兄弟の遺産相続に関するQ&A|相続専門司法書士が疑問を解決

著者情報

司法書士法人東京横浜事務所
代表/司法書士 田中 暢夫
年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。相続案件を中心に、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
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代表/司法書士 田中 暢夫
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本記事では、兄弟の遺産相続についてお悩みの方から、当事務所へよく寄せられる質問と回答をまとめています。
【本記事の読み方】
質問に対する回答と簡単な解説を掲載しています。
各回答の末尾に、さらに詳しい解説記事や実際の解決事例へのリンクを載せているので、あわせてご参照ください。
司法書士田中暢夫今まさに兄弟の遺産相続に直面している方はもちろん、今後そうなりそうな方にも役立つ内容になっているので、いざという時のためにブックマークしていただければと思います。
まずは目次をご覧いただき、気になる質問からチェックしてみてください。
この記事が、兄弟の遺産相続でお悩みの方の疑問や不安を解消する一助となれば幸いです。
兄弟の遺産相続に関する基礎知識についてのQ&A
Q.兄弟が亡くなった場合、誰が相続人になりますか?
亡くなった人の配偶者と子供が最優先で法定相続人となります。
子供がいない場合に、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になります。
■相続人の相続順位
| 被相続人から見た関係 | 相続順位 |
| 配偶者 | 常に相続人 |
| 子 | 第1順位 |
| 直系尊属(父母、祖父母など) | 第2順位 |
| 兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪) | 第3順位 |
配偶者は常に法定相続人となりますが、第2順位以降の後順位者は先順位者がいない場合にのみ法定相続人となります。
例えば、直系尊属は先順位である子供がいない場合に限り相続人になり、兄弟姉妹は子供に加えて直系尊属もいない場合のみ法定相続人となります。
Q.兄弟姉妹の法定相続分はどんな割合ですか?
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、全体の4分の1が兄弟姉妹の法定相続分です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の法定相続分4分の1を等分します。
また、兄弟姉妹のみが相続人の場合は全体を人数で等分します。
法定相続分とは、法律上定められた相続人ごとの遺産の取り分の割合です。
法定相続分は亡くなった人との関係性により下記のように割合に差が設けられています。
■相続関係と法定相続分
| 法定相続人の構成 | 法定相続分 | |||
| 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
| 配偶者のみ | すべて | – | – | – |
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 | – | – |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | – | 3分の1 | – |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | – | – | 4分の1 |
| 子のみ | – | すべて | – | – |
| 直系尊属のみ | – | – | すべて | – |
| 兄弟姉妹のみ | – | – | – | すべて |
※子や直系尊属、兄弟姉妹が複数人の場合、人数で等分する。
司法書士田中暢夫相続人全員の協議によって、法定相続分と異なる分け方をすることもできます。
Q.相続人になるはずの兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はどうなりますか?
法定相続人になるはずの兄弟がすでに他界していても、その人に子供(故人から見て甥姪)がいれば代襲相続人として相続人になります。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が先に亡くなっている場合などに、その直系卑属(子や孫)が代わって相続する制度です。
代襲相続は本来の法定相続人の代わりなので、甥姪の法定相続分は先に亡くなった兄弟の取り分をそのまま引き継ぎます。

司法書士田中暢夫なお、故人の兄弟に加えてその子供(甥姪)までが先に亡くなっている場合、甥姪の子への代襲相続は発生しないので注意しましょう。
代襲相続についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

Q.遺留分とは何ですか?兄弟姉妹にも認められますか?
遺留分とは、遺言によっても奪えない法定相続人に最低限保証された遺産の取り分のことです。
例えば、「全財産を長男に相続させる」という遺言書があったとしても、他の子供には遺留分が認められるため、長男に対して遺留分相当額の支払いを請求することができます。(遺留分侵害額請求と言います。)
しかし、この遺留分は亡くなった人の兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる場合は認められません。

司法書士田中暢夫つまり、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、遺言書を書いておけば、遺言者の希望を100%実現できるという事になります。
遺留分についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

