前妻の子と後妻、微妙な関係なので公平な第三者に間に入って欲しい…【相続人が微妙な関係性のため、第三者主導で進めてほしいケース】

ほぼ交流のない父の後妻と遺産分割の話し合いをしなければならない…

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は子供二人と妻。子供二人は前妻の子で妻(後妻)との親子関係は無し。

これまでほとんど交流が無く、相続についてどのように切り出せばいいかわからないまま半年以上が過ぎてしまったとのこと。

相続税の申告期限も迫ってきており、このままではまずいという事で、公平な第三者に間に入ってもらって手続きを進めたいと相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 微妙な関係の相続人と連絡を取り、遺産分割協議をまとめなければならない。
  • 公平な遺産分割のため、財産調査をしっかり行い、財産目録を作成して開示する必要がある。
  • 後妻と前妻の子は養子縁組しておらず、親子関係はないため、二次相続のことも考えて分け方を決める必要がある。
  • 相続税の申告も必要なため、話し合いに時間をかけ過ぎるわけにはいかない。
  • 相続税の納税資金が無いため、遺産分割協議成立後は、迅速に金融資産の解約・移管手続きを行う必要がある。
  • 手続きの負担の偏りや公平性の面で後から不満が出ないように、財産の分配も含めて公平な第三者に任せたい。

当事務所からのご提案

相続人の関係性が微妙な場合、相続手続きの進め方には十分に気を付ける必要があります。

前妻の子と後妻がいるケースはその典型です。

相続人同士の中が良ければ暗黙の了解で進めて問題ない部分も、きちんと全員の同意を取って進めなければ、話がこじれ、手続きが途中で頓挫しかねません。

このケースでは連絡が取れないわけではないが、成人してからの再婚だったためこれまでほとんど交流が無く、どう切り出せばいいかわからないまま半年以上が過ぎてしまったとのことでした。

このような場合、どちらが率先して手続きを進めるかは微妙なところです。

良かれと思って取り仕切ったのに、情報開示や説明が不十分だったために公平性を疑われてしまい、話がまとまらなくなってしまうケースもあります。

そこで、手続きの透明性・公平性を担保するために、当事務所が公平な第三者として、財産目録の作成および開示、遺産分割協議の取りまとめ及び協議書の手配を行う事を提案しました。

また、今回は遺産の額が多く相続税の申告が必要だったため、戸籍収集や財産調査などを迅速に行い、10か月の申告期限内に遺産分割協議を取りまとめる必要がありました。

さらに、手元資金から納税するのが難しく、相続した金融資産から支払わなければならないという事情もありました。

そこで、当事務所で戸籍の収集や財産調査など、相続に必要な手続きを一括して代行させていただき、税理士と連携の上、期限内に相続税の申告を完了させることになりました。

さらに、納税資金確保のため、協議成立後は速やかに相続預金の解約・分配や証券の移管手続きを行う事になりました。

このように解決しました

  • 各相続人に連絡を取り、相続手続きや遺産分割についてご説明の上、協力をお願いしました。
  • 不動産や預貯金、証券などの相続財産について漏れなく調査を行い、財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。
  • 話し合いの結果、遺産分割については法定相続をベースとしつつも後妻様の意向に任せるという事でまとまりました。
  • 後妻様の意向を伺った上で、遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様に署名捺印をいただきました。
  • 相続預金の解約・分配や証券の移管について代行させていただき、公平かつ迅速に手続きを完了させました。
  • 相続した金融資産によって納税資金を確保し、期限内に相続税の申告及び納付を完了させることができました。

担当者からのコメント

このケースでは、相続発生まではほとんど交流が無かったため、話し合いが難航することも予想されましたが、特段揉めることもなく無事に遺産分割協議をまとめることができました。

また、相続をきっかけに後妻とお子様の間に交流が生まれ、将来的には養子縁組なども検討するという事になりました。

しかし、生前に仲の良かった家族でも、相続をきっかけにそれまで言い出せなかった不満が噴出し、争いになってしまうケースは少なくありません。

その中には、迅速に手続きを進めることを優先して、十分な情報開示や説明をせずに手続きを進めてしまった結果、不信感が募り、感情的な争いになってしまうというケースもあります。

いったん感情的な争いになってしまうと、解決のための期間は長引きます。また、解決のために弁護士の力を借りるとなると高額の費用がかかります。

揉める前の段階で、公平な第三者として専門家に間に入って貰う事で、情報開示不足等による争いのリスクは大きく減らすことができます。

多少の費用はかかりますが、やり取りにかかる心理的な負担や事務的作業の負担も無くなるので、コストに見合うメリットは十分にあるでしょう。

相続人同士の関係性が複雑な方は、はじめから相続の専門家にまかせてしまうことも検討してみてください。

当事務所では、前妻の子と後妻など、関係性が複雑な相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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