亡くなった娘の財産を他の子供に相続させたい【次順位相続人のために相続放棄するケース】

本来なら母が相続人になるが、母は子供に相続させたいと望んでいる…

ご相談前の状況

お姉様が亡くなられた方からのご相談。

配偶者や子供はいないため、相続開始時点の相続人は、お母様のみ。

お母様は自分は財産はいらないから他の子供達(故人と相談者様の他にもう一人いる3人きょうだい)とで分けなさいと言っているとのこと。

相続手続きについてはよくわからないため、お姉様からきょうだいが直接相続することが可能かどうかを含めて相談したいという事でいらっしゃいました。

問題点

  • 亡くなった方に配偶者や子供がいない場合、親(直系尊属)のみが相続人となるため、そのままではきょうだいが相続することはできない。
  • きょうだいに相続させたい場合、先順位相続人である親が相続放棄をする必要がある。
  • 相続放棄するためには、相続開始後3カ月以内に、必要書類を揃えて家庭裁判所で手続きを行う必要がある。

当事務所からのご提案

相続は親から子、古い世代から新しい世代へ、というのが日本の法律での基本的な考え方です。

しかし、中には残念ながら子供が先に亡くなってしまうケースもあります。

そのような場合、故人に子供がいなければ、故人の親が相続人となるのですが、自分はいらないから、他の子供達(故人の兄弟)に相続させたいと考える親御様も多いです。

しかし、相続人の優先順位は法律で決められており、そのままでは直接きょうだいが相続することはできません。(遺言があれば可能です。)

また、いったん親が相続した財産を他のお子様に渡せばいいと考えるかもしれませんが、金額によってはお子様に多額の贈与税がかかってしまいます。

このような状況で、ご希望を実現するためには親が相続放棄をするという方法があります。

先順位の相続人(このケースでは母親)が相続放棄をすると、次の順位の相続人(このケースでは故人のきょうだい)が相続人となるため、正当な形で財産を受け取ることが可能になります。

ただし、単純に放棄の意思表示をすればよいというものではなく、相続放棄するためには、相続開始後3カ月以内に、戸籍等の必要書類を揃えて、家庭裁判所で正式な手続きを行わなくてはなりません。

そこで、当事務所で、相続放棄に必要な戸籍の収集をはじめとして、家庭裁判所での相続放棄手続きをサポートさせていただき、放棄が認められた後の相続手続きについてもまるごと代行・サポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 戸籍謄本等の相続放棄に必要な書類を揃え家庭裁判所に提出しました。
  • 無事放棄が認められた後、金融機関や不動産の相続手続き、遺産分割協議書の手配、相続税の申告等の必要な手続きをまるごとサポートしました。
  • 相続放棄から相続手続きまで一貫してサポートしたので、お客様自身で各所への連絡や手続き等を行うことなく、相続を終える事ができました。

担当者からのコメント

お子様が先に亡くなった場合、まさか先に亡くなるとは思ってもおらず、悲しみのあまり手続きが手につかないという方も多いです。

しかし、自分は財産はいらないので他の子供達に貰って欲しいという場合、相続開始後3カ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。

限られた時間の中で慣れない裁判所の手続きを行うのは、心理的にもかなり負担となりますので、お早めに司法書士などの専門家に相談の上、おまかせすることをおすすめします。

当事務所では、相続放棄から相続手続きまで一括しておまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」等のサービスを提供しており、亡くなったお子様の遺産を他のお子様に相続させる手続きについてもこれまでに数多くの実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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