銀行の貸金庫、遠方のため解約に行くのが難しい…【遠方にある金融機関の貸金庫解約が必要なケース】

遠方にある貸金庫を解約したい

ご相談前の状況

お兄様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は兄と弟の2名。

故人の遺産としては不動産のほか、多数の金融機関に口座をお持ちで、その中には貸金庫を契約している金融機関もあるとのこと。

故人と相続人は離れて暮らしており、手続きのために遠方の金融機関まで行くのは大変なので何とかならないかという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 貸金庫を開扉・解約するためには、原則として相続人全員の同意・立会いが必要になるが、遠方のため直接出向くのが難しい。
  • 金融機関の数が多く、必要書類や手続きの手順を確認するだけでもかなり手間がかかる。
  • きょうだい間相続のため、手続きに必要な戸籍が多く、集めるのに手間がかかる。
  • 相続税申告が必要なため、迅速に金融機関の調査を完了させる必要がある。

当事務所からのご提案

亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、貸金庫の中身を確認して解約する必要があります。

貸金庫の中には遺言書や通帳など、相続手続きに重要な影響を与えるものが入っていることもあるので、できるだけ早めに確認すべきです。

故人が契約していた貸金庫の開扉・解約のためには原則として相続人全員の同意・立ち会いが必要になります。

立ち会いについては、相続人代表者のみの立ち会いや、弁護士・司法書士などの代理人による立ち会いでも大丈夫なところもありますが、金融機関によって対応は異なるため、事前の確認・調整は必須です。

しかし今回は貸金庫のある金融機関が相続人の住所からかなり遠く、また、相続人は皆高齢で健康状態もあまり良くないため、現地に行って立ち会うのが難しいという状況でした。

そこで、当事務所で金融機関に連絡を取り、代理人による貸金庫の開扉・解約手続きが可能かを確認・調整し、貸金庫の解約を含む金融機関の相続手続きを代行させていただくことを提案しました。

また、このケースではきょうだい間相続のため必要な戸籍を集めるのが大変なことに加え、金融機関の数が多く、さらには相続税申告も必要なため、期限内に効率よく調査や手続きを行わなければならないという事情がありました。

そこで、当事務所で各金融機関に連絡を取り、残高証明書の取得等の調査や、解約・名義変更手続きの一切を代行させていただき、戸籍収集や不動産の名義変更などのその他の必要な手続きもすべてお任せいただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 各地の役所に請求を行い、相続手続きに必要な多数の戸籍を収集しました。
  • 銀行や証券会社に連絡を取り、残高証明書や取引履歴の請求をして、相続財産の調査を行いました。
  • 金融機関との折衝の結果、貸金庫について代理人のみでの手続きが認められたため、現地に出向き、開扉・格納物の引き上げ・解約を行いました。
  • 多数の金融機関に対して、解約や名義変更の手続きを行い、各相続人様への分配まで代行しました。
  • 相続税申告を担当する税理士に必要な資料を連携し、期限内に申告及び納税を終えることができました。
  • その他、不動産の名義変更や保険金の請求なども代行・サポートし、ご相続人様の負担なくすべての手続きを完了することができました。

担当者からのコメント

このケースでは、貸金庫の中身は生前にほぼ引き上げ済みだったため、結果的に相続への影響はありませんでした。

しかし、突然死の場合などは貸金庫の中に遺言書などの重要な証書類が保管されている事も少なくないので、早めに金庫の中身を確認すべきです。

ただ、貸金庫に限らず金融機関の相続手続きは、銀行や証券会社ごとに必要書類や手続きの手順が微妙に異なるため、数が多いと確認するだけでも大変な作業です。

手続きのための時間が取れない場合や、遠方で直接出向くのが難しい場合は、司法書士などの代理人に依頼する事もできるので、貸金庫の解約等の相続手続きでお困りの方は、お早めに相続の専門家に相談する事をおすすめします。

当事務所は、亡くなった後の面倒な手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、貸金庫の相続手続きについても数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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相続人全員の同意が揃わない場合に貸金庫を開ける方法についてはこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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