父の相続手続きをしないまま兄が死亡!しかも借金がありそう…【相続手続きをしない間に二次相続が発生し相続人が一人になったケース】

父の手続きを放置している間に兄が死亡、兄には借金がありそうで心配…

ご相談前の状況

お兄様が亡くなられた方からのご相談。

配偶者やお子様はおらず、相続人は弟であるご相談者様一人のみ。

数年前に父が亡くなっていたが、相続手続きをしないまま、兄まで亡くなってしまったとのこと。

ご相談者様が唯一の相続人となったため、父と兄の相続手続きを行わなければならないが、兄宛の請求書等が大量に届いており、借金が沢山あるのではないかと悩んだ末に相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 数年前に亡くなった父の相続手続きが終わっていない上に、財産状況も不明な点がある。
  • 兄には債務があり、財産もあるが、詳細については不明な点が多い。
  • 兄は在職中に亡くなったため、退職金や保険金の請求など、やるべきことが多く大変。

当事務所からのご提案

亡くなった方の財産について詳細が不明という事は珍しくありません。

特に亡くなってから時間が経ってしまっている場合や、兄弟姉妹などで生活環境が違う場合はなおさらです。

そのような場合、金融機関の通帳やキャッシュカード、取引報告書などの郵送物から目星をつけ、一つずつ連絡を取り、地道に調査を行うことになります。

このケースでは、金融機関の通帳や郵便物等で、ある程度の財産がある事は予想できましたが、債権者からの請求書や督促状なども大量に見つかったため、信用情報機関に情報開示請求を行うなどのより詳細な調査が必要と思われました。

そこで、当事務所で信用情報の調査を行い、まずはお兄様の債務の状況を把握する事を提案しました。

あわせて各金融機関に連絡を取り、プラスの財産についても調査を行い、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることを確認してから、各債権者への返済や相続手続きを進めることを提案しました。

また、お兄様は在職中に亡くなられたため、死亡退職金や保険金の請求などの相続手続き以外の死後手続きについても対応が必要でした。

数が多すぎて一人で行うのは大変とのことでしたので、そちらについても当事務所でサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 財産調査に必要な戸籍等を収集し、信用情報機関に提出して個人情報の開示請求を行いました。
  • 通帳等の資料を基に各金融機関に連絡を取り、取引状況の確認を行い、口座があれば残高証明書や取引履歴を取得するなどして調査を行いました。
  • 株式等の財産についてはほふり(証券保管振替機構)に開示請求を行い、判明した証券会社等に対して残高証明書等の請求を行いました。
  • 調査の結果、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることがわかりました。
  • 調査結果判明後、不動産の名義変更、金融機関の解約、債務の清算、保険金の請求などを代行させていただき、全ての手続きを完了させました。

担当者からのコメント

亡くなった方の財産の詳細が不明な場合、まずは財産調査を行い、相続の対象となる財産を確定させる必要があります。

また、亡くなった方宛ての請求書がたくさん見つかったなど、多額の債務の存在が疑われる場合は、より慎重に調査を行う必要があります。

しかし、このケースのように、亡くなってから時間が経ってしまっている場合や、兄弟姉妹などで生活環境が違う場合は、手がかりも少なく、調査に大変な手間がかかることも少なくありません。

亡くなってから時間が経てば経つほど調査は難しくなるので、相続が発生したら、相続に強い専門家に相談の上、早めに手続きを終わらせることをおすすめします。

当事務所では、信用情報調査などの債務の調査や相続手続きについて多数のご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

信用情報の調査方法についてくわしくはこちらをご覧ください。

相続財産の調査方法についてくわしくはこちらをご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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