亡くなった方に相続人がいない…遺言書でいとこが手続きできる?【亡くなった方に法定相続人がいないが、いとこに遺贈する遺言書があるケース】

相続人がいないので困った…と思ったら遺言書が見つかった!
相続人がいないので困った…と思ったら遺言書が見つかった!

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

ご相談前の状況

親戚が亡くなられた方からのご相談。

亡くなった方には配偶者も子供もおらず、父母やきょうだいもすでに亡くなっており、甥姪もいないため、法定相続人が誰もいないとのこと。

一番親しかった親族であるご相談者様が死後の手続きを行おうとしたところ、自宅から自筆の遺言書が見つかったとのこと。

遺言の内容はいとこであるご相談者様にすべての財産を遺贈するという内容だったため、自分で手続きをしようとしたが、具体的にどう進めればいいのか、本当に手続きができるのか不安になり相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人が本当に存在しないか調査する必要がある。
  • 自筆の遺言の場合、相続手続きを行う前提として検認手続きが必要になる。
  • 検認を経ても、遺言に法的不備があれば無効になるため、確認する必要がある。
  • 法的不備が無くても、記載内容に問題があれば、遺言書では手続きできない可能性がある。
  • 場合によっては、家庭裁判所で遺言執行者の選任が必要になる可能性がある。

当事務所からのご提案

相続手続きは原則として法定相続人全員の同意・協力のもと行います。

しかし、遺言書があれば遺言に従って手続ができる可能性があります。

「可能性がある」と書いたのは、特に自筆の遺言書の場合、法的不備があれば無効になってしまうからです。

また、法的不備が無くても、財産の特定が不十分など、記載内容に問題があれば、遺言書では手続きできないこともあります。

幸い今回のケースでは、遺言書を確認したところ、法的不備はなく、財産の特定等の記載内容にも問題はなく、遺言執行者も指定されていたため、問題なく手続きができそうでした。

ただし、自筆の遺言の場合、遺言に従って相続手続きを行うためには、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。

また、遺言執行者には法定相続人への通知義務(民法第1007条第2項)等の義務があるため、本当に法定相続人がいないか確認する必要があります。

そこで、まずは本当に相続人がいないか確認するために、当事務所で戸籍の調査を行うとともに、家庭裁判所での検認手続きをサポートさせていただくことを提案しました。

また、検認終了後には、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金口座の解約手続き、さらには相続した不動産の売却まで、相続に関連する手続きをまるごと代行・サポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の他、相続関係の証明に必要なすべての戸籍の収集を行いました。
  • 戸籍調査の結果、本当に法定相続人が一人もいないことがわかりました。
  • 並行して財産の調査を行い、亡くなった方の財産状況を確認しました。
  • 家庭裁判所に遺言書の検認の申立てを行い、無事終了しました。
  • 検認終了後に、不動産の名義変更(相続登記)預貯金口座の解約を行いました。
  • 不動産については利用予定が無いとのことでしたので、当事務所で売却のサポートをさせていただき、無事売却が完了しました。

担当者からのコメント

法定相続人が一人もいないというのは稀なケースです。

今回は有効な遺言書があったため、早期に手続きを完了することができましたが、もし遺言書がなければ、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てを行うなどの手続きが必要になります。

相続財産清算人選任の申立てを行った場合、清算手続きの中で特別な関係にあった人(特別縁故者)として財産分与を受けられる可能性はありますが、必ずしも全財産を貰えるわけではありません。

長い時間とたくさんの手間・費用がかかった上、ご相談者様がその労力に見合う対価を得られない可能性もありました。

残された方にそのような負担をかけないためにも、ご自身に相続人が誰もいない(又はいなくなる可能性がある)方は、遺言書を作成しておきましょう。

特にお世話になった方に財産を遺したいという思いがある方や、相続人ではない方に財産を遺す代わりに死後の手続きをお願いしたいと考えている方は、すぐにでも遺言書を作成しましょう。

また、遺言書は、内容によっては十分に効果を発揮できないこともあるので、作成の際には相続に精通した司法書士等の専門家に相談の上、不備のない遺言書を作成されることを強くおすすめします。

当事務所では、相続人がいない「おひとりさま」の遺言書作成や、遺言執行・相続手続きについて数多くのサポートの実績がございます。
ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

相続で司法書士法人東京横浜事務所が選ばれる理由についてはこちら

遺言書作成・遺言執行サポートについてくわしくはこちら

相続人がいない場合に必要な手続きや生前対策についてくわしくはこちら

遺言書の不備によるトラブル事例と失敗しない遺言書作成の秘訣はこちら

遺言執行者の職務や遺言執行の流れについてくわしくはこちら

当事務所のこの他の解決事例はこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)

0120-546-069

相続に強い司法書士をお探しの方はこちら

お勧めの記事

手続きが複雑・面倒

相続人が誰もいない場合、公正証書遺言の有無を調べることはできる?【相続人不存在で裁判所へ申立てする前に公正証書遺言の検索を行うケース】

手続きが複雑・面倒

亡くなった方に相続人がいない…遺言書でいとこが手続きできる?【亡くなった方に法定相続人がいないが、いとこに遺贈する遺言書があるケース】

手続きが複雑・面倒

行方不明の相続人がいる場合、相続手続きはどう進める?【相続人の中に行方不明の方がいるケース】

相続した不動産を売りたい相続人が多い

不動産の換価分割、相続人が多いので手続きから売却まで任せたい【相続人多数の換価分割を不動産売却・代金分配まで専門家に任せるケース】

手続きが複雑・面倒

相続人がいない場合、相続手続きは誰が行う?【相続人不存在のため、相続財産清算人選任の申立及び特別縁故者への財産分与申立を行うケース】

この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

相続手続き・生前対策の

無料相談実施中!

駅前相談・オンライン・お電話での相談も可能です

お客様からの声、相談解決実績に関して
たくさんの“ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声
実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当事務所の解決事例
よく選ばれる商品

相続登記サポート

109,780円~

他の手続きは自分でやるので不動産の名義変更手続きだけ依頼したい…という方におすすめのプランです。

相続手続き丸ごとサポート

217,800円~

不動産、預貯金、その他あらゆる相続手続きをまるごとおまかせしたい方におすすめのプランです。

相続放棄サポート

44,000円~

借金・財産の相続放棄についてお客様のご要望に応じた3つのプランをご用意しております。

遺言・生前対策サポート

33,000円~

遺言内容や生前対策に関するアドバイスや実際の遺言作成の手続きや生前対策に関するサポートを実施します。

おひとり様・おふたり様サポート

330,000円~

自分の死後に、葬儀・埋葬、各種の届出や解約などの手続きを頼める人がいない、残された人の手を煩わせたくないという方におすすめのプランです。

認知症対策サポート

330,000円~

将来認知症になった時に備えてあらかじめ対策しておきたいという方におすすめのプランです。

よくご覧いただくコンテンツ一覧
世田谷・目黒で相続・遺言に関するご相談は当事務所まで

ホーム
選ばれる理由
事務所紹介
スタッフ紹介
料金表
アクセス
無料相談
問い合わせ