【実績1000件超】相続で司法書士法人東京横浜事務所が選ばれる19の理由

著者情報

司法書士法人東京横浜事務所
代表/司法書士 田中 暢夫


年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。相続案件を中心に、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。

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司法書士法人東京横浜事務所
代表/司法書士 田中 暢夫


年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。相続案件を中心に、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。

これを読んでいるあなたが、「相続に強い司法書士」を探してこの記事にたどり着いたのであれば、もうこれ以上探す必要はありません。

本記事では、本当に相続に強い司法書士である「司法書士法人東京横浜事務所」について、選ばれる理由や強みなどを解説します。

司法書士田中暢夫

本記事を読んで、他の事務所との違いをご理解いただき、私たちの価値を感じていただけた方は、ご相談・ご依頼をご検討いただければ幸いです。

目次

相続の相談は司法書士法人東京横浜事務所へ

「我が家の相続について相談したい」

「相続登記の依頼を検討している」

「できればすべての相続手続きを丸投げしたい」

理由は様々でしょうが、本記事をお読みの方の多くが必要とされているのは「相続に強く、安心して相談できる専門家」だと思います。

この記事を読んでいただければ、その悩みは解消されます。

なぜなら、私たち司法書士法人東京横浜事務所は、相続のお困りごとを1,000件以上解決してきた実績のある「本当に相続に強い司法書士法人」だからです。

司法書士田中暢夫

はじめまして。司法書士法人東京横事務所・代表司法書士の田中暢夫です。
2017年の開業以来「相続一筋」の司法書士として、3,000人を超える方の相続のご相談を受けてまいりました。

相続の相談先を選ぶ場合、「近くにあるから」「規模が大きいから」といった理由で選ばれる方が多いかもしれません。

決して間違いではないのですが、ほとんどの場合、その相談先の専門的知識の深さや説明のわかりやすさ、どのような解決実績があり、いったいどこまで依頼できるのか、といった重要な部分は相談するまでわからないのではないでしょうか。

その結果、「せっかく専門家に相談したのに自分の悩みは解消されなかった」といった残念な思いをされる方も少なからずいらっしゃると思います。

もし、「ここに相談すれば確実に自分の悩みが解消される」とわかっていればどうでしょうか。

この記事では、司法書士法人東京横浜事務所が、なぜ多くの方に選ばれ、多岐にわたる相続のお困りごとを解決できるかをお伝えします。

この記事をお読みいただき、私たちにご相談いただければ、あなたの不安は解消され、負担が軽くなることをお約束します。

満足度98%超・多くのご依頼者様にご満足の声をいただいています

私たちは、「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとする相続サポートの提供を通じて、これまでに数多くの相続のお困りごとを解決してきました。

その結果、98.41%のご依頼者様からご満足の声をいただいております*。

*2017年~2025年のアンケート回答者のうち「対応に満足」「悩みが解消された」等と回答いただいた方の割合

以下、お客様の声の一部をご紹介します

相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました。」 (S.T様 神奈川県相模原市 60代男性)

また、一度ご依頼いただいたご依頼者様から、別の家族の相続や自分の相続などリピートのご依頼をいただくことや、知人や親族等の相続でお困りの方をご紹介いただくことが多いのも、当事務所の特徴です。

また機会があれば迷わず相談します!(M.N様 30代女性)

当事務所にご依頼いただいたお客様の声はこちら

司法書士法人東京横浜事務所の「相続まるごとおまかせプラン」は単なる手続き代行ではありません

私たち司法書士法人東京横浜事務所にご依頼いただく方の多くは、「相続まるごとおまかせプラン」をお選びいただいております。

私たちの「相続まるごとおまかせプラン」は、文字通り相続のすべてをまとめておまかせいただけるプランです。

類似のサービス*は他の事務所も提供していますが、「相続まるごとおまかせプラン」と他所のサービスでは対応できる範囲に違いがあります。

*「遺産整理業務」「おまかせパック」等の名称で提供されていることが多いです。

一般的な事務所

一般的な事務所のサービスでは代行・サポート可能な手続きは限られています。
戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更や預金口座の解約手続きなどの基本的なものは含まれますが、財産・債務の調査、各相続人への連絡・調整や遺産の分配は代行不可という所もあります。
また、保険金請求や各種契約の確認・解約手続きなどの「遺産相続手続き以外の死後手続き」については、多くの事務所が代行不可で、自分で行う手続きについてのアドバイスやサポートを受けることも期待できません。

相続まるごとおまかせプラン

「相続まるごとおまかせプラン」では専門的知識を要する遺産相続手続きについてはすべて代行可能です。
また、専門的知識はいらないものの意外と面倒な「遺産相続手続き以外の死後手続き」についても代行が可能です。
さらに自分で行う手続きついてもアドバイス・サポートが可能です。

