金融機関が10社超!叔父と父が相次いで亡くなったため手続きが大変…【数次相続が発生し多数の手続きを一人で行わざるを得ないケース】

叔父と父が立て続けに亡くなった!

ご相談前の状況

叔父様とお父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は甥・子供であるご相談者様のみ。

叔父様が亡くなられた1か月後にお父様が亡くなられたので、二人分の手続きを同時に進めなければならない状況。

当初は自分でやるつもりだったが、金融機関の数も多く、調査もほとんど進んでいない状態で相続税の申告期限も迫ってきたため、慌てて相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人が一人しかいないため、二人分の相続手続きについて、すべて自分で対応しなくてはならない。
  • 仕事が忙しく、金融機関での調査や相続手続きのための時間が取れない。
  • 調査対象となる金融機関が10を超えるため、一つずつ行っていくと相続税の申告期限に間に合わない恐れがある。
  • 相続手続き以外にも保険金や企業年金の請求など、やることがたくさんあり大変。

当事務所からのご提案

最初の相続が発生してから遺産分割協議や相続手続きを行わないまま相続人が亡くなってしまい、次の相続が発生する事を「数次相続」と言います。

数次相続が発生した場合、二人分の手続きを行う事になるため、相続人にはかなりの負担となります。

それでも相続人が複数いれば分担する事もできるかもしれませんが、このケースのように相続人が一人しかいなければ、すべての手続きを自分でこなさなければなりません。

役所や金融機関での慣れない手続きを、仕事や家事等の合間に効率よく行うのは普通の方には難しいでしょう。

このケースでも当初ご相談者様はご自身で手続きをやってみようとしたものの、金融機関が合わせて10社以上あり、仕事の合間に一つ一つ連絡を取るだけでも大変という事で、ほとんど何も進まないまま半年以上が過ぎてしまったという状況でした。

相続税の申告のためには金融機関に請求をして残高証明書等の資料を取り寄せる必要がありますが、今から一つずつ進めていては10か月の期限内に間に合わない恐れがありました。

そこで、まずは当事務所で戸籍等の収集及び法定相続情報一覧図の請求を行い、その後各金融機関に対して一斉に残高証明書等の請求を行い、相続税申告の準備を整えることを提案しました。

また、保険金や企業年金の請求などの死後に必要な手続きについても、ほとんど手付かずの状態だったので、不動産や金融資産の相続手続きとあわせて当事務所で全面的に代行・サポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 二人分の戸籍等を集め、法務局に法定相続情報一覧図の交付申請を行い、その後の手続きをスムーズに進めるための準備を整えました。
  • 10を超える金融機関に対して迅速に残高証明書や取引履歴の請求を行い、ご相続人様のご負担なく相続税申告に必要な資料を揃えることができました。
  • 相続税申告を担当する税理士をお繋ぎし、無事期限内に申告及び納付を完了させることができました。
  • お忙しいご相続人様に代わり、不動産や金融機関の相続手続きを代行させていただきました。
  • 保険金や企業年金の請求などの死後手続きについても代行・サポートさせていただき、ご相続人様のご負担なく終えることができました。

担当者からのコメント

このケースでは最初の相続と二次相続の相続人が同じだったため、遺産分割協議のやり取り等の煩雑さが無かったというのはせめてもの救いでした。

一方で、相続人が一人しかいなければ全ての手続きを自分で行わなくてはならず、相談できる人もいないため、かなりの負担となります。

当事務所にいただくご相談の中でも、相続人が一人しかいないので自分でやってみようとしたところ、思った以上に大変なので、専門家に任せたいという方は多くいらっしゃいます。

専門家に任せることで多少の費用はかかりますが、精神的・肉体的な負担は大きく軽減されるという大きなメリットが得られます。特に数次相続の場合は相続関係が複雑になりやすいので、一度相続の専門家に相談されることをおすすめします。

当事務所は、亡くなった後の面倒な手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめ、様々な相続サービスを提供しており、数次相続のケースについても数多くのご相談・ご依頼の実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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叔父や叔母が亡くなったときの相続手続きの進め方についてくわしくはこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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