姉妹で共有状態の不動産、次の世代でトラブルを生まないように生前に処分しておきたい【相続対策のため、姉妹で共有している不動産を売却したいケース】

共有不動産を売却して心配事を解消したい

ご相談前の状況

ご自身の生前対策をご検討中の方からのご相談。

すでにご主人様は亡くなっているため相続人は子供たち。

財産として自分名義の不動産のほか、亡くなった母親から姉妹と一緒に相続した不動産があるとのこと。

姉妹で共有している不動産は現在駐車場として賃貸しており、賃料等はご相談者様が管理しているが、健康状態の悪化により管理が難しくなってきたと感じてきたところ。

他の姉妹も高齢のため、今後相続の発生等により権利関係が複雑化してしまうことが心配で、今のうちに整理しておきたいと相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 共有不動産については、基本的に共有者全員の同意がなければ売却することができない。
  • 今後認知症の発症など健康状態の悪化により、意思表示ができない共有者が出てきた場合、法的手続きを踏まなければ売却できない可能性がある。
  • 今後共有者に相続が発生した場合、権利関係が複雑化する恐れがある。
  • 上記のようなトラブルが起こった場合、いざ売却しようと思ったときに売却ができず、売り時を逃してしまう可能性がある。

当事務所からのご提案

不動産が兄弟姉妹の共有名義になっているということは珍しくありません。

大抵は親が亡くなった際にとりあえず法定通り相続し、共有名義で登記をしたというケースです。

しかし、不動産が共有状態のままだと、共有者の意見が一致しない場合に、管理や処分が難しくなってしまいます。

ずっと兄弟姉妹で同居していて意思疎通が容易であればいいのですが、そのような家族は稀でしょう。

今回も、姉妹はすでに別々の家庭を持って長年離れて暮らしており、連絡はとれるものの、健康状態の悪化等によって今後の管理・処分が難しくなる恐れがありました。

また、皆様高齢のため、相続の発生により権利関係が複雑化してしまう事も懸念されました。

一緒に暮らした時期のある兄弟姉妹であれば、何かあった時でもやり取りをして意思統一を図ることは難しくないかもしれません。

しかしその下の世代になると、ほとんど連絡を取ったことの無い方がいてもおかしくありません。

今回、ご相談者様たちは、自分たちの代で不動産を処分し、次の世代に問題を引き継がせないことを希望されていました。

そこで、当事務所で共有物件の売却に強い不動産会社をお繋ぎして、早期に適正価格での売却を目指すことになりました。

また、今回は共有者がそれぞれ不動産から離れた場所に暮らしており、高齢のため手続きのために現地に行くのは難しいという事情がありました。

そこで、当事務所で共有者全員から不動産売却代理の委任をいただき、売買契約の締結や測量の手配、売買代金の受領及び分配など、売却に必要な一切の手続きをサポートさせていただくことになりました。

このように解決しました

  • 共有物件に強い不動産会社と連携の上、不動産開発業者や地元の方に購入を打診しました。
  • 納得のいく価格で購入を希望される方が現れたため、早期に売買契約を締結しました。
  • 測量会社を手配し、売却の前提として必要な境界確定測量を速やかに完了させました。
  • 遠方に出向くのが難しいご依頼者様に代わって、測量時の立会いや売買契約の締結、決済時の立会い及び代金受領などを行いました。
  • 決済時の所有権移転登記も当事務所が担当する事になったため、事前にご自宅へご訪問の上、意思確認を行い、必要書類に署名捺印を頂きました。
  • 売却にかかった経費を精算の上、売却代金から差し引き、各人への分配を行いました。
  • 売却により譲渡益が発生したため、翌年の確定申告を担当する税理士に必要な資料を連携しました。

担当者からのコメント

親に相続が発生したら、あまり深く考えずにとりあえず子供たち全員の共有名義にするというケースは今も昔も少なくありません。

しかし、すぐに売却するつもりならともかく、共有状態が長期間続けば、管理や処分を巡ってトラブルになるリスクが高まります。

幸いにもこのケースでは、共有者全員について意思疎通が可能なうちに売却することができましたが、同様のケースで認知症の発症や相続の発生により、財産が凍結状態になってしまう事はざらにあります。

残された家族に大変な思いをさせないためにも、相続対策をお考えの方は、共有不動産等の処分についても、専門家に相談の上、生前に実行しておくことをおすすめします。

当事務所では、親族間で共有している不動産の売却について数多くのサポートの実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

不動産の売却サポートについてくわしくはこちら

相続不動産の売却で損しないためのポイントについてくわしくはこちら

共有名義の相続登記をしてもいいケースとすべきでないケースについてくわしくはこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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