故人が役員を務めていた非上場会社の株式、相続手続きはどうすればいい?【相続財産の中に非上場会社の株式が含まれるケース】

亡父が役員を務めていた非上場会社の株式はどうすればいい?

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

仕事が忙しく自分で手続きを行うことが難しいが、なるべく早くかつ公平に手続きを終わらせたいので他の相続人に任せるのも不安があるとのこと。

また、財産の中に、ゴルフ場会員権や生前お父様が役員を務めていた会社の株式などがあり、難航することも予想されるので、手続き全般を専門家に任せたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 財産の中に非上場会社の株式があるため、相続税評価のための資料開示や相続手続きについて確認する必要がある。
  • 財産の中には借地やゴルフ場会員権があるため、それぞれ相続手続きについて確認する必要がある。
  • 財産額が高額になることが予想されるため、相続税申告のために迅速かつ漏れのないように財産調査を完了させる必要がある。
  • 相続人は忙しく、手続きのための時間を取ることが難しい。
  • 財産額が高額になるため、公平な第三者に遺産承継手続きだけでなく分配手続きまで行って欲しい。

当事務所からのご提案

遺産の中に非上場会社の株式(非公開株式)がある場合、自身で相続手続きを進めるのであればそれなりの覚悟が必要です。

上場株式であれば、証券会社や株主名簿管理人に連絡をして手続きを行えばよく、どこも専門部署で対応してくれるので、困難というほどではありません。

しかし、非上場会社の場合、移管手続きや必要書類、相続人への買い取り請求の規定の有無などについて、会社によって対応が全く異なる上、専門部署が無いため対応に非常に時間がかかることも珍しくありません。

故人が100%株主であるオーナー会社やそれに近い状態であれば、大抵は身内で処理すれば済むのでそれほど負担にはならないかもしれません。

しかし、以前役員を務めており、今でも(名前だけの)少数株主である場合などは、会社の方も相続による株主変更の対応経験がほとんどないため、なかなか話がかみ合わず埒が明かないという事もよくあります。

また、相続税申告が必要な場合は、評価額計算のために会社の経理や財務に関する資料を出してもらう必要があります。

大抵は顧問税理士から出してもらうのですが、外部(株主なので外部ではないのですが…)に資料を出すことを戸惑われる方も多く、提出までのやり取りが負担になることも多いです。

このケースもまさにそのような事態が予想された上、財産の中には借地やゴルフ場会員権等の特殊な手続きが必要なものもありました。

そこで、お忙しいご相続人様に代わって、非上場会社の株式の手続きを含むすべての相続手続きを当事務所で代行し、各相続人様への公平な分配まで一貫してサポートさせていただくことを提案しました。

新たな財産が発覚!またも非上場株式が・・・

ご依頼をいただいてからは、非上場会社をはじめとした関係各所に連絡を取って、手続き方法の確認や必要書類の取り寄せ等の地道な作業を少しずつ進めていきました。

その結果、時間はかかりましたが、無事調査を終え、相続税申告の準備を整えることができました。

その後相続税申告及び相続財産の名義変更や移管、分配手続きを終え、すべての手続きが完了…と思っていたところに新たな問題が発生しました。

実は、当初把握していた非上場株式の他に、別の非上場会社の株式をお持ちだったことが発覚したのです。

当然、新たに判明した財産についても評価額の計算や承継手続きが必要になり、場合によっては新たに遺産分割協議を行う必要があります。

この時点で相続税の申告期限は過ぎていたものの、幸いすぐに修正申告を行えば、追徴課税は免れそうな財産額でした。

そこで、当事務所で新たに発覚した非上場会社に速やかに連絡を取り、相続税評価のための資料開示や相続手続きについて確認を行い、相続税申告及び株式の承継のための手配をさせていただくことになりました。

このように解決しました

  • 非上場会社の株式に関しては、相続税評価のための資料請求や相続手続きについての確認を行い、その後の承継・買取手続きまで代行しました。
  • 借地やゴルフ場会員権については、関係各所に確認を行い、それぞれ必要な手続きについて代行・サポートさせていただきました。
  • 不動産その他の財産についても財産調査を行い、相続税申告のための準備を整えました。
  • 当事務所で戸籍の収集、遺産分割協議書の手配、金融機関の解約や株式等の移管手続き、不動産の名義変更まで一括して代行し、お忙しいご相続人様のご負担なく完了させることができました。
  • 預貯金等については、解約だけでなく各相続人への公平な分配まで行わせていただきました。
  • 追加で判明した株式についても手続きを行い、修正申告及び承継・買取まで無事完了させることができました。

担当者からのコメント

非上場株式が遺産に含まれる場合、移管手続きや必要書類、買取等について会社ごとに対応が全く異なるので、手続きが難航することが多いです。

また、株主総会の招集通知が届いていない・気づかないまま放置しているなど、そもそも非上場株式の存在を認識しづらい場合も多く、後になってその存在に気付くこともあります。

このケースではすぐに発覚したため、大事には至りませんでしたが、発覚が遅れた場合、税務調査や追徴課税のリスクが高まるほか、新たな財産をめぐって相続人間でトラブルに発展してしまう事もあります。

せっかくまとまった遺産分割協議をやり直すことは心理的にもかなり負担となるので、できれば避けたいところです。

亡くなった方が非上場会社の株式をお持ちだった場合は、調査方法や承継手続きについても相談できる、相続に強い司法書士などの専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。

当事務所では、非上場株式の相続を含む相続手続き全般についてこれまでに数多くのご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

株式の相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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