく必要があります。

大切な方に負担をかけることなく、かつ確実に死後事務を実行してもらいたい方は、死後事務委任契約の締結から死後事務の実行までを、生前対策や相続手続きに精通した司法書士等の専門家に依頼するのがおすすめです。

死後事務委任契約締結までの流れと費用

死後事務委任契約は、生前に委任者と受任者の間で契約を結んでおく必要があります。

また、私文書では紛失のリスクがあるほか、死後の事務処理の際に相手先が対応してくれない可能性があるため、公正証書で契約書を作成するのが一般的です。

当事務所における死後事務委任契約締結までの流れと費用は以下の通りです。

死後事務委任契約締結までの流れ

1.事前相談
死後事務委任契約について説明の上、契約書作成の依頼をいただきます。
2.必要な死後事務についての具体的なヒアリング
現在の生活状況や親族関係、葬儀や埋葬等についての希望等をヒアリングして、委任する死後事務の内容を決めていきます。
3.契約書案文の作成・打ち合わせ
ヒアリングした内容をもとに当事務所で契約書の案文を作成し、打ち合わせの上で適宜修正等を行います。
4.公証人との打ち合わせ・日程調整
案文が固まったら、当事務所と公証人が、公正証書の内容についての打ち合わせや公正証書作成日の調整を行います。
5.公証役場で死後事務委任契約書の作成
作成当日に公証役場に来ていただき、死後事務委任契約書を作成します。
遺言書や任意後見契約書も作成する場合は同時に作成します。
公証役場への来所が難しい方は自宅や病院等へ出張しての作成も可能です。
死後事務委任契約締結までの流れ

死後事務委任契約書作成の費用

死後事務委任契約書作成にかかる費用(専門家報酬)は、依頼する専門家によりますが、おおむね15万円~30万円程度が目安です。

専門家報酬の他に、公正証書作成の際の公証人に支払う手数料として11,000円*がかかります。

*契約書の枚数が多い場合や公証人に出張してもらう場合は別途加算があります。

なお、当事務所で死後事務委任契約書作成をご依頼いただく場合の報酬は、

150,000円(税込165,000円)~となります。

死後事務委任契約書作成サポートについてくわしくはこちら

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相続発生後、死後事務を執り行う際の流れと費用

死後事務委任契約を締結しておけば、死後事務については死後事務受任者に任せることができるので安心です。

ただし、相続発生後すみやかに、委任者が死亡したことを死後事務受任者が把握できる仕組みがなければ、希望通りに死後事務が執り行われない可能性があります。

自宅に一人暮らしで親しい親族がいない場合など、事情によっては任意後見契約や見守り契約など、別の契約も併せて結んでおくことを検討しましょう。

一般的なケースでの、当事務所における死後事務を執り行う際の流れと費用は以下の通りです。

死後事務を執り行う際の流れ

 1. 相続発生
 2.当事務所に連絡をいただく
親族・内縁関係者・施設や病院の職員等あらかじめ当事務所への連絡をお願いできる人を指定していただきます。
 3.死後事務の執行
委任者死亡の事実が確認できたら、契約で定められた死後事務を執り行います。
4.費用の清算
契約に従い、預託金または遺産の中から死後事務にかかった費用を清算いたします。
5.業務完了
完了報告書を作成し、業務完了となります。当事務所が遺言執行者となっている場合は引き続き遺言執行業務を執り行います。
死後事務執行の流れ

死後事務執行にかかる費用と清算方法

相続発生後の死後事務を専門家に執行してもらう際の費用(専門家報酬)は、依頼する手続きの多さ、複雑さなどにより異なりますが、一般的な業務量の場合、目安としては50万円~100万円程度です。

個別の死後事務の費用は依頼する専門家によって様々なので、事前に料金表などを見せてもらい、総額がいくらぐらいになるかを確認の上で依頼しましょう。

また、専門家の報酬以外にも、葬儀・埋葬費用、各種契約の解約・清算の際の費用など、実費が別途かかります。

これらの費用は死後に清算することになりますが、清算方法としては以下の3つが一般的です。

①遺産から清算する

死後事務受任者とあわせて同じ人(法人)を遺言執行者として指定しておく方法です。

この方法であれば、遺言執行で解約した預金等の遺産から死後事務費用は支払われるので、生前に預託金等の出費が発生しません。

注意点として、遺言執行に関する専門家報酬が別途発生する点と、相続発生時に費用を支払えるだけの財産を残しておかなければならないという点が挙げられます。

②預託金から清算する

死後事務受任者に対し、生前にあらかじめ一定額の金銭を預けておき、その中から清算してもらう方法です。

相続発生後に死後事務費用を支払えるだけの遺産がない、相続人から費用を支払ってもらえないなどのトラブルを未然に防ぎ、スムーズな事務処理が期待できる点はメリットです。

予期せぬ事態の発生もある程度見込んでおく必要があるため、預託金の金額は200万円~となることが多いです。

また、悪質な業者と死後事務委任契約を結んでしまうと、預託金の使い込みや経営破綻等のリスクもあるため、注意が必要です。

③信託会社の信託財産から清算する

信託会社(信託銀行)によっては、死後事務費用を清算するための信託サービスを提供している所もあります。

あらかじめまとまった金額の金銭を信託しておき、死後事務の完了後に受任者からの請求により信託財産の中から費用が支払われ、残りの財産は指定した親族や寄付先法人などの帰属権利者に支払われるという仕組みです。

この方法であれば、受任者による預託金の使い込み等のリスクは防ぐことができます。

信託会社の信託報酬がかかる点と、すべての専門家や団体がこちらの方法に対応しているわけではないので確認が必要という点は注意しましょう。

また、最近では生命保険と信託を組み合わせた生命保険信託を活用して、死後事務費用を清算するというサービスを提供している事業者もあります。

なお、当事務所では上記①~③いずれの方法にも対応しております。

当事務所の死後事務執行費用についてはこちらをご覧ください。

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遺言書・遺言執行との関係は?

