実家はどうする?公平にするためにはどうやって分ければいい?【実家を売却せずに公平に遺産分割をしたいケース】

きょうだいの中は悪くないものの、実家の今後の利用・処分方法について意見の違いがある

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様二人。

ごきょうだい間の中は悪くなく、平等に分けたいという気持ちはあるものの、空き家になった実家の今後について意見の違いがあったため、公平な第三者に間に入ってもらおうという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 誰も住まなくなった実家について、きょうだい間ですぐに売却するかどうかで意見の違いがある。
  • 不動産については意見の違いがあるものの、基本的には揉めるつもりはないので、お互いに納得がいくよう公平に遺産を分ける必要がある。
  • 二人とも仕事や家事が忙しいので、金融機関の調査や解約等の手続きについてもどちらかに負担が偏ることは避けたい。

当事務所からのご提案

相続をきっかけに空き家となった不動産について、処分や活用方法をめぐって相続人間で意見が食い違うケースは少なくありません。

特に実家不動産については、思い入れなども絡むため、いずれ売却するにしても、すぐに処分はしたくないという方もいらっしゃいます。

このケースでも、妹様は売却して代金を公平に分ければいいと考えていたのですが、お兄様の方は、思い入れのある実家なのですぐに売却するのではなく、賃貸なども視野に入れてじっくり検討したいとのご意向をお持ちでした。

そこで、不動産についてはお兄様が単独で取得し、それ以外の金融資産を妹様が多く取得することでバランスを取り、公平に遺産を分ける方法を提案しました。

また、どちらか一方が相続手続きを行う事で負担が偏ることの無いよう、当事務所で戸籍収集、金融機関の調査、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどの必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 実家不動産については兄が取得し、その分妹が金融資産を多めに取得するという事で合意し、遺産分割協議がまとまりました。
  • 不動産の価格を決めるにあたっては、客観的な金額である相続税評価額をベースとすることをご提案し税理士をお繋ぎして財産評価を行いました。
  • お忙しい相続人様に代わって、当事務所で戸籍収集、金融機関の調査、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどの必要な手続きを行い、どちらか一方に負担が偏ることなく相続手続き、相続税申告を完了することができました。

担当者からのコメント

このケースのように基本的には揉めないように平等にしたいものの、不動産について意見の食い違いがあるため、分け方で悩まれる方は多くいらっしゃいます。

不動産については固定資産評価、相続税評価、時価評価と様々な評価基準があるため、分けるにあたってどのように金額を決めるかが難しいというのも悩ましいところです。

このような場合、公平な第三者の意見を聞くことですんなりと話がまとまることも多いので、相続人同士の話し合いが長期化して関係性がこじれてしまう前に、お早めに相続実務に精通した専門家に相談することをおすすめします。

また、このケースでは該当しなかったものの、誰が実家不動産を相続するかで相続税の金額が大きく違ってくることもあります。

相続税の負担が大きくなると手元に残る金額は減り、実質的な不公平感も大きくなるため、相続人間の関係にしこりを残すこともあります。

平等に分けたつもりなのに関係性が悪化してしまった・・・というのは誰も望まない結果だと思いますので、そうならないように相続に強い専門家に相談した上で、分け方を決めることを強くおすすめします。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせいただけ「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、実家不動産を含むケースでの公平な遺産分割方法のご提案についても数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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