母の介護をする代わりに財産を多く相続させる遺産分割協議は有効?【遺産分割協議において条件付きで財産を相続させるケース】

将来の母の介護費用を確保するためにはどのよう相続するのがいい?

ご相談前の状況

お父様を亡くされた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

相続人同士の仲は問題ないものの、実家不動産以外の財産がそれほど多くないとのこと。

また、今後の介護費用等を考えて、お母様に多く相続させるべきか、それとも財産管理をきちんとできるようにお子様が相続するべきかについて悩んでいる、という事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続財産としては実家不動産が主であり、全員に公平に分けることは難しい。
  • お子様の間では、不動産はお母様、それ以外の財産についてはお母様の将来の医療費や介護費用に充てようという事で話はできているが、不動産以外の財産を分配するとそれぞれの取得分が少額になってしまい、いざという時にお母様の介護費等に充てられなくなってしまう恐れがある。
  • 書類手続きが得意ではなく、高齢のお母様に負担をかけたくないので、手続きについてもなるべく代行をお願いしたい。

当事務所からのご提案

相続財産のメインは実家不動産で、それ以外の財産はそれほど多くない、というのはよくある話です。

特に東京都心などでは不動産が高額になるため、公平に分けることが難しく、分け方をめぐってトラブルになってしまうケースも少なくありません。

幸いにも今回は、財産の分け方や今後の使い道について相続人の意見が大筋では一致していたため、全員が納得・安心できる内容で遺産分割協議書を作成することを提案しました。

お話を伺う中で、ご家族の間にはしっかりとした信頼関係がある事がわかったので、お子様方に今後の方針について確認していただくとともに、お母様に安心していただけるような内容の遺産分割をするのが適していると思われました。

そこで、不動産以外の財産については、お母様の今後の医療費や介護費用に充てることを条件として、妹様お一人が相続するという内容の遺産分割案を提案しました。

このように解決しました

  • 今後の財産管理方針等について明確にするために、強制力はない事を説明した上で、お母様の今後の医療費や介護費用に充てるという条件付き相続の内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印をいただきました。
  • 手続きに不慣れなご相続人様に代わって、当事務所で戸籍収集、金融機関への連絡、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを行い、ご相続人様のご負担なく完了させることができました。

担当者からのコメント

このケースのように、介護等の負担を条件として特定の相続人に多く相続してもらうことを望まれるご家族は少なくありません。

もちろん、信頼関係があれば遺産分割協議書にあえて記載しなくても問題はないのですが、今後のことについて明確にし、後のトラブルを防ぐという意味では、条件や負担があれば、しっかりと明記しておくべきでしょう。

ただし、条件とされた義務や負担が履行されなかった場合でも、そのことによって直ちに協議が無効になったり、一方的に解除できるわけではないという事は頭に入れておく必要があります。

相続人全員による遺産分割協議の合意解除は可能ですが、裁判手続きによって強制的に履行させることなどもできないため、条件を付ける場合は、強い信頼関係がある事を大前提として、確認のために協議書に明記する、という事を理解した上で協議を行いましょう。

記載の仕方等について不安がある場合は、必ず相続に精通した専門家に相談の上で、協議書を作成することをおすすめします。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、公平な遺産分割方法のご提案や遺産分割協議書の作成についても数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

※ご自身で作成中の協議書について、書き方を教えて欲しい等のご質問は、責任を負えないため一切お答えすることができません。ご依頼を検討中の方は無料面談をご予約下さい。

遺産分割協議を行う際の注意点等についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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