葬儀後に互助会に加入していたことが判明!やるべきことはある?【死亡後に互助会を解約して返戻金を請求するケース】

葬儀後に互助会に入会していたことが判明…!
葬儀後に互助会に入会していたことが判明…!

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

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司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

ご相談前の状況

自由が丘周辺にお住まいの方からのご相談です。

亡くなられたのはお父様。相続人は妻と子供。

相続発生後に遺品を整理していたところ、預金通帳や保険証券の他、故人が加入していた互助会の加入者証が見つかったとのこと。

すでに葬儀は別の葬儀社で行ってしまったが、何かやるべきことはあるのかという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 故人が加入していた互助会で葬儀を行わなかった場合、解約払戻金を受け取れる可能性がある。
  • 解約払戻金は遺産分割や相続税の対象となるため、金額を確認し、適切に処理する必要がある。

当事務所からのご提案

互助会は正式には冠婚葬祭互助会と言い、冠婚葬祭に備えて毎月一定額の掛金を積み立て、実際に葬儀等の儀式を行うときにサービスを受けられるという仕組みです。

亡くなった方が葬儀社の運営する互助会の会員だった場合、その葬儀社で葬儀を行えば積立金が葬儀費用に充てられます。

一方、加入していた互助会以外の葬儀社で葬儀を行った場合、積立金の残高があれば、相続人が解約することによって解約払戻金を受け取る事ができます。

解約払戻金は故人の財産として遺産分割の対象になります。また、相続税の申告が必要な場合は課税対象財産にもなります。

今回、互助会に加入していた事実は葬儀後に分かったという事なので、契約内容を確認の上手続きを行えば、解約払戻金を受け取れるものと思われました。

そこで、当事務所で戸籍謄本等の必要書類を集め、預貯金の相続等の手続きと併せて、互助会の解約手続きを行う事を提案しました。

このように解決しました

  • 戸籍謄本や遺産分割協議書等、相続手続きに必要な書類の収集・手配を行いました。
  • 互助会に連絡を取り、契約内容を確認の上、解約に必要な書類の提出を行いました。
  • 書類提出後1か月ほどで、積立金残高から解約手数料を差し引いた金額が解約払戻金として支払われました。
  • その他、預貯金の相続手続きや死亡保険金の請求等の死亡後に必要な手続きも代行し、ご相続人様の負担なく相続を終えることができました。

親が亡くなったときに必要な手続きについてくわしくはこちら

担当者からのコメント

互助会の解約手続きは、解約払戻金が相続財産になる事を知らない方も多いため、忘れられがちな手続きの一つです。

しかし、積み立てた期間によっては払戻金が数十万円になる事も珍しくありません。

また、相続税の申告が必要な場合は払戻金も相続財産としてきちんと計上する必要があるので、忘れずに手続きを行っておくべきです。

手続きに必要な戸籍謄本の取得が面倒であれば、不動産や預貯金などの相続手続きを専門家に依頼すれば、代わりに取得してくれるので相談してみましょう。

当事務所では、互助会の解約手続きを含めて、面倒な相続手続きをすべておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」等、様々な相続サポートをご提供しております。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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