保証会社からの家賃滞納の連絡がきっかけで死亡を知った…【亡くなった子供について両親に続いてきょうだいも相続放棄するケース】

両親も兄妹姉妹も相続放棄したい。

ご相談前の状況

お兄様が亡くなられた方からのご相談。

配偶者も子供もいないため、当初の相続人は父母。

賃貸アパートの保証会社からの家賃滞納の連絡がきっかけとなり、死亡が確認されたが、その時点で死亡から2か月以上が経過していたとのこと。

借金等の有無は不明だが、保証会社から延滞賃料や原状回復費用、損害賠償等を請求されており、支払えそうもないため、両親も自分達きょうだいも相続放棄をしたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続放棄は、基本的に死亡の事実を知ってから3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに2か月以上が経過していた。
  • 相続人である父母は遠方在住のため、郵送でのやり取りとなる。
  • きょうだいについては、先順位の相続人全員の相続放棄が受理されてから3か月以内に相続放棄をする必要がある。
  • きょうだいが相続人になる場合、必要な戸籍の量が多い。

当事務所からのご提案

亡くなった方に配偶者も子供もいない場合、存命の父母(直系尊属)が相続人になります。

したがってこの段階では、兄弟姉妹は相続人ではないため、相続放棄することはできません。

直系尊属全員が相続放棄をした場合にはじめて兄弟姉妹や甥姪に相続権が移るので、今回のように家族全員が相続放棄したい場合は、父母→兄弟の順番に放棄の手続きを行う必要があります。

ところで「相続放棄の期限は3か月以内」と認識されている方が多いのではないでしょうか。

ご相談者様も、ご相談の時点で死亡から1か月を切っており、期限に間に合うのかという事をとても心配されていました。

しかし相続放棄の期限は“亡くなってから”ではなく、“亡くなったことを知ってから”3か月以内です。

多くの場合両者は同日又は近い日なので、死亡から3か月以内に手続きを行っておけば間違いはないのですが、今回のようにやむを得ない事情がある場合は、原則通り“亡くなったことを知ってから”3月以内に手続きを行う事を目指せば大丈夫です。

今回、ご両親は遠方にお住まいで、高齢という事もあり、自分たちで必要書類を整えることが難しいとのことでした。

また、ご相談者様たちごきょうだいについても離れて暮らしており、やはり慣れない手続きについて不安があるという事でした。

そこでまずはご両親について相続放棄を行い、その後ごきょうだいについても速やかに完了させるため、戸籍収集、申述書等の提出代行、申述受理後の債権者への通知等、相続放棄に関する手続きを一貫してサポートさせていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 戸籍謄本等の必要書類を揃え、まずはご両親について相続放棄の申述を行いました。
  • 書類提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答をサポートしました。その結果、ご両親について無事相続放棄が認められました。
  • ご両親の申述受理後速やかに、ごきょうだいについても相続放棄の申述を行い、無事相続放棄が認められました。
  • 相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。
  • 遠方在住のため、郵送でのやり取りとなりましたが、ご相続人様の負担なく、スムーズに手続きを終えることができました。

担当者からのコメント

3相続放棄は借金等のマイナスの財産を引き継ぎたくない場合に行う事が多いので、今回のように家族が相次いで相続放棄をするケースも少なくありません。

段取りよく進めていけば、3か月の期限内に手続きを終えることは十分に可能ですが、そうはいっても裁判所での手続きは経験がなく、慣れない手続きに戸惑われる方は多いでしょう。

特に相続人の中に高齢の方がいる場合はインターネット等で手続き方法を調べるのも大変でしょうし、遠方にお住まいであれば、裁判所に直接行って尋ねるのも難しいでしょう。

兄弟姉妹が相続人になる場合は必要な戸籍の量も多く、書類をそろえるのにも時間がかかります。のんびり構えていると3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。

予期せぬ債務を引き継がないよう確実に相続放棄をするためには、相続発生の事実を知ったらすぐに司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、配偶者、子供、親、兄弟姉妹の全員が順次相続放棄したケースなど、家族・親族一同の相続放棄についても多数のご相談・サポートの実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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相続人全員が相続放棄した場合の財産の行方についてはこちら

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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