子供がいないのでお世話になっている甥にすべての財産を遺したい【特定の相続人にすべての財産を相続させたいケース】

日頃からお世話になっている甥だけに財産を残したい。

ご相談前の状況

遺言書の作成をご検討中の方からのご相談。

先日ご主人様を亡くされ、お子様もいないため、現時点での法定相続人は兄弟姉妹及び甥姪5人。

夫が亡くなって以来、遠方から足を運んで何かと面倒を看てくれている甥達にすべての財産を相続させたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • お世話になっている甥2人にすべての財産を遺したいが、何もしないと相続発生後に他の兄弟姉妹や甥姪から権利を主張されてしまう。
  • 遺言を遺すとしても、後で揉め事にならないようにきちんとした形で作成する必要がある。
  • 万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて対策しておく必要がある。
  • 財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。

当事務所からのご提案

一般的に、遺産の分け方は、亡くなった時点の法定相続人全員の話し合いによって決めることが多いです。

各相続人にはそれぞれ法定相続分というものがあるため、全員が自分と取り分を譲らなければ、最終的には法定相続分をベースに分けることになります。

しかしこれでは、生前や死後に一生懸命にお世話した方が報われません。

財産目的で動いていたわけではないが、何もしていない他の方と取り分が同じというのはどうも納得がいかないという方も多いのではないでしょうか。

また、財産を遺す方も、お世話になった方に多くの財産を遺したいと思うのが普通だと思います。

このような不幸な事態を避けるために最もシンプルかつ確実な方法は、遺言を作成することです。

今回ご相談者様は、以前から何かと気にかけてくれ、ご主人様が亡くなって一人暮らしになってしまってからは、毎週遠くから足を運んで世話を焼いてくれる甥二人にすべての財産を遺したいとのご希望をお持ちでした。

そこで、当事務所で相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言を公正証書で作成することを提案しました。

また、後で遺言を巡って揉め事にならないように、遺言を作成するにあたり、万が一亡くなる順番が逆になったときの対策や、財産を貰わない相続人への配慮についても検討して提案させていただくことになりました。

さらに、このまま相続が発生した場合、他の相続人とのやり取りや相続手続きの負担がかなり大きくなると思われたので、そちらについても対策をご提案させていただくことになりました。

このように解決しました

  • 当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
  • 万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
  • 財産を貰わない相続人への配慮として、遺言書を遺した理由や遺言者様の心情等を付言事項に盛り込みました。
  • 作成した原案を基に調整を行い、司法書士が証人として立ち会いのもと、法的不備のない公正証書遺言を作成しました。
  • 遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただくとともに、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
  • 相続発生後の他の方とのやり取りや手続きについての負担が無くなり、遺言者様亡き後についても安心していただくことができました。

担当者からのコメント

今回のように、兄弟姉妹や甥姪のみが相続人のケースでは、遺言を遺すことで、ご自身の希望を確実に実現することができます。

各相続人は、遺言の内容が自分の遺留分(法律上認められている最低限の取り分)を侵害する場合は、多く貰う方へ不足分の金銭の支払いを請求することができるのですが、兄弟姉妹や甥姪にはこの遺留分が無いからです。

とは言え、他の相続人には何も遺さず、かつその理由を示さないような遺言では、後々相続人間でわだかまりができてしまったり、最悪の場合、無理やり書かせたのでは等の疑惑を持たれて訴訟に発展してしまう可能性もあります。

ただ、相続をめぐる事情は千差万別のため、誰もが納得する遺言を作成するためには、相続に関する知識だけではなく、豊富な経験が必須です。

財産を遺す方、貰う方、さらには財産を貰わない方まで満足する遺言を作成したいとお考えであれば、遺言を含む生前対策全般に強い専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、残されたご家族が円満相続を迎えるための遺言書作成や生前対策について数多くのサポートの実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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