なぜ私が相続人になるの?兄には子供がいたはずなのに…【先順位の相続人全員が相続放棄をしたために相続人になってしまったケース】

兄には子供がいたはずなのに、何故か妹の私に督促状が届いた!

ご相談前の状況

お兄様が亡くなられた方からのご相談。

亡くなった事を知ったのは1年前だが、兄には子供がいたので相続については何も考えていなかったとのこと。

ところが最近になって、役所から兄が滞納していた税金について、支払いを求める通知が届いたとのことで、何をどうすればいいかわからず、相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 先順位の相続人全員が相続放棄をしたために、繰り上がりで相続人になってしまった。
  • 相続放棄は、基本的に死亡の事実を知ってから3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに3か月が経過していた。
  • 被相続人やその家族とは疎遠だったため、状況を確認することが難しい。

当事務所からのご提案

亡くなった方に子供がいる場合、(配偶者がいれば配偶者と共に)子供が相続人になります。

そのため、故人に借金があっても兄弟姉妹に請求が来ることはないのですが、子供達全員が相続放棄をしてしまった場合は話が変わります。

この場合、直系尊属(父母や祖父母)が繰り上がりで相続人になるのですが、父母等が全員亡くなっている場合(または全員相続放棄した場合)は、さらに繰り上がりで兄弟姉妹が相続人になります。

そうなると当然相続人として債務の支払い義務が生じるため、債権者から督促状等が届くことになります。

このケースも、ご相談者様が役所に確認したところ、相続人である子供たちが全員相続放棄をしたために相続人になっているとのことでした。

ところで、相続放棄の期限は相続開始(つまり死亡の事実)を知ってから3か月以内となっているので、このケースのように死亡の事実自体はだいぶ前に知っていた場合は、一見すると相続放棄できないようにも思えます。

しかし、相続放棄の期限は正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」(民法第915条)となっています。

このケースでは、債権者からの通知によってはじめて自分が相続人になったことを知ったわけですから、「自己のために相続の開始があったこと」を知った日(=役所からの郵便物の中身を確認した日)から3か月以内に申し立てをすれば相続放棄は認められます。

そこで、当事務所で上記のような事情を説明するための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。

また、お兄様とは疎遠だったため、死亡時点の本籍地等もわからず、手続きに必要な戸籍等を集めることが難しい状況でした。

そこで当事務所で戸籍収集を行い、さらには裁判所から届く照会書の回答支援、相続放棄が認められた後の債権者への通知等、相続放棄に関する手続きを一貫してサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 先順位相続人の相続放棄の事実を最近になって知ったという事を裁判所に説明するための上申書を作成しました。
  • 戸籍謄本等の必要書類を揃え、相続放棄申述書、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
  • 相続放棄申述書提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答をサポートしました。その結果、無事相続放棄は認められました。
  • 相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。

担当者からのコメント

相続放棄は家庭裁判所に申し立て(申述)をして行いますが、相続放棄が認められても、裁判所はそのことを次に相続人になる方へ知らせてくれたりはしません。

また、先に相続放棄した人が次の方に伝える義務もありません。

そうなると、亡くなった方の家族と疎遠であれば、相続放棄をしたという連絡も来ないでしょうから、このケースのようにある日債権者からの通知によってはじめて自分が相続人になったことを知る、という事が起こりえます。

そのような場合は慌てずに、3か月以内に相続放棄の申述をすればいいのですが、まさか自分が相続人になるとは思っていなかったケースがほとんどでしょうから、気が動転して冷静な対応ができないかもしれません。

焦って債権者に連絡を取って、債務を支払ってしまったり、支払いの約束をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

そのような事態にならないように、ある日突然債権者から、あなたが相続人で債務の支払い義務があるとの連絡を受けた場合は、相続放棄をはじめとした相続手続きに強い司法書士に、すぐに相談することをおすすめします。

当事務所ではこれまでに先順位の相続人が相続放棄をした後の相続放棄について、数多くのご相談・ご依頼の実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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