Q.兄弟が亡くなったら、まずはどんな手続きをすればいいですか?
兄弟が亡くなったら、様々な死後手続き(遺産相続以外の手続き)と遺産相続手続きが必要になります。
基本的には、遺産相続手続きの前に、葬儀埋葬、役所関係の手続き、各種契約の解約・変更手続き等を行うことになります。
亡くなってから49日目までに行う主な死後手続きと大まかな流れは下記のとおりです。

必要な手続きの詳細についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。(親が亡くなったときの手続きについての記事ですが、基本的な部分は同じです。)

兄弟が亡くなった時の遺産相続手続きについてのQ&A
Q.兄弟が亡くなった場合の遺産相続手続きの流れはどうなりますか?
遺産相続手続きの基本的な流れは下記のとおりです。

兄弟が亡くなった時の遺産相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

Q.亡くなった兄弟が遺言書を残していた場合、相続手続きはどうなりますか?
亡くなった兄弟が法的に有効な遺言を残していた場合、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを行います。
相続人全員での遺産分割協議は必要なく、遺言書を添付することで不動産の名義変更や預貯金の解約手続きが可能です。
なお、故人が残した遺言が「自筆証書遺言」かつ「遺言書保管制度を利用していない」場合は、遺言書の検認手続きが必要です。
遺言書の検認手続きについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

Q.兄弟が遺言書を残していたかどうか分からない場合はどうすればいいですか?
亡くなった兄弟が遺言書を遺していたかどうかわからない場合は、故人の自宅や貸金庫等を探索するほか、公証役場や法務局で調査を行いましょう。
故人が遺したのが公正証書遺言の場合は、公証役場で「公正証書遺言の検索」を行う事で遺言書が保管されているか確認することができます。
また、故人が自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、法務局で、「遺言書保管事実証明書の交付請求」を行う事で遺言書が保管されているか確認することができます。
遺言書の調査・探索方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

Q.兄弟が亡くなり、相続人が自分一人の場合も相続人の調査は必要ですか?
兄弟が亡くなり、相続人が自分一人の場合も相続人の調査は必ず必要です。
相続人の調査とは、亡くなった人や相続人の戸籍謄本を集めて、誰が相続人になるかを確認することです。
「兄弟は生涯独身で両親も亡くなっているため、相続人が自分だけなのはわかりきっているので調べなくてもいいのでは?」
と思うかもしれませんが、不動産や預貯金の相続手続きの際は亡くなった人の相続人が誰かを客観的に証明する必要があります。
他人から見れば誰が相続人かわからず、相続人でない人に誤って遺産を渡すと大変なことになるので、戸籍謄本等で明らかにする必要があるというわけです。
司法書士田中暢夫戸籍を調べた結果、知らない異母兄弟の存在が判明することもあるので、相続人調査は早めに行いましょう。
相続人の調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
Q.亡くなった兄弟の財産はどのように調べればいいですか?
亡くなった兄弟の財産の一般的な調べ方は以下のとおりです。
まずは亡くなった人の自宅を調べ、不動産に関する資料(権利証や固定資産税納税通知書等)や預貯金や有価証券に関する資料(通帳や株券等)などを一通り探します。
その後、不動産については法務局で登記事項証明書を取得して現在の権利関係を確認します。
預貯金や有価証券については、取引がありそうな金融機関に問合わせて口座の有無や残高を確認します。
相続財産の調査方法についてくわしくはこちらをご覧ください
Q.亡くなった兄弟に借金がありそう…調べる方法はありますか?
亡くなった方に借金等の債務があるか調べる方法は、以下の4つの方法があります。
- 自宅を調べて契約書や督促状などの資料を探す。
- 親しかった親族や知人に聞いてみる。
- 不動産の登記簿を確認する。
- 信用情報機関へ個人情報開示請求を行う。
調査の結果、プラスの財産よりも借金等のマイナス財産が多い場合、相続放棄をするべきでしょう。
司法書士田中暢夫相続放棄する場合、亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があるので、迅速に調査を行いましょう。
故人の債務の調査方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

Q.兄弟間で遺産分割協議がまとまるまでに時間がかかりそう…遺産分割協議に期限はありますか?
遺産分割協議に法的な期限はありません。
ただし、相続税の申告が必要な場合は、相続税申告期限である10か月以内に遺産分割協議をまとめる必要があります。
期限内に遺産分割協議を終え、一人あたりいくらの遺産を受け取るのかを確定させなければ、相続税額が算出できず、申告ができないからです。
また、遺産分割協議が未了のままだと、預貯金の払い戻しや不動産の売却ができないなど、様々なデメリットがあります。
司法書士田中暢夫期限がないからといって放置はせず、なるべく速やかに行うようにしましょう。
遺産分割協議を先延ばしにすべきではない理由についてくわしくはこちら

Q.兄弟相続で相続税申告が必要なのはどんなケースですか?

