引きこもりの息子と離れて暮らす娘、なるべく公平に財産を残したいが…【子供達の生活能力を考慮しつつも公平に財産を残したいケース】

引きこもりの長男が心配だが、できれば娘にも公平にしたい…

ご相談前の状況

遺言書の作成を検討中の方からのご相談。

妻とは離婚済みで、現時点での推定相続人はお子様二人。

お子さまのうち、息子とは同居中で数年前から引きこもり状態とのこと。

離婚の際に妻に引き取られた娘がおり、できるだけ公平にしてあげたいが、自分がいなくなった後も息子が生活できるだけの財産は残してあげたいとの気持ちもあり、どうすべきか非常に悩まれて相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 引きこもりの長男に自宅不動産と生きていくのに十分な金融資産を残したいが、長女にも公平に財産を残したいので調整が難しい。
  • 長女に残す財産が少なくなるようであれば、遺留分請求のリスクについても検討する必要がある。
  • 一見すると不公平な配分となるため、不満が出ないように遺言書を作成した理由や遺言者の想いなども遺言書に明記する必要がある。
  • 万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて、遺言の中で対策しておく必要がある。
  • 財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。

当事務所からのご提案

子供たちにはできるだけ公平に財産を残したいと考えるのは、親からすると当然のことです。

一方で、子供たちの経済状況や家族構成、生活能力を考慮して、今後について不安がある子供には、多少不公平になっても生活できるだけの財産を残してあげたいと考えるのもごく自然な事です。

遺言を遺すことによってご自身の希望通り相続させることが可能ですが、特定の方に多くの財産を相続させる場合は慎重な配慮が必要です。

もし、遺言で貰える財産の額が遺留分(法律上最低限保証されている取り分)を下回ってしまうと、死後に遺留分の請求がされる可能性があります。

遺留分の請求がされると、ほとんどのケースで当事者の話し合いによる解決は難しくなります。弁護士に任せるにしても解決までに長期間かかることは珍しくありません。

残された家族にこのような負担を負わせないためには、多少の不公平はあっても、遺留分を下回らないような分け方をすべきでしょう。

今回は、ご長男様に住まいを確保するために自宅不動産を相続させ、さらに自分がいなくなった後も最低限生きていけるだけのお金は相続させたいとの希望をお持ちでした。

そこで、税理士の協力のもと、まずは財産の棚卸を行い、相続税及び遺留分を算出の上、納税資金不足や遺留分侵害などの問題が生じないか確認することを提案しました。

また、遺言者様の半生や遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、一見すると不公平な分け方になった理由を遺言作成の経緯と共に付言事項として記すことを提案しました。

また、同居のご長男様が自分で手続きできなくてもすみやかに財産を受け取れるように、相続発生後のスムーズな財産承継のための対策もご提案させていただくことになりました。

このように解決しました

  • 遺言者様の半生、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
  • 税理士の協力のもと相続税額及び遺留分を算出し、ご希望通り相続させた場合に納税資金不足や遺留分侵害等の問題が生じない事を確認しました。
  • 不公平な分け方になった理由を、遺言作成の経緯と共に付言事項に盛り込みました。
  • 万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書には予備的遺言も盛り込みました。
  • 作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士が証人として立ち会いのもと、公正証書遺言を作成しました。
  • 遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただくとともに、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
  • 当事務所が執行者となる事で、相続発生時のスムーズな財産承継が可能となり、遺言者様亡き後についても安心していただくことができました。

担当者からのコメント

このケースのように、生活能力の低いお子様に多くの財産を残したいという方は少なからずいらっしゃいます。

しかし、単純に財産の分け方を記載しただけの遺言を作成するだけでは、例え遺留分を下回っていなかったとしても、不公平感が募り、トラブルの原因となります。

子供たちのことを想って書いた遺言によって、家族の関係性が壊れてしまうのは何とも悲しい事です。

そのような事態を避けるためには、付言事項で遺言作成の経緯やこのような分け方にした理由を記すなどして、財産を多く貰えない子供への配慮を見せることが重要です。

付言事項は法的効力・拘束力はないので、専門家でも重視しない方が多いのですが、元々絶縁状態だった等よほどの事情がある場合を除けば、感情面への働きかけはとても有効です。

最後まで親は自分のことを考えてくれていたと分かれば、必要以上に争おうとは考えないものです。

子供達には揉めてほしくないが、やむを得ず不公平な分け方の遺言を遺すということであれば、相続の経験豊富な専門家に相談の上、作成することをおすすめします。

当事務所では、残されたご家族が円満相続を迎えるための遺言書作成や生前対策について数多くのサポートの実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

生前対策・遺言書の作成を検討されている方はこちら

遺留分に配慮した揉めないための遺言書作成のポイントについてはこちら。

円滑な財産承継のための対策についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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