遺言執行者に指定されたが海外在住のため金融資産の受け取りができない…【海外在住の相続人が遺言執行者に指定されているケース】

海外在住なので日本に口座がなく、海外の口座では遺産を受け取れない…
海外在住なので日本に口座がなく、海外の口座では遺産を受け取れない…

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は子供2人で、そのうちの一人(ご相談様)は海外在住。

故人は全財産をご相談者様に遺す旨の公正証書遺言を遺しており、遺言執行者としてご相談者様が指定されているとのこと。

日本帰国時のわずかな時間の中で相続手続きを進めていたが、故人の口座解約後の相続預金について、振り込みは国内口座への振り込みしか対応していないことが判明。

証券や死亡保険金についても同様の問題が生じたが、海外在住のため国内に口座を持っておらず、新規開設も難しいという事で、困り果てて相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 金融機関の口座解約後の相続預金の振込先は国内口座のみだが、海外在住のため受取のための口座が無い。
  • 証券の移管のためには同じ証券会社の口座が必要だが、海外在住のため口座を作れない。
  • 死亡保険金の受取についても国内口座のみだが、海外在住のため受取のための口座が無い。
  • 公正証書遺言の中で自分が遺言執行者に指定されている上、他の相続人は一切財産を貰わないため、協力して貰うのは難しい。
  • 一般的な士業事務所では海外送金は対応外の所が多く、どこに相談すればいいかわからない。

当事務所からのご提案

遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が遺言に従い手続きを行うことになります。

他の相続人の協力は不要なので、ある意味やりやすいと言えますが、このケースのように執行者として指定された相続人が海外在住の場合、下記の点がネックになります。

  • 故人の口座解約後、金融機関から遺言執行者へ相続預金を振り込むことになるが、振込先は国内口座のみ
  • 故人の証券口座内の資産については、遺言執行者名義の証券口座に移管することになるが、移管先は原則として同じ証券会社の国内口座のみ
  • 故人の死亡保険金は受取人の口座に振り込むことになるが、振込先は国内口座のみ

日本国内に住民登録が無い海外在住者(非居住者)は、原則として日本国内に銀行口座を維持できず、解約を求められます。

金融機関によっては非居住者向けの口座維持サービスを利用できる場合がありますが、利用のためには出国前の手続きが必要で、海外に住所を移した後は利用できません。

また、新規の口座開設も難しいです。

また、証券口座についても同様に、解約が原則、出国前の手続きにより口座維持は可能なケース有との取り扱いです。

ただし証券の場合、相続資産の移管先は同じ証券会社の口座のみとしているところが多い上、仮に口座があっても海外在住者の新規取引(移管や売却など)は原則としてできません。

上記を考慮すると、海外在住者が遺言執行者として滞りなく手続きを行うのはほとんど不可能に近いです。

海外送金含めて遺言執行の代行をお願いできる?

本件のように遺言執行者が海外在住者の場合、自分で手続きを行うのは難しいので、国内の方に代行してもらうのが一般的です。

しかし、慣れない一般の方が遺言執行や相続手続きを行うのはとても大変です。海外送金が伴うとなればなおさらでしょう。

一時的とはいえ、他の人の資産を預かることになるため責任も重いです。

このケースではもう一人の相続人であるご兄弟との関係は悪くなかったのですが、ただでさえ大変な手続きを、財産を貰わない方に頼むのは気が引けるのが普通です。

家族や親族に頼むのが難しいとなれば、金融機関や士業専門家に頼むという選択肢もあります。

信託銀行等の金融機関や、司法書士や行政書士等の士業専門家は相続手続きや遺言執行の代行サービスを提供しているところは多いです。

しかし、実際にはそのサービス内容は限定的であることが多く、海外送金については対応不可というところも少なくありません。

そこで、当事務所で遺言執行者の代理人として相続預金の解約、証券の移管及び売却を行い、当事務所の遺産管理口座からご相談者様の口座へ海外送金を行うことを提案しました。

あわせて、死亡保険金については、受取人本人の代理人として、保険会社に対して請求を行い、同じく当事務所の口座からご相談者様の口座へ海外送金を行うことを提案しました。

このように解決しました

  • 遺言執行者の代理人として、相続預金の解約を行い、遺産管理口座にて受け取りました。
  • 株式等の証券については、遺言執行者の代理人として、相続資産受取用の証券口座を開設し、相続移管手続き後、売却して現金化しました。
  • 死亡保険金については、受取人の代理人として保険会社に対して請求を行い、遺産管理口座にて受け取りました。
  • 遺産管理口座から、遺言執行者であるご相続人様の口座へ、海外送金を行いました。
  • 株式等の売却にあたり、場合によっては日本国内での確定申告(譲渡所得税)が必要になること、必要に応じて税理士をお繋ぎすることをご案内しました。

担当者からのコメント

本件のように相続人の一人を遺言執行者として指定しているケースは少なくありません。

しかし、遺言執行者や相続人が海外在住の場合、海外送金等で思わぬ問題が生じます。

また、相続財産の内容によっては日本国内や海外で税申告が必要になることもあります。

相続開始後に問題に気付き、専門家への依頼を検討する方も多いのですが、相続専門を謳っている専門家でも、海外送金等のイレギュラー対応については消極的な事務所が少なくありません。

遺言執行や遺産承継業務の一環として行う海外送金については、特別な許可等は不要なのですが、恐らく経験が無く、よくわからないのでやりたくないという事かもしれません。

本件でも、ご相談者様はいくつかの士業事務所に相談したところ、海外送金について難色を示されたそうで、非常にお困りでした。

当事務所でも、「海外送金のみ」のご依頼は資金決済法に抵触するため、お引き受けできません。

対応可能なのは、遺産承継や遺言執行に伴う、海外在住の相続人・受遺者や遺言執行者への海外送金のみです*。

*送金先の国や地域によっては承れない場合もございます。

相続手続き完了後の、ご自身の国内口座から海外口座への振り込み等については金融機関や資金移動業者にご相談ください。

また、本件は遺言書作成時点でご相談者様は長年海外在住であり、日本に戻る見込みはほぼない状況でしたが、遺言執行や相続手続きの事務処理面が考慮された様子はありませんでした。

本件の遺言書は、弁護士が関与し、公正証書で作成されたものでしたが、士業専門家であっても必ずしも遺言執行や相続手続きの実務についてまで詳しいとは限りません。

いざ相続が発生した際に家族に過大な負担をかけることのないように、遺言書作成の際は、遺言執行及び相続実務に精通した専門家に相談の上、必要に応じて専門家を遺言執行者に指定しておくことをおすすめします。

当事務所では、遺言執行者として、または相続人の代理人としてこれまでに多数の遺言執行・相続手続きサポートの実績があり、相続人の中に海外在住者がいるケースについても数多くのご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

遺言作成・遺言執行サポートについてくわしくはこちら

遺言書の失敗事例と残された人が困らない遺言書作成のポイントについてはこちら

遺言執行者の職務や遺言執行の流れについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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