遺産総額が相続税の基礎控除額【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】を超える場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付を行います。
自分で申告をすると税務調査の対象に選ばれやすいので、相続に強い税理士への依頼をおすすめします。
相続税の申告についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

Q.兄弟姉妹が相続人の場合、相続税が加算されるって本当ですか?
亡くなった人の兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる場合、その人の相続税額は、本来の相続税額の2割相当の額が加算された金額となります。
例えば子供が相続人であれば相続税額が100万円のところ、同じ相続内容であっても兄弟姉妹の相続税額は120万円になります。
兄弟相続の注意点についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

Q.相続人の中に連絡先が分からない兄弟がいます。どうやって連絡先を調べればいいですか?
亡くなった人の戸籍を辿って連絡先が分からない兄弟の現在の本籍地を確認し、「戸籍の附票」を取得することで現在の住所を調べます。
連絡先が分からない兄弟の探し方・連絡の取り方についてくわしくはこちら

長年音信不通の兄弟の連絡先を調べ、相続手続きに協力して貰った事例はこちら

Q.相続人の一人である兄弟に連絡をしても無視されてしまいます。対処法はありますか?
「兄弟の住所も連絡先もわかっているけど、こちらからの連絡に一切反応してくれない」というケースでは、以下の3つの対処法が考えられます。
- 相続手続きを放置するデメリットを伝える。
- 専門家に依頼して改めて連絡を試みる。
- 遺産分割調停・審判を申立てる。
ただ連絡して協力をお願いしただけでは反応が無いときは、「このまま相続手続きを放置してしまうとどのようなデメリットがあるか」を改めて伝えてみましょう。
また、司法書士や弁護士のような専門家からの連絡には反応があったというケースもあります。
どうしても反応がない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして解決を目指すことになります。
Q.相続人の一人である兄弟が行方不明です。他の相続人だけで相続手続きを進めることはできますか?
遺産分割協議や相続手続きは原則として相続人全員の同意のもと進めなくてはならず、行方不明の相続人がいる方と言ってその方を除外するわけにはいきません。
調査しても兄弟の行方が分からない場合は、遺産分割協議を行うために、家庭裁判所で以下のいずれかの手続きを行います。
- 不在者財産管理人選任の申立て
- 失踪宣告の申立て
不在者財産管理人選任の申立てを行った場合は、選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。
一方、失踪宣告の手続きが完了すると、行方不明者は法律上死亡したものとみなされます。
その結果相続人になる方を含め、全員で遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議が調う事で、滞っている様々な手続きを進めることができるようになります。
行方不明の兄弟がいる場合の相続に関する司法書士のサポート事例はこちら

相続人が行方不明の場合の相続手続きについてくわしくはこちら

異母兄弟(異父兄弟)がいる場合の相続についてのQ&A【親が亡くなり異母兄弟が相続人になるケース】
Q.異母兄弟(父と前妻の間の子)も相続人になりますか?
亡くなった父と前妻の間に生まれた子供は、亡父の法定相続人となります。
前妻との子であっても子供であることに変わりはないので、現在の家族と同様に相続する権利があります。
前妻の子がいる場合の相続関係についてくわしくはこちら

Q.長い間父と疎遠だった異母兄弟の法定相続分も現在の家族と同じですか?
亡くなった父と長い間疎遠で、現在の家族と全く交流が無くても、法定相続分は他の子供と同じです。
疎遠であったかどうかなどの相続人の個別事情により、法定相続分に影響が出ることはありません。
長い間父と疎遠だった異母兄弟との遺産分割協議を行った事例はこちら

