遺言書があるのに遺産分割協議が必要⁉未成年もいるのにどうする?【遺言書が不十分なため特別代理人の選任が必要なケース】

公正証書遺言があるのに、分け方の指示がない…

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は妻と実子二人、さらに養子縁組した孫が一人の合計4人。

故人は事業を営んでおり、妻と事業を継ぐ子供(と孫)にほとんどの財産を相続させ、もう一人の子供には遺留分相当額の財産のみ相続させるとの公正証書遺言を遺していました。

ところが、財産の具体的配分については「財産を相続する妻・子供・孫養子の3人の話し合いで決めること」と記載されているのみで、孫が未成年であるということもあり、手続きの進め方に不安があるという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 公正証書遺言があるものの、財産の具体的配分については相続人の話し合いで決めるとされているため、遺産分割協議を行う必要がある。
  • 未成年者が親権者と共に相続人になる場合、遺産分割協議を行うにあたり、特別代理人の選任が必要。
  • 特別代理人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(未成年者)の法定相続分の確保が必要。
  • 事業に関する財産が多いため、分割して相続することが難しい。

当事務所からのご提案

故人が遺言書を遺していた場合、原則としてその内容に沿って相続することになります。

しかしこのケースのように、「財産の具体的配分については相続人の協議によって定める」という内容だった場合、結局相続人間で分け方について話し合いをする必要があります。

遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に未成年の方がいる場合、本人に代わって親権者が遺産分割協議に参加することになります。

しかし、今回は未成年者(孫養子)と親権者(養母)のどちらも相続人でした。

この場合、形式上親子間で利害関係が対立するので、親権者は代理人として遺産分割協議に参加することはできません。

そこでこのような場合、親権者の代わりに遺産分割協議に参加する代理人(特別代理人)を、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

特別代理人は誰でもなることができますが、今回のように遺産分割協議のために選任してもらう場合、通常は事情をよく知る親族や司法書士等の信頼できる専門家に候補者になってもらうことが多いです。

今回は親族に適当な候補者がおらず、相続手続き全般について当事務所がサポートさせていただくことになっていたため、当事務所の司法書士を特別代理人の候補者として、特別代理人選任の申立て手続きをサポートさせていただくことになりました。

未成年者の法定相続分は絶対に確保しなくてはならない?

特別代理人選任の申立て時には、利益相反に関する資料として遺産分割協議書案を提出する必要があります。

そしてこの遺産分割協議書案は、原則として本人(未成年者)の法定相続分の確保をしたものでなくてはなりません。

特別代理人は未成年者の権利を守らなくてはならないので、本人に不利な内容の遺産分割は認められないためです。

ただ、相続財産の状況や家族関係は各家庭によって異なり、未成年者が取得する財産が少ない(または全く取得しない)からと言って、必ずしも本人にとって不利な内容であるとは限りません。

今回は、財産の大部分が自社株式や事業のために使用している不動産等の事業に関係する財産であり、現在の経営者である子供に引き継がせなければ経営に支障が出る可能性がありました。

一家の収入は経営する事業によって支えられているので、未成年に相続させることにより経営が傾き、将来的に未成年者が困窮することになれば本末転倒です。

このような場合は、裁判所に対して、一見不利な内容だが、そうすべき妥当な事情・理由があることを具体的に説明すれば、未成年者に不利な内容の遺産分割であっても認められる可能性があります。

そこで今回は、未成年者が全く相続しないという内容の遺産分割が認められるように、当事務所で申立書とは別に上申書(事情説明書)を作成して、特別代理人選任の申立てを行うことになりました。

このように解決しました

  • 申立てに必要な戸籍や資料を収集し、未成年者に全く相続させない内容の遺産分割協議書案を提出して、特別代理人選任の申立てを行いました。
  • 申立時には、申立書とは別に上申書(事情説明書)を提出して、相続や家族関係等の事情を丁寧に説明しました。
  • 裁判所による審理の結果、提出した遺産分割協議書案が認められ、特別代理人が選任されました。
  • 遺産分割協議には、当事務所の司法書士が特別代理人として参加し、無事、協議が成立しました。
  • 金融機関や法務局に遺言書及び遺産分割協議書を提出して、預貯金の解約や不相続登記などの相続手続きを代行しました。

担当者からのコメント

相続人の中に未成年者がいるため、遺産分割の際に特別代理人選任が必要になるというケースはそれほど珍しいわけではありません。

申立て手続きが面倒であれば、司法書士等の専門家に代行を依頼することもできます。

ただし、相談・依頼する専門家は慎重に選ぶ必要があります。

相続実務の経験に乏しい専門家に相談すると、「未成年者に法定相続分を確保させる内容の遺産分割協議でなければ、家庭裁判所が認めることは絶対に無い」と言われることがあるようです。

しかし、実際には、このケースのように未成年者に法定相続分を取得させない内容(全く相続させない場合も含む)で、選任が認められることはあります。

もちろんどんなケースでも認められるというわけではないですが、実務に精通した専門家であれば、裁判所の判断基準や傾向については、ある程度答えられるはずです。

弁護士や司法書士という国家資格者であっても、そのすべてが相続手続きに精通しているわけではないので、相談の際は本当の意味での「専門家」を選ぶようにしましょう。

また、このケースでは、そもそも故人が遺言書で財産の具体的配分まで指定しておけば、このような面倒な手続きは必要ありませんでした。

一般の方が相続の際に起こりうる問題について知らないことは仕方がない事ですが、このケースでは実は専門士業に遺言作成を依頼していて、さらに公正証書作成の段階で公証人も関与していました。

たとえ士業に依頼したとしても、また、公正証書で作成したとしても、本当に相続に精通した専門家のチェックを受けなければ、相続発生時にトラブルが発生するかもしれません。

残された家族に負担をかけないためにも、遺言書を作成する際は、机上の知識だけではなく、実務にまで精通した本当の「相続の専門家」に相談しましょう。

当事務所では、残された家族が困らないように相続開始後の手続き面も考慮した遺言の作成や遺言執行について数多くのご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

遺言書の作成を検討されている方はこちら

特別代理人選任の申立てについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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