夫が急死、疎遠な義両親と連絡を取らなければならない…【子供がいないため疎遠な義父母との遺産分割協議が必要なケース】

疎遠な義両親と遺産分割や分骨の話をしなければならない…

ご相談前の状況

ご主人様を亡くされた方からのご相談。

子供のいない夫婦だったため、相続人は妻と父母。

ご主人様は前日まで普通に仕事をされていたが、突然死されてしまったとのこと。

あまりの悲しみからご相談時はお連れ様に支えてもらわなければ立っていられないご様子でした。

そんな中、疎遠な義理の父母と遺産分割の話をするのは難しいので、義両親とのやり取り含めて相続手続きをすべておまかせしたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続手続を行うにあたり、疎遠な義両親と遺産の分け方について話し合う必要がある。
  • 公平な遺産分割のため、財産調査をしっかり行い、財産目録を作成して開示する必要がある。
  • 義両親が分骨を希望しているので、話をしなくてはならない。
  • 義両親は高齢かつ遠方在住のため、手続きの負担をかけたくない。
  • 配偶者を亡くした心労で健康状態が良くないので、自分で手続きを行うのは難しい。

当事務所からのご提案

亡くなった方にお子様がいない場合、配偶者と共に父母が相続人になります。

配偶者を亡くし心身ともに疲弊している中、財産の分け方というデリケートな話をしなければならないというのは大変な負担を伴います。

ましてこのケースでは、義両親とは物理的にも離れて暮らしており、あまり交流がなかったため、なおさらでした。

相続人の中に疎遠な方がいる場合、連絡の取り方や手続きの進め方には十分に気を配る必要があります。 

特に最初の連絡で失礼な言動があったり、そのつもりはなくても失礼な印象を与えてしまうと、その後のやり取りが非常に難航することになってしまいます。

また、公平に遺産分割を行うために、財産の調査をしっかり行った上で、財産目録を作成し、相続人全員に開示することも重要です。

こちらの作業をせずにいきなり遺産の分け方を決めようとする方もいるのですが、財産の詳細がわからない状態で話をしても、お互いに要領を得ず、不信感を持たれる原因になります。

話し合いが決裂してしまうと、解決のための手間や費用はさらにかかることになり、誰も得することはありません。

今回は、義両親から分骨をして欲しいとの申し出もあり、ご相談者様はその件含めてすべてのやり取りをまかせたいとのことでした。

そこで、当事務所で義両親に連絡を取り、相続手続きについてご説明の上、ご協力をお願いするとともに、分骨についても取次ぎさせていただくことを提案しました。

また、話し合いの前提として財産調査を行い、財産目録を作成して開示して公平な形で話し合いができるようサポートさせていただくことになりました。

このように解決しました

  • 疎遠な義両親に連絡を取り、相続手続きについてご説明をし、手続への協力をお願いした結果、応じてもらえることになりました。
  • 金融機関や不動産について漏れなく調査を行い、財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。
  • 話し合いの結果、法定相続ベースで分けることでまとまったため、遺産分割協議書を作成し、署名捺印をいただきました。
  • 分骨についても取次ぎをさせていただき、無事完了しました。
  • 戸籍収集、相続預金の解約及び分配、相続登記など、その他の必要な手続きもすべて代行し、ご相続人様の負担なく完了させることができました。

担当者からのコメント

お子様がいないご夫婦で、配偶者が亡くなってしまった場合、直系尊属(父母や祖父母)の方がご存命であれば、遺産の分け方について話し合わなくてはなりません。

パートナーを亡くした悲しみの中、財産についてのデリケートな話をしなければならないというのは大変な心労が伴います。

このケースでは、最初のご相談時は人に支えてもらわなければ立っていられないほど疲弊されていたご相談者様が、手続き完了後のご報告の際には、顔色もよくなり、晴れやかな表情をされていたのがとても印象的でした。

大切な家族が、わずらわしい手続きや親とのやり取りで疲弊してしまっては、故人も浮かばれません。

専門家に任せることで、苦悩から解放され、穏やかな日常を取り戻すことができます。

夫や妻を亡くし、疎遠な義父母とのやり取りが必要な方は、相続手続きに精通した専門家にお早めに相談することをおすすめします。

また、残された配偶者の方が困らないように、お子様がいないご夫婦は、必ず「夫婦それぞれが」遺言書を書いておきましょう。

当事務所では、お子様がいないご夫婦の相続手続について、数多くのご相談・サポートの実績があります。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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疎遠な相続人がいる場合の相続手続きの進め方についてくわしくはこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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