Q.異母兄弟がいる場合の相続で気を付けるべきことは何ですか?
異母兄弟との相続をトラブルなく進めるために、気を付けるべき点は下記の4つです。
- 相続発生の連絡は早めに行う。
- 相続財産目録を作成して財産の内容を開示する。
- 面識がない場合はファーストコンタクトが重要。
- 遺言書がない場合は法定相続分で分けることが原則。
異母兄弟が相続人になる場合の注意点についてくわしくはこちら

異母兄弟が相続人になるケースの司法書士によるサポート事例はこちら

Q.異母兄弟に知らせず(知られず)に相続手続きを進めることはできますか?
ほとんどの場合、異母兄弟に知らせず(知られず)に相続手続きをすることはできません。
亡くなった人が遺言書を遺していない場合は、相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議を行う必要があります。
また、遺言書がある場合も、公的機関からの通知や遺言執行者からの通知により、各相続人に死亡の事実や遺言書の存在が知られることになります。
唯一、公正証書遺言があり、その中で遺言執行者が指定されていない場合は、異母兄弟に知られずに相続手続きできる可能性があります。
ただし、異母兄弟自身が親の戸籍を取得して生死を確認することや、相続人として公証役場で遺言の有無や内容を確認することはできるため、異母兄弟に知られる可能性を完全に排除することはできません。
くわしくはこちらをご覧ください。

Q.異母兄弟に親の財産を渡すのは抵抗がある…相続させない方法はありますか?
異母兄弟(父の前妻の子)が自ら辞退しない限り、財産を一切相続させないことは難しいです。
もし父が前妻の子に財産を相続させない旨の遺言を残していたとしても、異母兄弟は子供として遺留分を請求することができます。
「異母兄弟に相続させる財産を可能な限り少なくしたい」という場合には、生前から対策を行うことが必要です。
異母兄弟に親の財産を相続させない方法についてくわしくはこちら

Q.相続財産のうち、自宅は家族が住んでいるので異母兄弟と遺産分割したくない…何か方法はありますか?
自宅不動産を相続させてもらう代わりに異母兄弟が金融資産を多く相続するなど、異母兄弟にも配慮した遺産分割であれば同意してもらえる可能性が高いでしょう。
また、金融資産が十分にない場合でも、丁寧に事情を説明すれば理解を得られるかもしれません。
司法書士田中暢夫異母兄弟のように交流のない相続人がいる場合、意図せずに相手方に不信感を抱かせてトラブルに発展してしまうこともあり得るため、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
面識がない異母兄弟との話合いで自宅不動産を相続できた事例はこちら

異母兄弟(異父兄弟)がいる場合の相続についてのQ&A【兄弟間相続のケース】
Q.面識のない異母兄弟が亡くなった場合でも相続する権利はありますか?
亡くなった人に子供がおらず、両親もすでに亡くなっている場合は、兄弟が相続人となります。
異母兄弟であっても兄弟であること変わりなく、面識の有無に関わらず相続する権利があります。
戸籍を調べたところ知らない異母兄弟がいることが発覚した事例はこちら

Q.自分と両親が同じ兄弟が亡くなった場合、異母兄弟と法定相続分は同じですか?
兄弟が相続人になるケースで、相続人として、両親とも同じ兄弟(全血兄弟)と父母の一方だけが同じ兄弟(半血兄弟)とがいる場合、異母兄弟の法定相続分は両親とも同じ兄弟の半分となります。

兄弟間相続で異母兄弟が相続人になるケースについてくわしくはこちら

Q.自分の財産を異母兄弟に渡したくない…相続させない方法はありますか?
兄弟姉妹には遺留分がないため、異母兄弟に財産を相続させない(=他の人に全財産を相続させる)内容の遺言書を作成しておけば、異母兄弟に財産が渡ることはありません。
なお、遺言書の内容に不備があると、相続手続きを進めるにあたり異母兄弟の協力が必要になる可能性があります。
司法書士田中暢夫トラブルを避けるためにも、遺言書作成の際は相続実務に精通した専門家に相談の上で作成することをおすすめします。
遺言書のトラブル事例と失敗しないための作成方法についてはこちらをご覧ください。

