相続人の意見がバラバラで取りまとめが大変…しかも手続き中に新たに相続が発生!【相続人間の調整が大変な上、相続手続き中に新たに相続が発生してしまったケース】

手続きを行っているうちに相続人の一人が死亡してしまった!

ご相談前の状況

叔父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は兄弟姉妹や甥姪。

ご相談者様の母含む兄弟姉妹は高齢のため手続きを行うのが難しく、ご相談者様が相続人間の取りまとめや手続きを進めているとのこと。

ただ、年長者の相続人が手続きの進め方に口を出してきたり、相続放棄したいと言っている相続人もいたりして、意見の取りまとめが大変で、とても自分だけでは手に負えないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人はほとんどが高齢のため、自分たちで手続きを行うのは難しく、地理的な問題もあって相談者以外に率先して動ける方はいない。
  • 相続人である兄弟姉妹や甥姪に連絡を取り、それぞれから遺産分割協議及び相続手続きについての協力を取り付ける必要がある。
  • 相続放棄したいと言っている方については、ご意向を伺い、場合によっては期限内に家庭裁判所で手続きを行ってもらう必要がある。
  • 兄弟姉妹や甥姪の相続関係を証明するためには、膨大な量の戸籍を取得しなくてはならない。
  • 自動車については売却して代金を分けることを考えているが、どのように売却活動を行えばいいかわからない。
  • 不動産は売却して代金を分けることを考えているが、やや売りづらい物件のため、普通の不動産会社に依頼しても時間がかかることが予想される。
  • 関係者が多く、調整が大変なため、代表者の方が手続きを行うと過大な負担となる。また、預金分配の方法等で後になって揉めることは避けたい。

当事務所からのご提案

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、相続人自身も高齢であり、手続きのために動くことが難しいという事が多いです。

また、故人との関係性が薄く、連絡を取ったり、意見の調整を行うのが難しいことも多いです。

このケースでも、高齢の相続人は自分では動けないため、相続人ではないご相談者様が代表して動いていましたが、それぞれが勝手なことを言う相続人の意見調整に困り果てていた状況でした。

幸い相続放棄したい(財産はいらない)という方はいても、本来の取り分(法定相続分)より多くの取り分を主張する方はいないとのことだったので、やるべきことを整理して、適切に対応していけば話をまとめることは可能と思われました。

そこで、当事務所で、相続人の方に連絡を取り、必要な手続きや今後の流れについて丁寧にご説明の上、手続きへの協力をお願いすることを提案しました。

また、財産はいらないと言っている相続人については、遺産分割協議で財産を貰わないこと(相続分の放棄)と裁判所での正式な相続放棄の違いを説明の上、ご意向を伺い、場合によっては裁判所での手続きをサポートすることを提案しました。

さらに代表者の方に過大な負担がかからないように、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約及び分配、さらには相続した自動車や不動産の売却及び代金の分配まで、相続に必要な一切の手続きサポートさせていただくことを提案しました。

手続き中に相続発生!さらに関係者が増えてしまった…

ご依頼をいただいてからは、膨大な量の戸籍の収集や、各相続人に電話や手紙で連絡を取って意向を確認する等の地道な作業を少しずつ進めていきました。

その結果、相続放棄する方については家庭裁判所で相続放棄を行っていただき、その他の方についても全員から同意を貰うことができました。

遺産分割についての方針も固まったので、遺産分割協議書を作成して関係者全員に郵送して返送を待っていたところ、新たな問題が発生しました。

実は、相続人のうちのお一人(当初の被相続人のきょうだいの方)が亡くなられてしまったのです。

この場合は亡くなった相続人の相続人(二次相続人)に遺産分割協議に参加してもらい、手続きに協力してもらうことになります。

幸い、相続人である配偶者とお子様たち全員は代表者と交流があったので、手続へ荷は問題なく協力していただけそうでした。

そこで、失礼のないように四十九日が明けてから、ご連絡させていただき、相続についてのご意向を伺い、今後の手続きへの協力をお願いすることになりました。

このように解決しました

  • 膨大な量の戸籍を取集し、二次相続含めたすべての相続人を確定することができました。
  • 各地にいる相続人に一人ずつ連絡を取り、手続きへのご協力をお願いし、同意を貰うことができました。
  • 財産はいらないと言っている相続人については正式に相続放棄したいとの意向だったため、家庭裁判所で相続放棄を行っていただきました。
  • 相続放棄手続きについても当事務所でサポートさせていただき、その後の相続手続きに必要な証明書の取得もサポートしました。
  • 財産調査、遺産分割協議書の手配、不動産の名義変更金融機関の解約及び分配等も代行し、相続人様の負担なく完了させることができました
  • 自動車及び不動産の売却についても当事務所で手配し、相続人様の手を煩わせることのないよう、売却代金の公平な分配までサポートしました。

担当者からのコメント

相続人に兄弟姉妹が含まれる場合、相続人自身も高齢であることが多いので、亡くなってから数か月の間に次の相続が発生してしまうという事態も起こり得ます。

このケースはそもそも相続人間の意見調整が大変な上に、さらに相続が発生してしまったという事で手続き完了までにかなりの時間を要することになりました。

それでも今回は当初の相続人全員が合意済みだったので、後で亡くなった方の分についてのみ二次相続人間で話し合うだけで済みました。

もし遺産分割協議成立前に亡くなっていれば、遺産全体について再度協議が必要になる所でした。

幸いにも今回は二次相続についてはスムーズに話し合いがまとまりましたが、二次相続人の中に連絡が取れない方や関係性の悪い方がいたなら、こうはいかなかったでしょう。

最悪の場合、協議がまとまらず、裁判所での調停や審判手続きが必要になるということまでありえます。そうなってしまえば、手続きの長期化は避けられず、解決までの費用もかさみます。

相続手続きにかかるコストは、始めるのが早いほど抑えることが可能なので、相続が発生したらすみやかに相続に精通した専門家に相談の上、手続きに着手することをおすすめします。

当事務所では、手続き中に二次相続が発生してしまったケースなど、複雑な事情のある相続についても数多くのサポート実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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兄弟姉妹が相続人になる場合の相続手続きについてくわしくはこちら

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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