遠く離れた地方に住む姉の死後手続きをまるごとおまかせしたい【賃貸借関係の清算等を含む死後手続きすべての代行を依頼したいケース】

遺品整理や賃貸住宅の清算、自動車の処分など、やるべきことがたくさん!

ご相談前の状況

お姉様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様のみ。

お母様がご高齢のため自分で手続きするのが難しいため、息子の自分が動いているが、故人は遠く離れた地方にお住まいだったため、手続きのために何度も足を運ぶのは難しいとのこと。

借りていたアパートの賃貸借関係の清算も済んでおらず、できれば相続手続きだけでなく死後に必要な手続きの一切を代行してもらいたいとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 亡くなった方は地方在住だったため、賃貸借関係の清算(遺品整理、未払賃料や清掃費用の支払)が必要だが、遠方のため手続きのために足を運ぶのが難しい。
  • 故人が所有していた自動車についても、名義変更の上、処分が必要。
  • 金融機関の解約や、保険金の請求その他の細かい手続きを含めて一切手を付けていないが、すべてを代行してくれる専門家や専門業者は少ない。

当事務所からのご提案

身近な人が亡くなった後には、想像以上にたくさんの手続きが必要になります。

不動産の名義変更(相続登記)や金融機関の解約などのいわゆる相続手続きだけでなく、役所等への届出、年金や保険に関する手続き、公共料金の解約・清算などの細かいものも含めると、その数は100種類以上にも上ります。

※すべての人が100種類の手続きが必要なわけではないですが、少なくとも数十の手続きは必要なことがほとんどです。

これらの手続きを自分たちですべて行うというのは、大変な労力を伴うものです。

亡くなった方と離れて暮らしていたり、疎遠だったため財産の詳細や暮らしぶりがわからない場合はなおさら大変です。

このケースでも、亡くなったお姉様とは最近はほとんど連絡を取っていなかったため、どのような手続きが必要かもわからず、また、遠方のため手続きのための時間も取れないとのことでした。

詳しく状況を伺ってみると、借りていたアパートの管理会社からは、未払賃料の清算と、遺品を整理して引き払うことを求められており、また、敷地内駐車場の自動車についても撤去を求められていたので、早急な対応が必要な状況でした。

そこで、当事務所で、現地まで行って、遺品整理や、未払賃料・清掃費用等の清算、自動車の処分を行い、金融機関の解約、保険金等の請求、公共料金の解約その他の細かい手続きまで、まるごと代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 遺品整理業者を手配し、遠方にある故人宅まで行って、遺品の中から必要な資料等の仕分けを行いました。
  • 賃貸アパートの解約、未払賃料、清掃費用等の支払も代行し、賃貸借関係を清算しました。
  • 敷地内にあった自動車については、地元の業者に連絡を取り、必要な手続きを行ったうえで引き取ってもらいました。
  • その他、戸籍の収集、金融機関への連絡・解約、保険金等の請求、公共料金等の解約・清算など、亡くなった後に必要な手続きの一切を代行させていただき、ご相続人様の負担なく手続きを終えることができました。
  • 手続きについてご相続人様にご対応いただいたのは、印鑑証明書の取得と、郵送で送られてきた書類への記入のみでした。

担当者からのコメント

身近な人が亡くなった場合、役所等への届出や各種契約の解約・清算などの比較的簡単な手続きについてはご自身で対応される方が多いでしょう。

しかし、様々な事情から、そのような細かい手続きまで含めてすべて代行をお願いしたいという方もいらっしゃいます。

ただ、相続手続き代行を謳う専門家や専門業者でも、相続登記や金融機関の解約などのいわゆる相続手続き以外の細かい手続きまで幅広く対応してくれるところは多くありません。

全部おまかせしたつもりだったのに、後になって「その手続きは対応できない」と言われて困った…、という事にならないように、ご相談の際には、本当にあらゆる手続きに対応してくれるかを確認の上、信頼できる専門家に依頼されることをおすすめします。

当事務所では相続手続きだけではなく、亡くなった後に必要なあらゆる手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」を提供しており、遠方に出向いての遺品整理や賃貸アパートの引き払い作業を含めてすべての手続きを代行・サポートすることが可能です。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

実際に当事務所にご依頼いただいた方の声はこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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