社長だった父が急死、会社関係の手続きはどうすればいい?【社長である父が亡くなったため会社関係の手続きが必要なケース】

会社関係の手続きは何が必要?

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は妻と子供たち。

故人は自分の会社を複数経営しており、規模は大きくないが不動産収入等もあり経営は安定していたとのこと。

とりあえず経理関係は顧問税理士に任せているが、会社関係の事で他に何かやるべきことがあるかまったくわからないという事で、困り果てて相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 故人が経営していた会社に関してどのような手続きが必要かわからない。
  • 法人の確定申告が必要なため、早期に新しい代表取締役を選任しなければならない。
  • 経営が順調で自社株式の相続税評価が高くなることが予想されるため、評価引き下げのために相続発生後にできることを検討する必要がある。
  • 会社関係以外の財産も多数あるため、自分たちだけで行うには大変な負担になる。

当事務所からのご提案

亡くなった方がオーナー社長として会社を経営されていた場合、遺族の方は、事業の引き継ぎや清算の手続きを行わなくてはなりません。

一定以上の規模がある場合、顧問税理士や役員・従業員の方が中心となって進めてくれることもありますが、家族経営のような小規模会社であれば、ほぼすべての手続きを自分たちでやることになるでしょう。

このケースでは、決算前のタイミングで亡くなられてしまったため、法人の確定申告を行わなくてはならないという直近の問題がありました。

申告自体は顧問税理士がいたため問題なく行えそうでしたが、申告書の作成名義人となる代表取締役が死亡により不在となっています。

そこで、当事務所で新しい代表取締役の選任手続き及びそれに伴う役員変更登記をサポートさせていただき、確定申告に備えることになりました。

また、登記簿や定款を確認したところ、取締役会や監査役などの機関設計や、役員の任期、株主総会等の決議要件などの定款規定が会社設立当時のままで、現状に合っていないと思われました。

ここで、この機会に機関設計や定款規定の見直しを行い、当事務所で新たな定款の作成と、登記などの必要な手続きをサポートさせていただくことを提案しました。

相続開始後に自社株式の評価を引き下げる方法はある?

このケースでは、会社の経営が順調であり、内部留保が膨らんでいました。

経営状態が良く、会社に十分な資産があると、一般的にはその会社の株式の相続税評価は高くなってしまいます。

相続発生前であれば、相続税評価の引き下げのための対策を行うことができますが、相続発生後にできる手段は限られています。

幸いこのケースでは、会社の運営資金に十分な余裕があったので、限られた手段の一つである「死亡退職金の支給による株式評価引き下げ」が可能でした。

そこで、当事務所で税理士と連携の上、死亡退職金支給のために必要な株主総会決議等のサポートをさせていただくことを提案いたしました。

その他にも故人は不動産など多数の財産をお持ちで、自分たちだけで調査や相続手続きを行うの難しいとのことでしたので、当事務所で、戸籍収集から名義変更・解約手続きまで、相続に必要な一切の手続きをサポートさせていただくことを提案いたしました。

このように解決しました

  • 臨時株主総会を招集し、新たに代表取締役を選任し、役員変更登記を申請しました。
  • 取締役会や監査役などの期間設計や定款規定の見直しを行い、新たな定款の作成と登記申請等の必要な手続きを行いました。
  • 税理士と連携の上、死亡退職金として支給可能な金額を算出し、支給決定に関する株主総会決議を行い、必要な書類を作成しました。
  • その他、戸籍収集や解約・名義変更等の相続に必要な一切の手続も代行し、ご相続人様の負担なく全ての手続きが完了しました。

担当者からのコメント

このケースでは、生前からご家族の方が役員になっており、事業にもある程度関与していたため、比較的スムーズに引き継ぐことができ、会社経営に大きな支障は出ませんでした。

しかし、完全に一人で経営しており家族もまったく関与していない状況で急死してしまった場合は、本当に何もわからず、事業を継ぐ人もいないため、例え事業が順調でも廃業を選択されるケースもあります。

せっかく育ててきた事業を死亡によって終わらせるのは本意ではないでしょう。

年齢的にそろそろ…という方はもちろんですが、まだまだ若く当面は自分で経営していくつもりという方も、後継者の方の育成と、万が一に備えた承継対策は早めに行っておくことをおすすめします。

当事務所では、会社関係の手続きを含む相続手続き全般のサポートに関して数多くの実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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