事業を営んでいた夫が急死、財産の詳細がわからない・・・【急死した夫の詳細不明の財産について調査が必要なケース】

多種多様な財産を把握しきれない…

ご相談前の状況

ご主人様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は妻と子供たち。

急死したご主人様は事業を営んでいたこともあり多数の財産をお持ちで、自宅不動産や金融資産等の通常の相続財産の他、自社株式等の事業に関する財産、貸付金や立替金、さらに先代から引き継いだ地方にある田畑や山林などもありそうとのこと。

急死されたため、これらの財産については詳細不明のものがほとんどで、調査方法等もわからないということで、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 自社株式や貸付金、田舎にある田畑や山林など、詳細不明の財産が多数ある。
  • 相続税の申告が必要なため、詳細不明の財産について調査を行い、申告期限内に遺産分割協議をまとめる必要がある。
  • 田畑や山林については、相続登記の他に農業委員会や自治体等への届出が必要な可能性がある。

当事務所からのご提案

故人が比較的若く、急死した場合、遺言書もなく財産の詳細が不明という事は良くあります。

このケースのように経営者だった場合や、先祖代々引き継いできた不動産が多数ある場合はなおさらです。

加えて今回は、遺産総額が間違いなく相続税の基礎控除額を超えるため、相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)に、財産調査を完了させ、遺産分割協議をまとめなければならないという時間的制約もある状況でした。

このような場合、まず必要な手続きをリストアップしてスケジュールを組み、期限内に完了するよう手際よく迅速に財産調査を完了させる必要があります。

そこで当事務所で、不動産、金融資産、保険契約、事業関係資産、債権債務関係等全財産の調査を行い、相続税申告の準備を整えるとともに、その後の名義変更・解約手続きや各種届出等についても全面的にサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 金融機関や証券会社に連絡を取り、残高証明書や取引履歴を取得して、相続税の申告準備を整えました。
  • 株式等の有価証券をお持ちだったので、ほふりに開示請求を行い、漏れのないように調査を行いました。
  • 不動産の一部が先に亡くなった祖父名義のままと判明したため、祖父名義含めて名寄帳の取得等を行い、漏れのないように調査を行いました。
  • 保険契約や自社株式その他の財産についても迅速に調査を完了させ、余裕をもって相続税申告を終えることができました。
  • 貸付金や立替金については、債務者に対して債権者変更の通知を行いました。
  • 田畑や山林については、それぞれ農業委員会や役所に確認を取り、「農地取得の届出」や「森林の土地の所有者届出」のサポートをいたしました。
  • その他、金融資産の解約や名義変更、不動産の名義変更等も代行し、お忙しいご相続人様に負担をかけることなく、全ての手続きが完了しました。

担当者からのコメント

このケースのように家族が急死した場合、財産の詳細がわからず、調査が難航するという事は稀ではありません。

それでも相続税がかからないことが明らかであれば、自分たちで時間をかけて調査することも不可能ではないかもしれません。

しかし、相続税の申告が必要な場合、10か月以内に調査を終わらせ、さらに遺産分割協議、相続税の申告及び納付まで完了させなければなりません。

慣れない一般の方が期限内に完了させるのは困難でしょう。

また、故人の借金などの債務があるかもしれない場合、相続放棄についても検討しなければならないので、期限はさらに短くなり、相続開始から3か月以内という短期間で調査を終えなければなりません。

自分でやろうとしたが、一向に手続きが進まず、申告期限間際になって慌てて専門家に依頼される方も少なくありませんが、その場合、特急対応料金等の余計なお金がかかることもあります。

調査や手続きにかかる経済的な負担だけでなく、精神的な負担を減らすためにも、相続が発生したら、お早めに相続の専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、申告期限まで2か月を切った状態から、相続財産の調査、遺産分割協議、相続税の申告まで完了させた事例など相続に関する多数のサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

相続財産の調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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