遺言書がいくつもある!?財産の存在に疑義あり!【詳細不明の財産の確認が必要なケース】

第三者が両親に取り入っていた経緯から、把握していない財産があるのでは?という疑念があるが、調べ方が分からない…

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とご長男様の二人。

実は以前介護を担当していたヘルパーの方が、ご両親に取り入り、その方にすべての財産を遺贈する旨の公正証書遺言を作成させていたことが発覚したとのこと。

幸いにも相続発生前に発覚し、ご両親の本意ではなかったので遺言は撤回することができたが、こうした経緯から現状把握している財産以外にも財産があるのではないかと思い、相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 現在把握している財産以外にも別の財産、特に株式があるのではないかと思うが、調べ方がわからない。
  • 高齢の母は入院しており、体の調子もあまりよくないので、できるだけ負担をかけないよう手続きをしたい。

当事務所からのご提案

高齢者の面倒を看ていた方が、自分に都合のいい遺言を書かせるというケースはたまにあります。

もちろん、自分の面倒を看てくれた方に、お礼を込めて財産を貰ってほしいという本心で書いた遺言であることも多いです。

一方で心身が弱くなってくると、面倒を看てくれる方の言いなりになって、本意ではない遺言を作成してしまうという事もあるようです。

この方の場合、遺言は撤回できたものの、生前父は株式を保有していたはずなのにそれが見当たらないということで、自分が把握できていない財産があるのではという疑念を持っていらっしゃいました。

お母様に聞いても、高齢のためかよくわからない様子であり、また、体調も良くないのであまり負担をかけたくないという事でした。

そこで、当事務所で財産調査を含む相続手続き一式を代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 株式については、ほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、故人名義の口座が開設されていないか調査を行いました。
  • 調査の結果、把握している以外の株式は見つかりませんでしたが、十分調査してもらったので気持ちの整理がついたとのことでした。
  • 当事務所で戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約等の必要な手続きを代行させていただき、入院中のお母様にご負担をかけることなく相続手続を完了させることができました。
  • お母様ご本人に行っていただいたのは遺産分割協議書へのご署名ご捺印作業のみでした。

担当者からのコメント

このケースのように、以前はもっと財産を持っていたはずなのに、相続開始後に家を探しても資料が見当たらないということはよくあります。

多くはすでに生前にご自身で処分されているのですが、実は資料を失くしているだけで、やはり存在していたというケースもあります。

詳細不明の財産については調査によって判明することもありますが、預貯金、上場株式、不動産等の財産の種類によってそれぞれ調査方法は異なるため、一般の方がすべてご自身で調査・確認されるには大変な労力が必要になります。

お仕事等が忙しく、そんな時間は取れない!という方は、相続手続き全般に詳しい司法書士などの専門家に早めに相談されることをおすすめします。

当事務所では、財産について一切不明の状況で、住居内の捜索からはじめて相続税の申告まで完了させた事例など、詳細不明の相続財産の調査・相続手続きについても数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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相続財産の調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

株式(ほふり)の調査についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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