相続税の支払督促が来た事で遺産の存在が発覚!財産調査はどうする?【遺産分割協議の前提として詳細不明の財産調査が必要なケース】

父の遺産について税務署から督促が!しかし姉とは連絡がとれない…

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様二人。

相続が発生したのは3年前だが、実家に住む姉が財産管理を取り仕切っていて、遺産分割も行わないままになっていたとのこと。

最近になって税務署から相続税支払いの督促状が届き驚いているが、姉とはなかなか連絡が取れず、どうしていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 他の相続人と遺産分割協議を行う前提として、相続財産の調査を行い、対象となる財産を確定させる必要があるが、調べ方がわからない。
  • 連絡がなかなかとれない姉と連絡を取り、遺産分割協議を行わなくてはならない。

当事務所からのご提案

亡くなった方の財産を、同居の子供など特定の相続人が管理していた場合、他の相続人は財産の詳細についてまったくわからないというケースはよくあります。

もちろん、そのような場合、財産を管理している方が財産の詳細をきちんと開示すべきです。

しかし残念ながら財産開示が行われず、遺産分割協議や相続手続きが滞ってしまっているというケースもあります。

このケースもまさにそういった事例であり、さらに悪いことに相続税の基礎控除額を超えていたため、税務署の調査が入り、延滞税等が加算された内容で相続税の督促状が届いていました。

幸い、その後すぐに税務署に確認を取ったところ、すでに相続税については全額支払いがあった(相続人である姉が支払った)とのことだったため、大急ぎで高額の納税資金を捻出しなくてはならないという事態は避けられました。

しかし、ご相談者様によれば、遺産分割協議も相続手続きも全く進んでおらず、自分は何も財産を受け取っていないとのことでした。

また、姉と連絡を取ろうにも、体の調子が思わしくないため遠く離れた姉の住所まで直接出向くことは難しく、ここ最近は電話に出てくれないので、途方に暮れているとのことでした。

そこで、当事務所でまずは税務署から届いた書類をもとに相続財産の詳細についての調査を行い、遺産分割の対象となる財産を確定した上で、お姉さまに手紙を出し、連絡を取ってみることを提案しました。

このように解決しました

  • 税務署から届いた書類の記載をもとに金融機関に連絡を取り、残高証明書や取引履歴を取得し、相続開始時点及び現時点の財産調査を行いました。
  • 不動産については管轄の自治体に名寄帳の請求を行い、漏れのないように調査を行いました。
  • 調査の結果確定した遺産分割の対象となる財産について、他の相続人との話し合いの際の資料とするために財産目録を作成しました。
  • 財産目録などの調査結果をまとめた資料に、遺産分割協議を行いたいので連絡が欲しい旨のご本人からの手紙を添えて他の相続人に送付しました。
  • 連絡の結果、相続人間での話し合いは難しいという事になったため、相続に強い弁護士をご紹介させていただきました。

担当者からのコメント

遺産分割協議を行うためには、まず対象となる財産を正確に把握する必要があります。

ところがそのための資料を他の相続人が開示してくれないため、話し合いが一向に進まないという事があります。

そのような場合、早々に弁護士に依頼するというのも一つの手ではありますが、一人が弁護士を立てると、他の方も弁護士を立てて徹底的に争うという事態に発展してしまうことが多いのも事実です。

できれば穏便に済ませたいと考えているという方にとって、まだはっきりと揉めていない段階で弁護士へ依頼するかどうかは、費用を含め悩ましいところかもしれません。

とは言え、手がかりが少ない状態で正確な財産の調査を行う事は普通の方にはとても難しいと思います。

話し合いは自分でやってみるつもり、という方も、話し合いの前提としての財産調査については相続手続き・財産調査に精通した専門家に依頼することをおすすめします。

※完全に揉めていることが明らかな場合は、お早めに弁護士へのご相談をおすすめします。

当事務所では、名前以外は不明な状態から財産を調べ上げ相続を完了したケースなど、手がかりが少ない状態での相続手続きについて多数のサポート実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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