遺言書は自分が亡くなった後のことについて指定できるという点では、死後事務委任契約と同じですが、大きく異なる点があります。

生前に遺言書を作成しておき、遺言執行者を指定しておけば、遺言の内容については遺言執行者が処理することができます。

ただし、遺言執行者が処理できるのは財産の相続に関する部分についてのみです。

財産の相続以外にも、亡くなった後には葬儀、納骨をはじめとして様々な事務手続きが必要になります。

これらの事務処理についても遺言書に書くことは自由ですが、法的な効力を持ちません。

一方、死後事務委任契約で財産の相続に関することを指定しても、法的な効力を持たない可能性があり、死後事務受任者が処理することも難しいため、トラブルの原因になります。

実務上は、遺言執行と死後事務委任のどちらで処理すべきか微妙なケースも少なくないため、確実に処理できるように、死後事務委任契約の締結時には、遺言書の作成(遺言執行者の指定)も同時に行うことが多いです。

死後の事務処理について頼れる親族がいない場合は、遺言執行と死後事務委任契約のセットで専門家へ依頼をしておけば、自分の死後の財産承継や身辺整理への心配がなくなります。

死後事務は専門家であれば誰にでも依頼できる?

死後事務委任契約は、引き受けにあたり特に資格が必要というわではなく、専門家でなくても誰でも引き受けることができます。

ただし、実際には死後事務の処理について相当の経験値が必要なので、相続の実務、遺言執行等の経験が豊富でなければ引き受けることは難しいでしょう。

また、死後事務委任契約は契約を結んでから、亡くなった後に事務を行ってもらうまでに長い時間がかかるケースが多いです

士業専門家は個人事業主が多いですが、個人事務所の場合、経営者が引退したり、亡くなってしまうとせっかく結んだ契約を履行してもらえない可能性が高いです。

それに対して、法人であれば担当者に万一のことがあっても別の専門家が責任をもって死後事務を執り行うことができます。

死後事務委任契約を依頼先を検討するにあたっては、相続実務に精通していることは大前提ですが、一定の規模以上の信頼できる士業法人や関連団体を候補にすることをおすすめします。

当事務所がお手伝いした死後事務委任契約や遺言執行に関する事例についてはこちらをご覧ください。

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死後事務委任契約についてのよくある質問

ここからは死後事務委任契約のご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

認知症になった後も死後事務委任契約はできる?

原則として契約を結ぶことはできません。

死後事務委任契約は、本人(委任者)の判断能力がある間に契約を結ぶ必要があります。

死後事務委任契約に限らず、当事者に意思能力(判断能力)が無い状態で結んだ契約は無効とされるため、認知症を発症して自分や家族のこともわからない状態になると、契約を結ぶことはできません。

ただし実際には意思能力はゼロか百かという極端なものではなく、認知症にも程度があるため、「認知症と診断された=判断能力がまったくない」というわけではありません。

物忘れが激しく、難しいことはわからないが、ある程度のことは理解できるという状態であれば契約を結べる可能性もあるので、いずれにしてもお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後事務委任契約を結んでおけば生前の身の回りの事務も任せられる?

生前のことについては委任できません。別の契約を結ぶ必要があります。

死後事務委任契約は、あくまで委任者の死後に行う事務を委任するものなので、生前のことについて委任することはできません。

生前に判断能力が低下した場合の財産管理や身の回りの事務については、任意後見契約や財産管理委任契約(任意代理契約)などの利用を検討する必要があります。

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まとめ

人が亡くなった際に必要な事務手続きは多岐にわたります。

不動産や預貯金等の財産の処分だけでなく、葬儀や入院費用の清算、遺品整理やSNSアカウントの削除まで、その内容は一人ひとり異なります。

これらの事務手続きを行うご家族がいない場合には、早いうちに死後事務委任契約を結んでおくことが重要です。

また、後悔のない生前対策を行うためには、十分な知識をもとに、その人に適した制度を選ぶことが大切です。

自分だけで判断するのは難しいと思われた方は、専門家への相談・依頼を検討してみて下さい。

専門家の中でも生前対策(相続対策)を専門としている方は少ないので、相談する場合は必ず生前対策のサポートの経験が豊富な専門家を選びましょう。

死後事務委任契約サポートのご案内

当事務所では、これまでに死後事務委任契約等の生前対策や亡くなった後の手続き・遺言執行について、数多くのご相談・サポートの実績があります。

当事務所がお手伝いした亡くなった後の手続きや遺言執行に関する事例についてはこちらをご覧ください。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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