数年前に亡くなった父に実は借金が!今から相続放棄できる?【死亡から数年後の債権者からの連絡ではじめて債務の存在を知ったケース】

父の死から3年も経っているのに今更督促状が!今から相続放棄は出来る?

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様三人。

父が亡くなったのは3年ほど前だが、最近になって弁護士(債権者の代理人)からの連絡により未払いとなっている借金がある事を知ったとのこと。

父の死亡から時間が経っているため、相続放棄ができるかわからず、ご不安な状態で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続放棄は、基本的に3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに相続開始から3年以上が経過していた。
  • 故人とは亡くなる前数年間は疎遠だったため、名前と大まかな死亡日くらいしかわからず、最後の住所等については不明。
  • 他の相続人と連絡を取ることが難しく、状況の確認ができない。

当事務所からのご提案

亡くなった方に借金等の債務があった場合、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きを行うことによって、債務を引き継がずに済みます。

相続放棄は、原則として相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるため、今回のように相続発生から数年も経過しているような場合は、相続放棄できないと考える方もいらっしゃいます。

しかし、期限内に相続放棄をしなかったことについて相当な理由がある場合は、相続発生から3か月以上が経過していても放棄が認められることもあります。

今回のケースでは、父とは疎遠だったとはいえ絶縁状態というわけではなく、亡くなった事実についても死亡日の翌日には知っていたので、債務がある事を知らなかったとしても仕方がない事情があるか、がポイントになります。

そこで詳しくお話を伺ったところ、以下のような状況でした。

  • 債権者から通知が届くまでは借金があるという事実を知らなかった。
  • 父との関係は悪いわけではなかったが、亡くなる前数年は仕事が忙しいこともあり疎遠だった。
  • 自分が知っている限り、父は真面目で浪費するような性格ではなく、質素な暮らしぶりだったはずなので、まさか借金があるとは思わなかった。
  • 財産や債務の状況について知っているはずの兄弟と連絡が取れない。
  • 父は賃貸アパート暮らしで財産と呼べるようなものは何もなかったとの認識だった。当然、自分はまったく財産を受け取っていない。

上記のような状況だったため、期限内に相続放棄をしなかったことに相当な理由があるものと思われました。

そこで、当事務所で上記のような事情を説明し、相当な理由があったことを認めてもらうための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。

また、お仕事が忙しく時間を取れないとの事だったため、当事務所で戸籍収集、照会書の回答支援、相続放棄後の役所や他の相続人への通知等、相続放棄に関する手続きをまるごとサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 当事務所で戸籍等の調査を行い、正確な死亡日や死亡時の住所等、相続放棄の申述に必要な情報を把握しました。
  • 期限内に相続放棄をしなかったことにつき相当な理由があったことを裁判所に認めてもらうための上申書を作成しました。
  • 相続放棄手続きに必要な戸籍等の収集や申述書の作成も代行し、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
  • 申述書提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答をサポートしました。結果、無事相続放棄は認められました。
  • 相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。

担当者からのコメント

亡くなってから長期間が経過した後で、債権者からの連絡により債務の存在を知った場合、その事実をきちんと裁判所に伝えることによって相続放棄が認められます。

しかし、「債務の存在を知らなかった」だけでは、少し調べれば知ることができたのではないか、という疑問が残るため、簡単に相続放棄を認めてくれない可能性があります。

このケースのように、「疎遠ではあったが絶縁状態とは言えない親の債務を知らなかった」という場合は、なおさら「債務がある事を知らなかったとしても仕方がない事情」についてきちんと説明しなければなりません。

ただ、一般の方がこうした事情を正確に伝えるための書面を作成することは難しく、自分でやろうとすると大変な労力を要します。

また、書類に不備があって申立てが却下されると再度の申立てはできません。

亡くなって大分経った後に債務が判明したので相続放棄を検討している、という方は、自分一人でやろうとせずに、相続放棄にも詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。

当事務所ではこれまでに3か月経過後の相続放棄について、数多くのサポート実績があり、そのほとんどが受理されております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

スピーディに相続放棄をお手伝い!くわしくはこちら

3か月経過後の相続放棄についてはこちらの記事もご参照ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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