相続を機に不動産の共有関係を解消したい【相続を機に家族共有名義の不動産を単独名義に変更したいケース】

母が亡くなったのを機に、共有名義になっている実家を兄の単独名義にしたい

ご相談前の状況

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はご相談者様とお兄様のお子様二人。

主な財産は預貯金と自宅不動産で、不動産は現在居住している兄が取得するつもりだが、不動産の名義が、母と兄弟の共有名義になっているとのこと。

母の遺産は公平に分配することで話はできているが、今後のことも考えて、この機会に共有関係を解消してお兄様の単独名義にしたいということで相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 不動産持分を共有者の一人が取得するとして、遺産全体について公平に分ける方法を検討する必要がある。
  • 弟様がもともと持っている共有持分について、お兄様に移転する方法を検討する必要がある。

当事務所からのご提案

不動産が家族全員の共有名義になっているということはたまにあります。

共有名義になっていても、家族が同居している間は問題になる事はあまりありません。

しかし時間が経過して離れて暮らすようになると、管理方針や処分について意見を一致させるのが難しくなります。

そこで相続をきっかけに、今後のことを考えて共有関係を解消したいと考える方も多くいらっしゃいます。

このケースもまさにそのようなケースであり、お母様の共有持分に加えて、ご相談者様が持っている共有持分についても、この機会にすべてお兄様に移転したいというご希望をお持ちでした。

幸い、兄弟関係は良好だったため、手続き面と税金面等のコストの問題をクリアできれば、単独名義にすることは可能と思われました。

そこで、当事務所で、お母様の財産を公平に分けるための遺産分割案の提案を含む相続手続き全般をサポートさせていただき、あわせてご相談者様の共有持分をお兄様へ贈与する手続きをサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 実家不動産についてはお兄様が取得し、その分弟様が金融資産を多めに取得するという分割案をご提案し、合意していただきました。
  • 弟様が多めに取得する金額は、お母様の持分と贈与する予定の弟様の持分に相当する価額とする事で合意しました。
  • 不動産の価額については、当面売却予定は無く、住み続けるつもりである事を考慮し、固定資産評価額をベースとする事でまとまりました。
  • 合意内容に従って遺産分割協議書を作成し、お二人のご署名ご捺印をいただきました。
  • 戸籍の収集、評価証明書や名寄帳の取得、金融資産の解約及び分配までを行い、どちらか一方に負担が偏ることなく完了することができました。
  • 弟様の共有持分の贈与にあたっては、贈与税等の移転コストについて税理士に計算を依頼し、想定以上の負担にならない事を事前に確認しました。
  • 弟様の共有持分に関する贈与契約書を作成し、それをもとに贈与登記を申請しました。その結果、不動産はお兄様の単独名義になりました。
  • 贈与税の申告についても、担当する税理士をご紹介させていただき、必要書類の連携を行いました。

担当者からのコメント

相続による所有権移転は他の方法と比べてコストが低く済むため、相続を機に他の共有者に持分を移転して、共有関係を解消するというのは悪くない考えです。

しかし、すでに登記されている持分を贈与によって他の方に移転する場合、登録免許税の他に不動産取得税や贈与税等のコストがかかります。

これらの移転にかかるコストの問題を考えずに安易に贈与してしまうと、贈与を受けた側に思わぬ多額の課税がされてしまい、結果として不公平感が生まれ、家族の関係にひびが入ってしまう事もあります。

どのような解決方法があるかは事情によって異なるので、不動産の共有関係を解消したいと考えている方は、相続や贈与等に精通した司法書士等の専門家に、お早めに相談することをおすすめします。

当事務所では、共有名義の不動産について、共有関係解消のための贈与、代償分割、売却等、様々なご提案・サポートの実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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共有名義の登記をしてもいいケースとすべきでないケースについて詳しくはこちら

贈与税なしで不動産の共有状態を解消する方法について詳しくはこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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