海外滞在中のため印鑑登録ができない…代行してもらうことはできる?【海外に長期滞在中の相続人の印鑑登録を代行して欲しいケース】

印鑑登録は代理人でもできる?

ご相談前の状況

奥様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はご主人様とお子様4人。

お子様たちの中に、海外を拠点として仕事をしていて、現在も海外に滞在中の方がいるとのこと。

仕事の都合上長期間帰国できないことが多いため、印鑑証明書の取得を含む相続手続きをすべて任せられないかという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 日本に住民登録がある相続人については、相続手続きの際に印鑑証明書の提出が必要。
  • 印鑑を登録するためには、原則として本人が役所に行く必要がある。
  • 代理人が登録する場合、2回役所に行かなければならないが、家族は仕事が忙しいため、平日に出向くのは難しい。
  • 預金口座や証券口座が多数あるため、公平な第三者の手で迅速に手続きを終わらせて欲しい。

当事務所からのご提案

遺言書がある場合を除いて、相続手続きの際には、原則として相続人全員の印鑑証明書の提出が必要になります。

海外にいる方の場合、住所を海外に移していれば印鑑証明書の代わりに現地の日本大使館等でサイン証明書を取得することになります。

しかしこのケースのように仕事で海外を転々としているため、住民登録自体は日本にある方の場合は、原則どおり印鑑証明書が必要になります。

本人が役所に行けなくても、すでに印鑑登録している場合はそれほど手間はかかりません。

この場合、登録時に発行された印鑑登録証(印鑑カード)を代理人が窓口に持参すれば良く、委任状や登録した印鑑は不要です。

しかし、このケースでは、そもそも印鑑登録自体をされていませんでした。この場合、印鑑登録の手続きから行わなくてはなりません。

本人が登録する場合は役所に一度行くだけで即日登録、印鑑証明書の発行が可能ですが、代理人による登録はかなりやっかいです。

具体的には以下のような手順が必要になります。

代理人による印鑑登録手続きは窓口に2回行く必要がある

■代理人による印鑑登録及び印鑑証明書取得の手順

  • 本人が自署した委任状(登録印を押したもの)及び登録する印鑑等を住所地の役所窓口に持参して、印鑑登録申請を行う。(1回目)
  • 受付後、本人の住民票上の住所へ「照会書(回答書)」が簡易書留で郵送される。 
  • 「照会書(回答書)」に本人が記入し、登録印を押す。
  • 記入済みの回答書、委任状、登録する印鑑等を役所窓口に持参して、印鑑登録証を受領する。(2回目)
  • 印鑑登録証を提示して印鑑証明書の交付請求を行い、必要通数を受領する。

上記のとおり、代理人による印鑑登録手続きは代理人の方が窓口に2回行かなくてはなりません。

ご相談者様家族は仕事で忙しく、印鑑登録のために平日休むのは難しいとのことでした。

また、故人は預金口座や証券口座が多数お持ちだったため、家族の誰かに負担が偏ることのないよう、専門家の手で公平かつ迅速に手続きを終わらせて欲しいと希望されていました。

そこで、当事務所で印鑑登録の代行を含み、戸籍収集、遺産分割協議書の手配、金融機関の調査・解約など、相続手続きをおまかせいただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 海外在住の相続人とやり取りをし、ご家族の協力のもと、委任状や照会書を手配し、無事印鑑登録を行うことができました。
  • お忙しいご相続人様に代わり、相続手続きに必要な戸籍の収集や、遺産分割協議書作成及び署名捺印の手配も代行しました。
  • 金融機関等の調査や解約・移管手続きも代行し、ご相続人様の負担なく、公平かつ迅速にすべての手続きを完了させることができました。

担当者からのコメント

相続手続きの際は原則として相続人全員の印鑑証明書が必要になりますが、印鑑登録をしていない方は意外と多いです。

印鑑登録は、ご自身で役所に行けるのであればさほど難しくはありませんが、今回のように役所に出向くことができない事情がある方は、代理人に頼む必要があります。

代理人の資格に特に制限はありませんが、実印を預け、さらに印鑑登録証の受領権限も与えることになるので、実際にはよほど信頼できる方に限られるでしょう。

実印+印鑑証明書があれば重要な契約も結べてしまえるので、万が一の悪用のリスクを考えると、親族であっても慎重に考えるべきです。

同居の家族の方が代理できるのであれば問題ありませんが、一人暮らし等で家族がいない方は、司法書士等の身分の明らかな国家資格者等に代理してもらうことをおすすめします。

当事務所では、印鑑登録を含め、本当にすべての手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しており、これまでに数多くのご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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