亡父の相続、不動産はあるが借金もあり悩ましい…と思ったら過払金が!【故人の過払い金請求に成功し、相続債務を完済したケース】

司法書士に依頼したことで、借金完済に加え、過払い金まで戻ってきた!
司法書士に依頼したことで、借金完済に加え、過払い金まで戻ってきた!

この事件の担当者

司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

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司法書士法人東京横浜事務所 代表/司法書士 田中 暢夫


開業以来相続一筋。これまでに担当した事件は1000件を超える。

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様3人だが、亡父とは長年音信不通の状態。

財産の詳細も不明だが自宅からは多数の督促状が見つかった一方で、通帳の残高はわずかだったため、プラスの財産より借金の方が大きい可能性があるとのこと。

ただ、父の持ち家は売ればいくらかのお金にはなるかもしれず、他の親族に迷惑をかけないためにも、できれば相続した上で借金を清算したいと考えている。

とは言え、赤字になった場合、自分たちで返済するのは難しいので、相続放棄も視野に入れているという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 故人にはカード会社や消費者金融からの借入があるが、債務の全容が不明なため、他の債権者からの借り入れを含め調査をする必要がある。
  • 預貯金や不動産等のプラスの財産の調査も行い、相続しても赤字にならないか検討する必要がある。
  • 債務の方が大きい場合は相続放棄する方針のため、財産の処分行為など後の相続放棄に影響する行為を行わないよう気を付ける必要がある。

当事務所からのご提案

亡くなった方に借金等の債務があり、預貯金等のプラスの財産が少ない場合は相続放棄を検討する必要があります。

このケースでは、消費者金融やカード会社などから複数の借り入れがあったと思われる書類(ATMの明細や督促状など)が見つかったため、少なくない額の債務があると思われました。

一方で、預貯金等の残高は少ないものの、自宅不動産を売却すればそれなりの金額になりそうで、借金を完済できる可能性もありそうでした。

このような場合、財産や債務の調査をしっかりと行い、赤字になる場合は相続放棄をするのが定石です。

また、相続放棄を検討している場合、相続を承認したとみなされる行為(法定単純承認)を行わないよう気を付けなくてはなりません。

相続を承認したとみなされる行為の代表的なものは、預貯金などの引き出し、故人の財産からの債務の支払いなどです。

そこで、もしもの時に相続放棄ができなくならないよう、調査が終わるまでは現預金には手を付けず、債権者に連絡を取らないで欲しいことをご説明しました。

その上で、債務の全容を把握するために信用情報の調査を行うとともに、不動産について買取業者に見積もりを取り、その結果によって相続するか放棄するかを決めることを提案しました。

また、債務関係の書類の中に現在の法律では違法となる利息が記載されていたため、場合によっては借金が帳消しになる可能性や、支払いすぎたお金が戻ってくる可能性があると思われました。

そこで、信用情報の調査結果をもとに、過去に取引があったと思われる業者含め、取引履歴の開示請求を行い、取引状況について確認することを提案しました。

支払いすぎたお金が戻ってくる⁉過払い金とは?

ご依頼を受けてから、調査のために必要な戸籍謄本等の収集を始め、その後、信用情報機関3社に対して、被相続人の個人情報の開示請求を行いました。

その結果、現在も返済中のカード会社2社に加え、過去に消費者金融1社からも借り入れをしていたことが判明しました。

そこで、各金融業者に取引履歴の請求を行なったところ、消費者金融1社については数年前に和解の上、過払い金が支払われていました。

一方、現在返済中のカード会社のうち1社については、取引履歴をもとに返済額を法定利息に引き直して計算したところ、すでに借金は完済済みであり、それどころか本来の返済額を超えて大きく払い過ぎている状況でした。

このようなケースでは金融業者に対して請求を行えば、既存の借金は帳消しになり、さらに過払い金を取り戻すことができます。

過払い金については、2020年頃までは大手法律事務所等によって盛んにCMがされていたため、ご存知の方も多いかもしれません。

当時 “過払い金は10年で時効”というフレーズが喧伝されていましたが、過払い金(正確には不当利得返還請求権)は“最後の取引(返済)から10年で時効によって消滅する”というのが正しいです。

本件では、故人は昔契約して以来、借り入れと返済を繰り返していましたが、このようなケースであれば、連続した一つの取引が継続していると考えられます。

よって最後の取引から10年経っていない限り、今からでもすべての過払い金を取り戻すことが可能です。

また、契約者本人が亡くなった場合、過払い金は故人に帰属する権利として相続財産になるので、相続人からの請求によって取り戻すことが可能です。

そこで、当事務所が代理人として業者と交渉し、すでに借金が存在しないことの確認を行った上で、さらに過払い金を取り戻すことを提案しました。

このように解決しました

  • 戸籍等の必要書類を取集の上、信用情報機関3社に被相続人の個人情報の開示請求を行いました。
  • 自宅不動産については、不動産業者に打診し、買取金額の見積もりを取得しました。
  • 信用情報調査の結果、現在返済中の金融業者に加え過去に別の業者とも取引があった事が判明したため、すべての業者に取引履歴の請求を行いました。
  • 取引履歴をもとに引き直し計算を行ったところ、カード会社1社についてすでに債務は完済済みであり、過払い金が発生していることが判明しました。
  • 不動産の売却代金と過払い金を合わせると、他の債権者への支払いを行っても手元にお金が残る計算になったため、相続放棄はせずに相続することになりました。
  • 相続することが決まったため、遺産分割協議書を作成し、相続登記や金融機関の解約を行いました。
  • 過払い金については、当事務所が代理人としてカード会社と交渉を行った結果、借金は帳消しの上、100万円以上の過払い金を支払う内容の和解を成立させることができました。
  • 不動産については、売買契約の締結や決済立ち合い、売却代金の受領まで全面的にサポートを行い売却が完了しました。
  • 過払い金や不動産の売却代金を原資に、各債権者への返済手続きも代行し、残った現預金を相続人様に分配しました。
  • 当事務所の費用も過払い金等から賄うことで、ご相続人様の持ち出しなく相続を終えることができたため、ご相続人の皆様に大変お喜びいただけました。

担当者からのコメント

一般的に、消費者金融については違法利息・過払い金のイメージある方も多く、すでに過払い金請求済みであることも少なくありません。

しかし、過去にさかのぼると、消費者金融だけでなくカード会社のキャッシングも違法利息が当たり前だった時代がありました。

そのため、昔からカード会社のキャッシングを続けていた方は過払い金が発生する可能性があります。

返済中の業者に対して過払い金請求を行うと、他社含め今後の借り入れが難しくなる可能性があるので、本件のように一部の業者についてのみ過払い金請求を行っていたという事は珍しくありません。

昔契約をして亡くなるまで返済を続けていたという方や、完済したのがここ10年以内かもしれないという方は、相続と過払い金に強い司法書士等に相談の上、まずは取引履歴を調査してみることをおすすめします。

当事務所では、

亡くなった方の過払い金請求に関して数多くの実績がございます。

司法書士は代理人として金融業者との交渉や訴訟を行うことが可能です。(司法書士の業務範囲を超える場合は弁護士をお繋ぎしますのでご安心ください。)

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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