両親が相次いで亡くなり、一人でたくさんの手続きをしなければならない…【父母の相続手続きを相続人一人で行わなくてはならないケース】

両親が相次いで亡くなり、何から手を付けていいかわからない!

ご相談前の状況

ご両親が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様一人のみ。

お母様が亡くなられた3か月後にお父様が亡くなられたため、相続手続きについてはまだ全く進んでいない状況。

どこから手を付けていいかもわからず相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人が一人しかいないため、父母二人分の相続手続きについて、すべて自分で対応しなくてはならない。
  • 相続手続き以外にも、保険金や共済金の請求、年金の届出など、やることがたくさんあり大変。
  • 両親とは離れて暮らしていたため、財産の詳細について不明な部分があるが、仕事が忙しく、何度も現地に足を運ぶのは難しい。

当事務所からのご提案

ご両親が相次いで亡くなられた場合、悲しむ暇もなく二人分の手続きを行わなくてはならず、ご家族にはかなりの負担がのしかかります。

相続人が一人しかいなければ、すべての手続きを一人で行わなくてはならないため、仕事や家事育児等をこなしながらとなれば、手に負えないという方がほとんどではないでしょうか。

このケースでも、ご相談者様は仕事が忙しく、相続についてはまだ何も手を付けられていないとのことでした。

そこで、当事務所で、戸籍の収集、金融機関や不動産の調査、不動産の名義変更(相続登記)、金融資産の名義変更や解約まで、相続に必要な一切の手続きを代行・サポートさせていただくことを提案しました。

また、保険金・共済金の請求や、年金その他の届出などの、相続手続き以外の死後に必要な手続きについてもほとんど手付かずの状態だったので、こちらについても当事務所で代行・サポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • お忙しいご相続人様に代わり、当事務所で、戸籍の収集、金融機関や不動産の調査、相続登記、金融資産の名義変更や解約まで、相続に必要な一切の手続きを代行・サポートさせていただきました。
  • 保険金や共済金の請求、各種届出などの死後手続きについても代行・サポートさせていただき、ご相続人様のご負担なく終えることができました。
  • ご相続人様にご対応いただいたのは、印鑑証明書の取得と、当事務所から郵送された書面へのご記入ご捺印のみでした。

担当者からのコメント

当事務所へのご相談の中でも、相続人が一人しかいないというケースはかなりの割合を占めます。

相続人が一人であれば遺産分割協議が不要なため、一見すると楽に思えるのですが、実際にやってみると、全ての手続きを自分で行わなくてはならず、相談できる人もいないため、とても大変という事を、ご相談いただいた皆様が口を揃えておっしゃいます。

費用を節約しようと自分で頑張った結果、疲弊してしまい、体調を崩してしまっては元も子もありません。

相続が発生したら、相続全般に詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談されることをおすすめします。

当事務所では、亡くなった後の様々な手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめ、お客様のニーズに応じた様々な相続サービスをご提供しております。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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