亡くなった兄弟と疎遠な場合についてのQ&A
Q.疎遠な兄弟が孤独死しました。何から始めればいいですか?
亡くなった兄弟と疎遠で財産や債務の詳細がわからない場合は、まずはしっかりと調査を行い、相続するか相続放棄するかを検討しましょう。
相続放棄には3か月という期限があるので、迅速に財産や債務の調査を行わなくてはなりません。
故人と疎遠だった場合、一から自分で調査するのは大変なので、司法書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
司法書士田中暢夫遠方で現地に行くのが難しい場合や、仕事で忙しく自分で手を付けられない場合は、相続に強い専門家に手続きをまるごと代行してもらうことも検討しましょう。
疎遠なきょうだいが亡くなり、死後手続きを専門家がまるごと代行した事例はこちら

Q.亡くなった疎遠な兄弟が持っていた株式や投資信託の詳細が分かりません。どうやって調べればいいですか?
証券会社からの郵送物等の資料がなければ、ほふり(証券保管振替機構)の調査を行いましょう。
株式や投資信託については、ほふりに情報開示請求を行うことで、故人がどの証券会社に口座を開設していたかを、一括で調査できます。
ほふり調査により口座がある証券会社がわかったら、直接証券会社に残高証明書等の請求書を行い、残高や取引内容を確認しましょう。
司法書士田中暢夫故人と疎遠な場合、証券に関する資料が残っていても、把握している以外に故人名義の口座がないかを確認するために、念のためほふり調査を行うことをおすすめします。
ほふりの調査についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

疎遠なきょうだいが亡くなり、詳細不明の株式等の調査が必要になった事例はこちら

Q.疎遠な兄弟が亡くなったが、借金があるようなので相続放棄をしたい…いつまでにどんな手続きをすればいいですか?
相続放棄する場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
手続きの際には戸籍謄本等の提出が必要になりますが、兄弟の戸籍集めは難航することも多いので、早めに着手しましょう。
死後の手続きや仕事などに追われていると、3か月という期間はあっという間に過ぎてしまう事もあるので、自分で手続きする時間を取れない方は、専門家に依頼した方がいいでしょう。
司法書士田中暢夫3か月の期限を過ぎてしまっても、やむを得ない事由がある場合は相続放棄が認められる可能性があるので、一度専門家に相談してみましょう。
疎遠な兄弟の死亡を知って1年以上経ってから相続放棄を行った事例はこちら

相続放棄の期限についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

兄弟の遺産相続についてのその他のQ&A
Q.相続人の兄弟同士で揉めないためにはどうしたらいいですか?
すでに相続が発生していて、兄弟同士での揉め事を避けたい場合は、以下の点に注意して話合いを進めましょう。
- 遺産の使い込み等を疑われないよう、兄弟全員に故人の財産の内容をもれなく開示する
- 遺産は法定相続分で分けることが原則なので、多く相続することにこだわり過ぎない
また、まだ相続が発生していなければ、生前に遺言書を作成する等の対策により相続人間のトラブルを回避することができます。
兄弟に遺言書を書いてもらう方法やトラブル防止のための生前対策はこちらをご覧ください。

Q.兄弟が亡くなり、相続人が自分一人しかいません。自分だけで相続手続きをすべて処理できるか不安です…
相続人が一人のみの場合、他の相続人との調整が不要なため、普通より楽なように思えます。
しかし実際は全ての手続きを自分でやらなくてはならず、相談する相手もいないため、大変という事も少なくありません。
手続きを進めなくてはならないが、どこから手を付ければいいかわからない…という状態になってしまったら、相続に強い専門家に相談の上、お早めに肩の荷を下ろされることをおすすめします。
兄弟相続で相続人が一人しかいないケースの司法書士によるサポート事例はこちら

Q.兄弟間で遺産分割する場合、法定相続分と割合が違っても大丈夫ですか?
相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割することが可能です。
相続人間で話し合いがまとまず、遺産分割調停や審判になった場合は法定相続で分けることが原則ですが、相続人全員の合意のもと、任意に違う分け方をすることは問題ありません。
面識がない異母兄弟と話し合いの上、多く相続させてもらった事例はこちら

遺産分割協議についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

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