子供の頃、母と離婚した父に多額の借金があった・・・【幼い頃に離婚して以来音信不通の父親の相続放棄をしたいケース】

音信不通の父が亡くなったことを弁護士からの督促状で初めて知った!

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

父とは母は幼い頃離婚しており、以来音信不通の状態で、亡くなったことは弁護士(債権者の代理人)から借金の督促状が届いたことではじめて知ったとのこと。

すでにお母様も他界されていて、親族含めてまったく交流のない状況のため、父についての情報がほとんどなく、何をどうすれば良いかわからず、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 父について名前以外の情報がまったくないため、相続放棄に必要な死亡時の住所情報や戸籍の集め方など、どうやって調べれば良いかわからない。
  • 相続放棄は、基本的に3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに相続開始から3か月が経過していた。

当事務所からのご提案

亡くなった方に借金等の債務があった場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことによって、債務を引き継がずに済みます。

相続放棄はいつでもできるわけではなく、原則として相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があります。

今回のケースでは、お父様が亡くなったのは半年以上前であり、ご相談時点で相続発生から3か月が過ぎていたため、一見すると相続放棄できないようにも思えます。

しかし、今回は債権者(代理人弁護士)からの連絡により死亡を知ったため、「死亡の事実を知ってから」から3か月が過ぎていなければ、相続放棄は可能です。

ただ、亡くなった方との交流が全くなかったため、相続放棄の申立ての際に必要な情報や資料を集めることが自分ではできそうもないとのことでした。

そこで、まずは当事務所で相続放棄の申立てに必要な住所情報や戸籍の調査を行い、必要書類を揃えることを提案しました。

そしてその後、亡くなったことを知ってから3か月が過ぎていないという事を裁判所に説明するための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 戸籍等の調査を行い、正確な死亡日や死亡時の住所等、相続放棄の申述に必要な情報を把握しました。
  • 亡くなったことを知ってから3か月が過ぎていないという事を裁判所に説明するための上申書を作成しました。
  • 戸籍謄本等の必要書類を揃え、相続放棄申述書、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
  • 申述書提出後に裁判所から届く照会書(回答書)について回答のサポートをさせていただきました。結果、無事相続放棄は認められました。
  • 相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。

担当者からのコメント

相続発生日と「亡くなったことを知った日」が異なる場合、「亡くなったことを知った日」からは3か月が過ぎていないという事を裁判所に説明することができれば、相続放棄は認められます。

また、このケースのように子供の頃両親が離婚していて、何一つ手がかりがない状態であっても、戸籍等を調査することで必要な情報や書類を入手することはできます。

ただ、多額の借金を背負うかもしれないというプレッシャーを受けながら、3か月という短い期間内に戸籍等の調査を完了させ、裁判所を納得させるような書面を作成することは、普通の方にはとても難しいと思います。

仕事や家事育児などで忙しい場合はなおさらでしょう。

債権者からの通知で疎遠な親族が亡くなり、借金の返済義務があることを知った場合は、慌てず、相続放棄をはじめとした相続手続き全般に強い専門家にお早めに相談することをおすすめします。

当事務所ではこれまでに音信不通の親族の相続放棄について、数多くのご相談・ご依頼の実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

スピーディに相続放棄をお手伝い!くわしくはこちら

3か月経過後の相続放棄についてくわしくはこちらをご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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