亡くなった姉の財産が不明・・・株式、投資信託はどうやって調べればいい?【相続財産の中に詳細不明の株式があるケース】

株式や投資信託の古い証券が出てきたが、どのように調べたらいいかわからない…

ご相談前の状況

お姉さまが亡くなられた方からのご相談。

相続人は弟3名。

相続人が全員故人とは離れて暮らしており、頻繁に交流もなかったため、財産について詳細不明な部分が多い状態。

特に株式、投資信託等の証券についてはかなり昔の書類が出てきたものの、他に手がかりもなく調べ方もわからないとのこと。

相続人が皆高齢という事もあり、手続きをどう進めていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 亡くなった方の生活状況を把握している相続人がいないため、相続財産について漏れのないよう入念に調査を行う必要がある。
  • 株式、投資信託について、昔証券会社から届いた書類はあるものの、現在も取引があるかどうかわからないため、確認する必要がある。
  • 相続人がそれぞれ離れて暮らしており、皆高齢のため、自分たちだけで手続きを行うことが難しい。
  • 手続きについて代表者の方に過大な負担がかかることは避けたい。

当事務所からのご提案

亡くなった方との交流が生前にあまり無かった場合に、財産の詳細がわからないというのは良くある話です。

資料を手掛かりに探すにしても古い通帳や株券などしかない場合は、現在も取引があるかどうか確認するのも大変な作業です。

多くの金融機関が1990年代から2000年代にかけて合併や社名変更を行っていることも確認が難しい要因の一つです。

特に兄弟が相続人になる場合は、故人とは離れて暮らしていることも多く、相続人自身も高齢である事がほとんどなので、より一層手続きの負担が重くのしかかります。

今回もまさにそのようなケースであり、特に株式、投資信託については、ほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、把握している以外に故人名義の口座がないかを確認する必要がありました。

そこで、当事務所でほふりの調査を含む相続手続き一式を代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 古い通帳や取引報告書等の資料がある金融機関について、現在の問い合わせ先を一つずつ調べ、取引状況について確認を行い、残高証明書等の請求を行いました。
  • 株式、投資信託については、ほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、把握している以外の故人名義の口座が存在しないか調査を行いました。
  • 不動産や保険契約等その他の財産についても調査を行い、遺産分割の対象となる財産について漏れのないようリストアップした財産目録を作成しました。
  • 当事務所で戸籍収集、遺産分割協議書の手配、株式や投資信託の相続移管手続き、預貯金の解約および分配等の必要な手続きを代行し、高齢のご相続人様のご負担なく相続手続を完了させることができました。
  • ご相続人様に行っていただいたのは遺産分割協議書へのご署名ご捺印作業と株式・投資信託受取のための口座開設のみでした。

担当者からのコメント

亡くなった方が株式や投資信託をお持ちだった場合、特に慎重に調査を行う必要があります。

というのも、上場株式については本人も認識されていない口座をお持ちのケースがよくあるからです。

上場株式については2009年の株券電子化に伴い、原則すべての株式を証券会社(野村証券や大和証券など)の口座で管理することになりました。

ところが、株券電子化前にほふり(証券保管振替機構)に株券を預託されなかった株式については、信託銀行等に開設された「特別口座」で管理されている場合があります。

この特別口座で管理されている株式は単元未満株(端株とも言います)であることが多く、株主総会の招集通知等の郵送物が一切届かないこともあるため、その存在に気付きにくいのです。

しかし、単元未満株についても相続手続きは必要ですし、相続税申告が必要な場合は課税対象財産になるため、漏れのないよう調査を行う必要があります。

ほふりに情報開示請求を行うことで、漏れのないよう調査することが可能なのですが、普通の方には慣れない手続きとなるため、負担となるかもしれません。

特にこのケースのように、他にも詳細不明の財産があり、自分たちだけでは手に負えそうにないという場合は、相続手続き全般に精通した司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。

当事務所では、ほふりの調査をはじめとした株式・投資信託等の調査や相続手続きについて多数のご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

株式や投資信託等の相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

ほふりの調査についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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