新型コロナウイルス蔓延のため外出を控えたい。全てお任せできる?【印鑑証明書の代理取得含め手続き全てを専門家に任せたいケース】

高齢の義母は施設入所中、自分は外出制限で住まいに戻れない。

ご相談前の状況

ご主人様が亡くなられたからのご相談。

子供のいないご夫婦のため、相続人は妻と母の2名。

相続発生後、しばらく実家に戻っていたところ、世間では新型コロナウイルスの感染拡大が騒がれ、県をまたいでの移動は憚られる状態になってしまったとの事。

もう一人の相続人である義母は高齢で施設に入所中のため、とても手続きをできる状態ではない事から、相続に必要な手続きをすべてお任せできないかとご相談をいただきました。

問題点

  • 新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況で、県外の実家から自宅に戻るのは避けたい。
  • 仮に自宅に戻ったとしても、手続きのために何度も外出するのは難しい。
  • ほとんどの手続きに必要な印鑑証明書は、郵送での請求ができない。
  • もう一人の相続人である義母は高齢で健康状態も良くないため、できるだけ負担をかけたくない。
  • 重要な書類や財産を預けることになるので、信頼できる第三者に任せたい。

当事務所からのご提案

身近な人が亡くなった後に必要な手続きは、数十種類以上にのぼります。

その中には電話や郵送だけで済む手続きもありますが、預貯金の解約や不動産の名義変更など、重要な手続きについては印鑑証明書が必要になる事がほとんどです。

印鑑証明書は住民登録のある自治体の役所に行けば簡単に取得できますが、郵送での請求はできません。

直接役所に出向きさえすれば家族等が代理取得する事も可能なため、通常問題になることは少ないでしょう。

しかし、ご相談いただいた時期は新型コロナウイルスが社会問題となり、ちょうど最初の緊急事態宣言がされた頃でした。

得体のしれないウイルスに感染するかもしれないという状況で、ご自宅のある東京近郊に戻りたくないと考えるのは無理からぬことです。

また、例え自宅に戻ったとしても手続きのために頻繁に外出するのは避けたいと考えるのが普通でしょう。

ただ、当時は新型コロナウイルスをめぐる状況がいつ落ち着くかは全く見通しが立たず、凍結された預金口座の解約手続き等を行わなければご相談者様の生活費が尽きてしまう恐れがありました。

そこで、当事務所で印鑑証明書の取得を含む相続に必要な一切の手続きを代行させていただき、ご相談者様及び義母様が自ら動くことなく相続手続きを完了させる事を提案しました。

このように解決しました

  • 各地の役所に連絡を取り、手続きに必要な戸籍を集めました。
  • 金融機関に連絡を取り、必要な書類を取り寄せ、残高証明書等の請求を行いました。
  • ご相談様から印鑑カードをご郵送いただき、役所まで出向いて印鑑証明書を代理取得しました。
  • 義母様とその家族に連絡を取り、相続手続きについてご説明をし、手続きへの協力をお願いしました。
  • 金融機関や不動産についての調査結果をまとめた財産目録を作成して、相続人の皆様に開示しました。
  • 遺産分割については、当事務所が使者として橋渡しをして、話し合いをしていただきました。
  • 話し合いの結果、法定相続分ベースで分ける事が決まったため、遺産分割協議書を作成し、署名捺印をいただきました。
  • 相続預金の解約及び分配、不動産の名義変更等亡くなった後に必要な手続の一切を代行し、ご相続人様の負担なく手続きを終える事ができました。
  • 手続きについてご相続人様にご対応いただいたのは、郵送で送られてきた書類への記入のみでした。

担当者からのコメント

印鑑証明書は代理人による請求も可能ですが、印鑑カード(印鑑登録証)を預かる必要があるため、家族以外の方には頼めないのが普通です。

当事務所でも印鑑証明書については基本的にご自身(又はご家族)でご取得いただくようお願いしています。

とは言え、今回のようにご本人による取得が難しく、代理取得を頼める家族の方もいないという例外的なケースは別です。

ただ、印鑑カードは本人の権利に関するとても重要なものなので、誰にでも預けていいものではありません。特に親族でもない第三者に預ける事は慎重になるべきです。

どうしても第三者に代行してもらうのであれば、司法書士や弁護士などの国家資格者に任せた方が安心です。

これらの士業は、万が一悪用した場合、即資格を失うリスクがあるためにその信頼性が担保されています。

健康上の理由などでどうしても外出する事が難しく、相続手続きが進まない方は、出張相談やオンライン相談にも対応している司法書士等の専門家へのご依頼を検討してみてください。

当事務所では、面倒な手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとする相続代行サービスを提供しており、外出が難しい方のために、出張やオンラインでのご相談も承っております。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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