遠方の祖父母が相次いで死亡、一人では無理なので丸投げしたい【二人分の相続手続きをすべて自分一人で行わなければならないケース】

疎遠な祖父母の相続手続きを丸投げしたい…

ご相談前の状況

祖父母様が亡くなられた方からのご相談。

ご祖父様が亡くなられた3か月後にご祖母様も亡くなり、一人息子(ご相談者様の父)がすでに亡くなっていたため、ご相談者様が唯一の相続人になったとのこと。

父が亡くなってからは祖父母とはほとんど交流もなく、財産の詳細が分からない上、遠方のため何度も足を運ぶのは難しい事もあり、祖父母両方の手続きをすべて丸投げできないかと思い相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 祖父母それぞれにつき財産の調査が必要だが、手がかりが預金通帳や保険証券ぐらいしかない。
  • 故人は自宅不動産の他、田畑を所有していた様子なので、確認する必要がある。
  • 遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告も必要になる。
  • 遠方のため、調査や手続きのために何度も足を運ぶのは難しい。

当事務所からのご提案

亡くなった方に子供がいて、子供が先に亡くなっている場合、その方の子供(亡くなった方から見て孫)が代襲相続人として相続人になります。

このケースのように孫が唯一の相続人になる場合、故人と生活を共にしていた時期が無く、生活状況や財産の詳細が全く分からないことが多いです。

今回もまさにそのようなケースであり、10年以上前に父が死亡してからは、ほとんど交流がなく、財産の詳細がわからない状況でした。

このような場合、預金通帳や保険証券等の客観的な資料を確認し、一つ一つ問い合わせていくしかありません。

また、長年連れ添った夫婦は金融機関や保険会社も同じ所を利用していることが多いので、片方分しか通帳等がない場合も、念のため夫婦両方について確認すべきです。

ご相談者様と故人の住所は離れており(東京と東北地方)、出張が多い仕事のため、自分で調査や手続きを行うのは難しいとのことでした。

そこで、当事務所で預金通帳や保険証券等の資料を基に各金融機関や保険会社に連絡を取り、口座の有無や契約内容の確認等を行い、漏れのないよう財産調査を行うことを提案しました。

また、その後の相続手続きについても全面的に代行・サポートさせていただくことになりました。

田舎の不動産を相続した場合に気を付けるべきことは?

このケースでは、関係者の話から、故人は自宅不動産の他に、田畑など複数の不動産を持っている可能性がありました。

田畑などの農地を相続した場合、相続による名義変更(相続登記)の他に、農業委員会に届出を行う必要があります。

また、農地を近所の方や自治体に貸し出し・提供している場合は、利用状況や今後の使用料等の支払い方法についても確認して手続きを行う必要があります。

また、元々は農地だったが現状は宅地として利用している場合でも、登記簿上の地目は田や畑のままということも多いです。

そのままでもすぐに支障はないのですが、将来売却する際の事を考えると相続の機会に地目変更登記を行っておくべきでしょう。

他にも、建物が未登記であれば未登記家屋の所有者変更届、森林の土地を相続した場合の届出など、田舎の不動産を相続すると、相続登記以外に様々な手続きが必要になることが多いです。

今回は、相続税申告が必要になった場合に備えて、不動産についても漏れなく調査を行う必要がありました。

そこで、当事務所で祖父母両方について名寄帳の請求を行い、管轄内の不動産について漏れのないよう調査を行うとともに、農地の相続届、地目変更登記、未登記家屋の所有者変更届などの必要な手続きについてもサポートさせていただくことになりました。

このように解決しました

  • 預金通帳や保険証券を基に金融機関や保険会社に連絡を取り、口座の有無や契約内容の確認を行い、必要に応じて証明書等の請求を行いました。
  • 祖父母の片方しか通帳が見つからなかった金融機関についても、念のため祖父母両方について口座の確認を行いました。
  • 念のためほふり(証券保管振替機構)に開示請求を行い、証券口座の有無も調査しました。
  • 不動産については名寄帳を取得し、漏れのないよう調査を行いました。
  • 調査の結果、祖父母とも相続税の申告が必要と判明したため、申告を担当する税理士をお繋ぎしました。
  • 金融機関の解約や不動産の名義変更等について代行し、迅速に完了させました。
  • 農地の相続の届出、地目変更登記、未登記家屋の所有者変更届等の手続きについても、専門家のご紹介を含むサポートをさせていただきました。
  • ご依頼者様自身で対応していただくことはほとんどなく、全ての手続きを相続税の申告期限である10か月以内に完了させることができました。

担当者からのコメント

このケースのように、自分が唯一の相続人となってしまい、手に負えないのですべて丸投げしたいという方はとても多いです。

相続人が一人の場合、相続人間の遺産分割協議等の調整が不要なため、一見すると楽に思えます。

しかし実際には全ての手続きを自分で行わなくてはならず、相談できる人もいないため、かなりの負担となります。

お仕事で忙しい方や遠方にお住まいの方が、すべての手続きを段取り良くこなすのは難しく、結果として長期間放置されてしまうケースも少なくありません。

しかし、相続税の申告には10か月という期限があり、相続登記も罰則付きで義務化されることになっています。

専門家に依頼するとその分の費用はかかりますが、きちんと手続きをしておくことで精神的な負担から解放され、罰則等を受ける恐れもなくなります。

相続が発生し、自分一人で全ての手続きをやらなければならない方は、お早めに相続全般に精通した専門家に相談されることをおすすめします。

当事務所では、亡くなった後の様々な手続きをまるごとおまかせできる相続まるごとおまかせプランをはじめ、お客様のニーズに応じた様々な相続サービスをご提供しております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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