田舎の田畑や山を相続、手続きは何が必要?【相続不動産の中に田畑や山林が含まれるケース】

遠く離れた田舎に田畑や山がたくさんあるが、特別な相続手続きが必要なのか?

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はご相談様と妹様のお二人。

ご兄弟の仲は悪くないため、分け方については決まっているが、それぞれ忙しく手続きのための時間が取れないということで相談にいらっしゃいました。

また、相続財産の中に、遠く離れた田舎の田畑や山がたくさんあるということで、何か特別な手続きが必要なのかという事も気になっているとのことでした。

問題点

  • 遺産の分け方については大筋で同意しているものの、仕事が忙しく、戸籍などの必要書類を手配したり、金融機関に手続きに行く時間が取れない。
  • 相続財産の中に田畑や山林が多数含まれるが、通常の名義変更手続き(相続登記)以外に何か手続きが必要かわからない。

当事務所からのご提案

相続財産の中に不動産が含まれる場合、通常は相続登記を行えば、名義変更の手続きとしては十分です。

税務署にも何か届出が必要かと聞かれることが多いのですが、登記の名義変更の情報は税務署も把握しているため、名義変更された翌年以降は固定資産税の納税通知書(納付書)も登記名義人の住所に送られてきます。

ですので、相続登記を行う場合は特別な届出等は不要です。(未登記家屋の場合は役所への届出が原則必要です)

ただし、不動産の地目が田畑や山林の場合は、登記以外にも関係各所への届出が必要になることがあります。

まず、地目が田や畑の場合は、管轄の農業委員会へ、権利を取得したことを知った日から10か月以内に、相続によって農地を取得したことを届け出る必要があります。

ただし、登記簿上の地目が田や畑であっても現況は宅地や雑種地である(=農地ではない)というケースも多いため(その場合は届出が不要なこともあります)、まずは当事務所で管轄の農業委員会に確認を取り、該当する不動産があれば届出のためのサポートをさせていただくことをご提案しました。

また、地目が山林の場合は、その土地が「森林の土地」に該当するときは、土地の所有者となった日から3か月以内に、市町村等に所有者変更の届出が必要になります。

こちらも山林全てが「森林の土地」に該当するというわけではないので、当事務所で役所の担当部署に確認を取り、該当する不動産があれば届出のためのサポートをさせていただくことをご提案しました。

また、お仕事等でお忙しく、手続きのための時間が取れないという事でしたので、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更まで一括して代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 農業委員会に確認を取り、農地に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。
  • 役所の担当部署に確認を取り、「森林の土地」に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。
  • お忙しい相続人の皆様に代わって、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更までを一括して代行し、ご相続人様の負担なく手続きを完了させることができました。

担当者からのコメント

このケースのように田舎の不動産を相続したものの、そもそもその不動産がどこにあるのかもわからないし、どんな手続きが必要かもわからないと悩まれる方は多いです。

農地や森林の土地を相続した場合は登記とは別に届出が必要なことを知らず、放置される方も多いのですが、どちらも届出の期限が決まっており、放置することによって今後の農地や森林の管理に支障を及ぼす可能性があります。

相続登記についてはほとんどの司法書士で問題なく対応可能ですが、こういった細かい手続きにまで精通している司法書士は(特に都市部では)少ないので、田舎の不動産を相続された方はお早めに相続手続きに精通した司法書士等に相談されることをおすすめします。

当事務所では、田畑や山林を含む不動産の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。遠方の不動産であっても加算料金なしで対応可能です。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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