親が契約者で子供が被保険者の生命保険、相続対策になる?【相続対策のために入った保険の見直しが必要なケース】

契約者が被保険者ではない生命保険は相続対策になる?

ご相談前の状況

お母様の生前対策をご検討中の方からのご相談。

現時点での推定相続人はお子様3人。

財産として預貯金や不動産のほか、生命保険契約があるが、その中に契約者と受取人がお母様で、被保険者が子供になっているものが多数あるとのこと。

被保険者は契約ごとに違っており、受取金額もばらばらのため、相続が発生した際に面倒な事にならないか心配で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 生命保険契約について、相続対策として不必要なものはないか検討する必要がある。
  • 特に親が契約者、子供が被保険者の保険契約については、トラブルの原因になり得るので慎重に検討する必要がある。
  • 不必要な保険については解約し、解約返戻金を別の節税対策に組み替えることも検討する必要がある。
  • 残された家族が揉めないように遺言書の作成など、節税以外の相続対策も検討する必要がある。

当事務所からのご提案

相続対策を考える際に、節税目的で生命保険に加入される方はとても多いです。

被相続人(亡くなった方)が被保険者となっている生命保険について、相続人が死亡保険金を受け取った場合、(500万円×法定相続人の人数)まで相続税は非課税とされているためです。

また、受取人が指定されている生命保険契約については、受取人自身が単独で手続きを行うことができるため、葬儀費用や当面の生活資金に充てて欲しいという事で加入される方もいます。

ただし、これらはあくまで「被相続人が契約者兼被保険者」になっている契約の話です。

被相続人(今回は親)が契約者であっても、被保険者が契約者以外(今回は子供)であれば、契約者の死亡によって死亡保険金が下りることはありません。

このような場合、亡くなった方の契約を相続人の方が引き継ぐことになります。

また、相続税の計算においては「生命保険契約に関する権利」として、死亡時点の解約返戻金相当額が相続財産として課税対象になります。

そしてこの「生命保険契約に関する権利」については死亡保険金の非課税枠の適用はありません。

さらに、今回のようなケースにおいては「生命保険契約に関する権利」は通常の相続財産となるため、遺産分割協議の対象となります。

解約や名義変更手続きにも原則として相続人全員の協力が必要となります。被保険者として相続人が指定されていても、その方が単独で手続きができるわけではありません。

このように、契約者(兼受取人)が親で、被保険者が子供の生命保険は、節税対策としては全く効果がないばかりか、後々相続トラブルの原因になりかねません。

いくら遺産分割の対象になると言っても、自分が被保険者になっている保険は自分に権利があると考えるのは無理からぬ事でしょう。

今回はお子様のうち二人について、被保険者となっている保険契約が数千万円あることがわかりました。

このまま相続が発生すると、保険契約をめぐって兄弟間で争いになる可能性は非常に高いです。

そこで当事務所で保険契約の精査を行い、解約しても経済的損失が無いものについてはすぐに解約、今解約すると返戻金額が少ないなどの事情があるものについては、満期まで待って解約するなど、適切なアドバイスを行う事になりました。

また、解約した事で出来た資金については、きちんと節税効果のある生前贈与その他の対策を提案・実行し、あわせて遺言書の作成などもサポートさせていただく事になりました。

このように解決しました

  • 生命保険契約について精査を行い、相続対策上不必要な保険はすぐに(又は時期を見て)解約することになりました。
  • 保険の解約金を原資として、節税効果のある保険への加入や相続人への生前贈与など、正しく効果のある対策を提案し、実行をサポートしました。
  • 残された家族が揉めないように、公平な分け方に留意した遺言書の作成をサポートしました。

担当者からのコメント

被保険者が本人以外の生命保険は、保険会社の営業マンが「相続対策のため」とうたって、知識のない高齢者の方に契約させているというケースがとても多いです。

実際このケースは、社会問題にもなった某保険会社の契約であり、ノルマ達成のために不必要な契約を結ばされたと考えられます。

幸い今回は相続発生前に気付くことができたので、必要な対策を講じることができましたが、相続発生後に判明したためトラブルになるケースは少なくありません。

相続対策のつもりで入った保険のせいで家族が不仲になってしまっては本末転倒です。

残された家族をトラブルに巻き込まないためにも、ご自身や親の保険契約について、一度信頼できる専門家に相談の上、確認しておくことをお勧めします。

当事務所では、残されたご家族が円満相続を迎えるための生前対策について数多くのサポートの実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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