後妻とその連れ子、前妻の子が相続人、公平のため第三者に任せたい【相続人の関係性が複雑なので公平のため手続きを任せたいケース】

後で不満が出ないよう専門家に手続きを任せたい…

ご相談前の状況

ご主人様が亡くなられた方からのご相談。

相続人として他に前妻との子が2人と、養子縁組したご相談者様の連れ子が2人いるという複雑な関係。

前妻の子と連絡はとれるものの微妙な関係のため、間違いのないように公平な第三者に間に入ってもらいたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 微妙な関係の相続人と連絡を取り、遺産分割協議をまとめなければならない。
  • 公平な遺産分割のため、財産調査をしっかり行い、財産目録を作成して開示する必要がある。
  • 後妻の子は財産はいらないと言っているので、あまり負担をかけたくない。
  • ご相談者様も子供たちも仕事が忙しく、離れて暮らしているので、自分で手続きを行うのは難しい。
  • 手続きの負担が特定の方に偏るのは避けたい。
  • 後で不満が出ないように、財産の分配も含めて公平な第三者に任せたい。

当事務所からのご提案

相続人の関係性が微妙な場合、相続手続きの進め方に気を付けないと、話がこじれ、途中で手続きが止まってしまうことがあります。

このケースのように前妻の子と後妻がいるケースはその最たるものでしょう。

幸いこのケースでは相続人同士の交流が全くないというわけではありませんでした。

とはいえ、人にはそれぞれの事情や考え方があるので、連絡の取り方や手続きの進め方には十分に気を配る必要があります。 

また、公平に遺産分割を行うためには、財産の調査をしっかり行った上で、財産目録を作成し、相続人全員に開示することも重要です。

こちらの作業をせずにいきなり遺産の分け方を決めようとする方もいるのですが、財産の詳細がわからない状態で話をしても、お互いに要領を得ず、不信感を持たれる原因になります。

話し合いが決裂してしまうと、解決のための手間や費用はさらにかかることになり、誰も得することはありません。

今回、遺産の分け方については法定相続分ベースということで話はまとまっていたものの、皆様仕事が忙しく、遠方在住の方もいたので、誰かに負担が偏ることなくかつ公平に手続きを行ってほしいと全員が希望されていました。

そこで当事務所で、戸籍の収集、財産調査、財産目録の作成、遺産分割協議の取りまとめ及び協議書の手配、不動産の名義変更、相続預金の解約及び分配など、相続手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 各相続人に連絡を取り、相続手続きについてご説明をし、協力をお願いしました。
  • 不動産や預貯金のほか、証券やゴルフ会員権についても漏れなく調査を行い、財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。
  • 話し合いの結果、法定相続をベースとし、後妻のお子様の分は母に譲ることでまとまったため、遺産分割協議書を作成し、署名捺印をいただきました。
  • 相続預金の解約・分配や証券の移管について代行させていただき、公平かつ迅速に手続きを完了させました。
  • 不動産の名義変更やゴルフ会員権その他の名義変更手続き等もすべて代行し、特定の方に負担が偏ることなく相続を終えることができました。

担当者からのコメント

生前は仲の良い家族であっても、相続をきっかけにそれまで表に出さなかった感情が爆発して、泥沼の争いに発展してしまうことは少なくありません。

一緒に暮らした家族でも、ちょっとしたボタンの掛け違いから揉めてしまう事はあるので、このケースのように相続人同士の関係性が微妙な場合は、なおさら慎重に事を運ぶ必要があります。 

また、相続手続きは事務的な面の負担がかなりあります。

多くの場合、代表者の方が中心となって手続きを進めることになりますが、あまりに手続きの負担が偏ってしまうと、その時は表面化しなくても、不満が募り、後々関係が悪化してしまうこともあります。

相続人の中に遠方在住の方がいると、電話で説明したり、書類を郵送したりする手間はかなりのものです。

しかし実際にやってみないと大変さがわかりづらく、軋轢を生む原因にもなります。

多少費用をかけてでも、公平な第三者に任せることで、関係性を悪化させることなく、迅速かつ確実に相続手続きを終わらせるというのは賢明な選択です。

相続人同士の関係性が複雑な方は、相続の専門家に手続きをまかせ、肩の荷を下ろしてみてはいかがでしょうか。

当事務所では、養子と実子など関係性が複雑な相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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