相続財産は複数の不動産のみ・・・どうやって分ければいい?【複数の不動産について遺産分割が必要なケース】

財産は不動産のみ。それぞれの価値が違うが揉めないように公平に分けたい。

ご相談前の状況

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様3人。

お母様は自宅不動産の他に近隣に2つの不動産をお持ちでしたが、預貯金などはほぼないとのこと。

きょうだい間で揉めるつもりはないが、不動産の価値がそれぞれ異なり、利用状況も異なるため、どうやって分けるべきか悩んでいるとのこと。

自分たちだけで決めて後で問題が起きるのは嫌なので、公平な第三者の意見を聞きたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 遺産はほぼ不動産のみのため、各物件をそれぞれ単独取得する、共有にする、代償金を支払う等の分割方法を検討し、慎重に決定する必要がある。
  • 各物件をそれぞれ取得するのであれば、不動産の価値や利用状況の違いがあるため、場合によっては調整が必要になる。

当事務所からのご提案

亡くなった方の遺産が不動産しかない場合、分け方を決めるにあたっては、不動産の市場価値、現在の利用状況、今後の利用予定、等様々な要素を検討して慎重に判断すべきです。

相続人の人数が3人で不動産が3つあるからと言って、とりあえず各自一つずつ相続しようということで適当に決めてしまうと、よく考えたら売却する際の価格が全然違うことに気づき、後で相続人間のトラブルになってしまうことがあるためです。

このケースでも、3つの不動産は自宅、借地、賃貸物件(マンション)とそれぞれ利用状況が全く異なり、市場価値も大きく異なると予想されました。

そこで、当事務所で各物件の現在の利用状況やご相続人様の今後の生活設計等を詳しく伺い、出来るだけ公平になるような分け方を提案し、ご相続人様で十分に話し合いしていただき、全員納得の上で分け方を決めていただくことを提案しました。

また、相続手続きの負担が偏ることで不公平感が生じないよう、当事務所で戸籍収集、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、相続登記申請まで、不動産の名義変更に必要なすべての手続きを代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 現在の利用状況や今後の生活設計等を詳しく伺い、代償分割や売却しての分割を含め、出来るだけ公平になるような分け方を提案しました。
  • 提案を受けて話し合っていただいた結果、市場価値の違い等についても納得の上、各物件をそれぞれが単独取得する事で話がまとまりました。
  • 話し合いの結果をもとに、当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様からの署名捺印をいただくことができました。
  • 戸籍収集、相続登記申請等不動産の名義変更手続きを全て代行させていただき、手続きの負担も公平な形で、無事相続を終えることができました。

担当者からのコメント

遺産が不動産のみの場合、分け方は特に慎重に決める必要があります。

幸いこのケースでは、無事話がまとまりましたが、話し合いがこじれてしまうと、最終的には不動産を売却して代金を分けるしかなくなってしまう事もあります。

そうなるとそこに住んでいた相続人は出ていかざるを得ず、生活が一変してしまう事もあります。

また、公平に分けるのが難しいからと言って安易に共有にしてしまうと、次の世代でさらに大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。

他にも、相続税がかかる場合は、誰が実家不動産を相続するかで相続税の金額が大きく違ってくるため、実質的な不公平が生じやすくなるという問題もあります。

次の世代に問題を先送りすることなく、家族円満に相続を終えることは、亡くなった方も望んでいることでしょう。

遺産がほぼ不動産のみで分け方にお悩みの方は、相続と不動産にくわしい司法書士などの専門家に一度相談してみることをおすすめします。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたサービスを提供しており、遺産がほぼ不動産のみのケースでの公平な遺産分割方法のご提案についても数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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