父の相続について迷惑をかけないよう親族全員に相続放棄してもらいたい【先順位相続人の相続放棄後に親族全員が相続放棄するケース】

自分たちが相続放棄したら、他の親族に迷惑がかかる?

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

当初の相続人はお子様二人。

役所から住民税の納付についてお尋ねが来ており、他にも借金等があるかもしれないので相続放棄をするつもりだが、自分たちが相続放棄した結果、他の親族に迷惑がかかることが心配という事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 先順位相続人である子供たち全員が相続放棄すると、次順位相続人に相続権が移る。
  • 次順位相続人が相続放棄する場合、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に裁判所に申し出る必要がある。
  • 次順位相続人である兄弟姉妹や甥姪はそれぞれ離れて暮らしており、書類等のやり取りが大変
  • 兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、必要な戸籍の量が多い。
  • 役所や債権者から連絡が来ないように、相続放棄したことを知らせる必要がある。

当事務所からのご提案

相続人には法律で優先順位が定められており、亡くなった方に子供がいる場合、子供のみ(配偶者が存命の場合は配偶者と一緒に)が相続人になります。

この段階では、兄弟姉妹や甥姪は相続人ではないため、相続放棄することはできません。

優先順位の高い子供、直系尊属(父母など)の全員が相続放棄をした場合は、兄弟姉妹や甥姪に相続権が移ることになります。

したがって、今回のように親族全員が相続放棄したい場合は、子供→兄弟姉妹・甥姪の順番に放棄の手続きを行う必要があります。

今回、ご相談者様はお父様の借金を懸念されており、相続放棄することは決められていましたが、自分たちが放棄することで他の親族に迷惑がかかることは極力避けたいとのご意向をお持ちでした。

このような場合、自分たちが相続放棄をする前から次順位の相続人に声をかけておき、正式に放棄が受理されたら速やかに必要な情報を伝え、場合によっては戸籍等の必要書類を連携してあげるのが良いでしょう。

あらかじめ相続放棄することを伝えておけば、心の準備ができるので、次順位相続人の方もスムーズに相続放棄できることでしょう。

また、相続放棄をした方には同順位や次順位の他の相続人が財産の管理を始めるまでの間は、財産の管理義務があります。(民法第940条1項)

他の方が自らが相続人になった事実を知らないと、法律上はいつまでも管理義務が残ることになります。

連絡が取れる関係であれば、自分のためにも通知した方がいいでしょう。

※相続放棄後の管理義務については、法改正により、2023年4月以降は相続財産を「現に占有しているとき」に限り責任を負う事になりました。

次順位相続人に伝える場合、うっかり期限を過ぎてしまわないように、相続放棄した事実の他に「知ってから3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要」という事まで伝えてあげるといいでしょう。

今回は、親族との関係性を考慮した結果、ご相談者様の費用負担で、当事務所にて親族全員分の相続放棄を代行して欲しいとのことでした。

そこでまずはお子様について相続放棄を行い、その後速やかに兄弟姉妹及び甥姪様方の放棄を完了させるために、戸籍収集、申述書等の提出代行、申述受理後の債権者への通知等、相続放棄に関する手続きを一貫してサポートさせていただくことになりました。

このように解決しました

  • 戸籍謄本等の必要書類を揃え、まずはご両親について相続放棄の申述を行いました。
  • 書類提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答をサポートしました。その結果、ご両親について無事相続放棄が認められました。
  • ご両親の申述受理後速やかに、ごきょうだいについても相続放棄の申述を行い、無事相続放棄が認められました。
  • 相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。
  • 遠方在住のため、郵送でのやり取りとなりましたが、ご相続人様の負担なく、スムーズに手続きを終えることができました。

担当者からのコメント

相続放棄をしたことを次順位相続人に伝える法律上の義務はないので、伝えなくても問題はありません。

ただ、放棄の受理後に裁判所から次順位相続人等に通知する仕組みは今のところ無いので、何もしないとある日突然親族の所に債権者から督促状等が届き、驚かれるかもしれません。(実際にそのようなご相談を受けることは多いです。)

ほとんど交流のない関係であれば仕方ありませんが、ある程度交流のある関係であれば、「事前に言ってくれればよかったのに…」という気持ちになり、今後の関係に悪影響を及ぼすことが予想されます。

せっかく良好だった親族関係を壊すことのないよう、相続放棄を検討している方は、司法書士等の専門家に相談の上、親族全員で相続放棄することをおすすめします。

当事務所では、配偶者、子供、親、兄弟姉妹の全員が順次相続放棄したケースなど、家族・親族一同の相続放棄についても多数のご相談・サポートの実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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相続人全員が相続放棄した場合の財産の行方についてはこちら

相続放棄の基礎知識についてはこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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