お世話になっている妹とその子供にすべての財産を相続させたい【特定の方にすべての財産を相続させる遺言を遺したいケース】

よく面倒を看てくれていた人にすべてを残すにはどうしたらいい?

ご相談前の状況

遺言書作成含む生前対策をご検討中の方からのご相談。

現時点での推定法定相続人は兄弟姉妹5人。

夫が亡くなって以来、何かと世話をしてくれている妹とその子供にすべての財産を相続させたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • お世話になっている妹と甥にすべての財産を遺したいが、何もしないと相続発生後に他の兄弟姉妹から権利を主張されてしまう。
  • 遺言を遺すとしても、後で揉め事にならないようにきちんとした形で作成する必要がある。
  • 万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて対策しておく必要がある。
  • 相続税の負担が過大にならないように、納税資金確保や節税についても対策の必要がある。
  • 財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。

当事務所からのご提案

一般的に、亡くなった後の財産の分け方は、その時点の法定相続人全員の協議によって決めることが多いです。

各相続人にはそれぞれ法定相続分が決められていて、分け方を決める際にも法定相続分をベースにすることが多いです。

そうなると、生前や死後に特定の方が親身になってお世話や手続きを行ったにもかかわらず、何もしていない他の方と取り分がほとんど同じという事態が起こりえます。

話し合いがまとまらず遺産分割調停や審判になっても、介護等の負担は労力に比べるとごくわずかしか考慮されない場合が多いです。

これでは、一生懸命にお世話した方が報われません。

また、財産を遺す方も、お世話になった方に多くの財産を遺したいと思うのが普通ではないでしょうか。

このような事態を避けるためには、遺言を作成することが最もシンプルで効果的です。

今回ご相談者様は、同居している甥とその母親(ご相談者様から見て妹)にとてもよくしてもらっているという事で、二人にすべての財産を遺したいとのご希望をお持ちでした。

そこで、当事務所で相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言を公正証書で作成することを提案しました。

また、後で遺言を巡って揉め事にならないように、万が一亡くなる順番が逆になったときの対策や、財産を貰わない相続人への配慮*についても検討して提案させていただくことになりました。

*今回は兄弟姉妹が相続人のため遺留分は発生しませんが、やはり心情面への配慮は必要です。

さらに、このまま相続が発生した場合、相続税の納税や、相続手続きの負担がかなり大きくなると思われたので、そちらについても対策をご提案させていただくことになりました。

このように解決しました

  • 当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
  • 万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
  • また、財産を貰わない相続人への配慮として、遺言書を遺した理由や遺言者様の心情等を付言事項に盛り込みました。
  • 作成した原案をもとに公証人と調整を行い、司法書士が証人として立ち会いのもと、法的不備のない公正証書遺言を作成しました。
  • 税理士の相続税試算をもとに、生命保険への加入や効果的な生前贈与などの納税・節税対策についてもサポートさせていただきました。
  • 遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただき、遺言書正本をお預かりしました。
  • 当事務所が執行者となる事で、相続が発生した後の相続人様方の負担が無くなり、遺言者様亡き後についても安心していただくことができました。

担当者からのコメント

遺言は故人の最後の想いを、大切な人へ伝える重要なツールです。

現状、日本で発生する相続の中で、遺言書があるケースは割合としてはごくわずかです。

法的不備が無く、トラブルになる要素が無い内容のものとなるとさらにその数は限られます。

このケースのように特定の方にすべての財産を遺したい場合、遺言書の作成は必須です。

また、せっかく作った遺言書が争いの種にならないよう、法的要件だけでなく、遺留分対策や予備的遺言など、内容についても不備が無いないものを作成すべきです。

しかし、ご自身だけで相続発生後のあらゆるトラブル想定し、それらを回避するための完ぺきな遺言を作成するのは普通の方には難しいでしょう。

財産を遺す方、貰う方、さらには財産を貰わない方まで、全員が満足する遺言を作成したいとお考えであれば、遺言を含む生前対策全般に強い専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、残されたご家族が円満相続を迎えるための遺言書作成や生前対策について数多くのサポートの実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

遺言作成を検討されている方はこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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