遺産の中に非上場株式がある場合の手続きはどうすればいい?【遺産の中に非上場株式などの特殊な財産が多数あるケース】

非上場株式はどう相続したらいい?

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は妻と子供たち。

故人は会社を経営しており、自社株式の他、付き合いで地元の複数の非上場会社の株式を保有しているとのこと。

また、その他にもゴルフ会員権や貸付金などの特殊な財産が多数あり、自分たちの手には負えそうもないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 非上場株式については発行会社に連絡をして、相続による名義書き換え手続き等を行う必要がある。
  • 相続税の申告が必要なため、発行会社から、決算書や株主名簿などの非上場株式の評価に必要な書類を出してもらわなければならない。
  • ゴルフ会員権については、運営企業に連絡を取り、相続方法の確認を行うとともに、相続税評価に必要な書類を出してもらわなければならない。
  • 貸付金については、債務者に対して債権者変更の通知を行う必要がある。
  • 相続税の申告が必要なため、金融資産や不動産についても漏れなく調査を行う必要がある。
  • 相続人は仕事が忙しく、手続きの時間が取れないため、出来るだけ全て代行してもらいたい。

当事務所からのご提案

亡くなった方が会社を経営していた場合、自社株式についても相続手続きや相続税評価額の計算が必要になります。

また、故人と付き合いのあった非上場会社の株式を持っていた場合、そちらについても相続手続きが必要になります。

非上場株式の相続手続きについては、会社ごとに手順が異なるため、一つ一つ発行会社に問い合わせて確認するしかありません。

また、相続税申告が必要な場合は、決算書や株主名簿等の書類も出してもらう必要があります。

そこで、当事務所で各発行会社に連絡を取り、相続手続きの手順を確認し、必要書類の取り寄せや、その後の手続きついてもサポートさせていただくことを提案しました。

また、ゴルフ会員権については預託金の有無や会員規約によって手続きの方法や相続税の評価方法が異なります。

そこで、当事務所で、運営会社に連絡を取り、権利の内容を確認し、その後の手続もサポートさせていただくことを提案しました。

さらに、貸付金については債務者に対する債権者変更の通知をサポートさせていただき、その他の金融資産や不動産についても、お忙しい相続人の皆様に代わって調査や承継手続きを行わせていただくことになりました。

このように解決しました

  • 非上場株式については発行会社に連絡をして、相続方法の確認を行い、必要書類を提出して相続人への名義変更を行いました。
  • 決算書や株主名簿などの相続税申告に必要な書類を提供してもらうよう依頼し、申告を担当する税理士にお繋ぎしました。
  • ゴルフ会員権については、運営企業に連絡を取り、相続方法の確認を行い、必要書類を提出して相続人への名義変更を行いました。
  • 貸付金については、債務者に対して債権者変更の通知を行いました。
  • 金融資産や不動産についても漏れなく調査を行い、相続税申告に必要な書類を取得しました。
  • その他、金融資産の解約や名義変更、不動産の名義変更等も代行し、お忙しいご相続人様に負担をかけることなく、全ての手続きが完了しました。

担当者からのコメント

遺産の中に非上場株式がある場合、相続手続きや相続税申告の難易度は高くなります。

会社の規模にもよりますが、非上場会社ではこうした相続手続きに関する担当者がいることはほぼなく、やり取りに苦労する事が多いです。

当事務所が代理人として連絡をした場合、逆に「何が必要なんですか?」と聞かれることがよくあります。

また、相続税申告については会社の規模や株主構成、経営状況によって評価方法が異なるため、評価のために必要な書類を提供してもらわなければならないのですが、知識の無い方が正確に相手方に伝えて提供してもらうのはかなり難しいでしょう。

相続に不慣れな方同士でのやり取りは、かなりの労力を要することになります。

会社によっては、対応できる人員が少なく、営業時間中になかなか連絡が付かないということも珍しくありません。

家事や仕事で忙しい方が手続きのためにこれらの労力を割くことは難しいと思いますので、遺産の中に非上場株式等の特殊な財産がある場合は、お早めに相続手続きの専門家へのご相談・ご依頼をおすすめします。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、非上場株式の相続手続きについても数多くのサポート実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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