銀行口座がいくつもあって大変・・・相続財産の調査をおまかせしたい【金融資産の調査の代行を専門家に依頼したいケース】

金融機関の解約は自分で行うつもりだったが、数が多くて相続税の申告に間に合わないかも…

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

仕事柄、事務作業は得意なので、金融機関の解約は時間ができた時に自分で行うつもりだったとのこと。

ところが税理士から、相続税の申告のために金融機関から残高証明書や取引履歴を取り寄せるよう言われ、当初は全て自分でやることも考えたが、仕事が忙しく、銀行口座や証券口座の数も多いため、相続税の申告期限に間に合わないかもしれないと思い、相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 仕事が忙しく、相続財産の調査(金融機関での残高証明書や取引履歴等の取得)のための時間が取れない。
  • 調査対象となる金融機関が10を超えるため、自分たちで一つずつ行っていくと、相続税の申告期限に間に合わない恐れがある。

当事務所からのご提案

亡くなった方の相続開始時点での預金残高を証明する書面を「残高証明書」と言い、各金融機関ごとに必要な書類を提出して請求することで取得することができます。

残高証明書は遺産分割協議の対象となる相続財産の確認のために必要なほか、相続税の申告が必要な場合は申告の際の添付資料として必要になります。

また、過去の預金通帳を紛失している場合は、金融機関で過去の取引履歴を取得する必要が出てくる場合もあります。

これらの書類については相続税の申告を依頼した税理士から取得するよう言われることが多いのですが、ご自身で取得してみようとしてみたものの、思ったより手間がかかるという事がわかり挫折した、という方からご相談をいただくことも多いです。

このケースでも、金融機関の解約手続きについては時間ができてからゆっくりとやればいいとお考えでしたが、金融機関が10以上もあったため、相続財産の調査については費用はかかっても専門家に代行をお願いしたいとのご意向をお持ちでした。

そこで、金融機関の解約手続きについてはご自身で行っていただくことで費用を節約していただくとともに、相続財産の調査及びそのために必要な戸籍の収集については当事務所におまかせいただき、ご相続人様の負担を減らしながらも、確実に相続税の申告に間に合わせることを提案いたしました。

また、不動産の名義変更(相続登記)については専門性が高く、ご自身で行うことが難しいので、当事務所におまかせいただくことを提案いたしました。

このように解決しました

  • 10を超える金融機関に対して迅速に残高証明書や取引履歴の請求を行い、ご相続人様のご負担なく相続税申告に必要な資料を揃えることができました。
  • お忙しいご相続人様に代わって、戸籍や不動産に関する資料の収集を行い、迅速に相続登記を完了させました。
  • ご自身で行う予定の解約手続きをスムーズに進めることができるように、法務局に法定相続情報一覧図の交付申請を行い、お引き渡しさせていただきました。

担当者からのコメント

このケースのように、金融機関の手続きについては頑張れば自分でもできそうだけど、手続きのための時間を取れないので代行を依頼したいという方は、実はとても多いです。

特に、相続税の申告が必要な場合は、迅速に財産調査を完了させないと、遺産分割のために話し合いの時間をゆっくり取れなくなったり、最悪の場合申告期限に間に合わないことさえあります。

ただ、期限内に申告さえ済ませてしまえば、解約は後からゆっくりでいいという事であれば、このケースのように自分でできる部分は自分でやって、面倒な部分、専門的な部分だけを専門家に依頼して費用を節約するというのも選択肢の一つかもしれません。

ただし、代行を依頼する場合、調査と解約で別々に依頼できる(=その分費用を調整してもらえる)所は実はそれほど多くありません。(金融機関1社につきいくら、というところが多いです。)また、別々に依頼するとかえって高くなることもあります。

相続手続きの面倒なところは代行して欲しいけど、簡単なところは自分でやって費用を節約したい、とお考えの方は、相続手続きの実績が豊富で、お客様の細かなニーズにも柔軟に対応してくれる所に相談することをおすすめします。

当事務所では、面倒な相続手続きをすべておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」のほか、財産調査と相続登記のみ代行して欲しい、等のお客様の様々なニーズに対応可能なプランをご準備しております。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

残高証明書の請求等の相続預金の調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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