また、私たちは相続のお困りごとを解決するためには単なる「手続き代行」では不十分と考えています。

多くのご依頼者様は単に面倒だから代行して欲しいというだけではなく、その背後には、親族関係からくる問題や、将来の家族や自分の相続に関する問題、予期せぬ課税リスクなど、相続をめぐる漠然とした不安を解消したいという思いを抱えていらっしゃいます。

こうした不安はご依頼者様自身も気づいていないこともありますが、放っておくと往々にして現実的なトラブルとして表面化してしまいます。

そして実際にトラブルになってしまうと、解決のために多大な労力と精神的負担を強いられます。

私たちは、これらの不安を解消することこそが「相続の専門家」の真の役割だと考えています。

司法書士田中暢夫

私たちは真の相続の専門家として、単なる手続き代行にとどまらず、ご依頼者様が気づいてない問題・トラブル防止法まで先回りしてご案内します。

死後手続き・相続手続きについてまるごとおまかせしたい方はこちら

相続で司法書士法人東京横浜事務所が選ばれる19の理由

相続手続きや相続対策において、司法書士が関与する場面は多いですが、司法書士であれば誰に頼んでも同じという事はありません。

私たちが相続にお悩みの多くの方からご依頼いただけるのは、下記の「19の選ばれる理由」があるからです。

相続で司法書士法人東京横浜事務所が選ばれる19の理由
相続で司法書士法人東京横浜事務所が選ばれる19の理由

以下、それぞれについて解説します。

理由① 1000件を超える豊富な解決実績

開業以来8年が経ちますが、これまで1,000件を超える相続に関するお困りごとを解決してきた実績があります。(累計1037件・2026年2月時点)

また、1000件超のご依頼の中でも、司法書士事務所にありがちな「シンプルな相続登記のみ」などの簡単なご依頼が占める割合は少なく、大部分が「相続手続き全般を通してのサポート(遺産承継業務)」のご依頼であることも特徴です。

一般的な事務所と当事務所の違い

下記のリンク先で当事務所のこれまでの解決事例の一部を紹介していますが、この中には相続人が多い」「相続関係が複雑」「相続財産の詳細が不明」などの難易度の高い案件も数多く含まれます。

当事務所の解決事例一覧はこちら

理由② 面倒な手続きを最初から最後まで本当に丸投げ=「まるごとおまかせ」できる

よくご相談者様から「相続手続きをどこまで任せることができますか?」というご質問を受けることがありますが、私たちの「相続まるごとおまかせプラン」では、面倒な相続手続きを最初から最後まで本当に丸投げすることができます。

以下、相続手続きの丸投げ事例をいくつかご紹介します。

幼い頃に生き別れた父が死亡、財産の詳細が全く分からない状態から、財産・債務調査、税申告、不動産の売却まで相続に関連する手続きを一貫してサポートしたケース

遠く離れた地方に住む姉が亡くなったが財産の詳細が不明という事で、故人宅まで行って、遺品の仕分けを行い、賃貸アパートの解約や自動車の売却を含む死後手続きをまるごと代行したケース

急死した兄の財産調査から始め、遺品整理、バイク・自動車の処分、自宅不動産の売却、相続税申告まで相続に関する手続きすべてをサポートしたケース

亡くなった息子の相続手続きを高齢の母親の代わりにすべて代行し、ご自身の相続対策までサポートしたケース

上記の事例では、戸籍収集や相続登記、金融機関の解約などの一般的な相続手続きのみならず、遺品整理、各種契約の整理・解約、相続不動産の売却などの死後手続きもすべて当事務所で代行・サポートしました。

ご相続人の皆様に対応していただいたのは、印鑑証明書の取得と必要書類への署名捺印のみです。

理由③ 「できる所は自分でやるので難しい所だけお願いしたい」などの希望に応じた柔軟な対応が可能

私たちの「相続まるごとおまかせプラン」では、ご依頼者様のご要望に応じた柔軟なサポートが可能です。

一口に相続手続きの依頼と言っても、「相続手続きを一から十まですべて丸投げしたい」という方ばかりではなく、「できる所は自分でやるので難しい所だけお願いしたい(その分費用を抑えたい)」という方も多くいらっしゃいます。

定型的なパッケージプランしか提供していない事務所・事業者の場合、「この手続きは自分でやるので、ここの部分は任せたい」という要望があっても対応が難しい可能性があります。

細かい手続きについては、適切な工数と費用の見積もりが難しいため、特に相続実務の経験が少ない場合、個別対応は難しいという事情もあります。

当事務所では、最初のご面談の際に詳しい状況を伺った上で必要な手続きをご案内しますが、その際「ご自身で対応できそうな手続き」と「専門家に任せた方がいい手続き」についても説明させていただきます。

その上で、ご相談者様のご負担と費用とのバランスが最もいいと思われるサポート内容を提案させていただきます。

もちろん、どこまで自分でできるかは人によって変わるため、「費用はかかってもいいから“自分で対応できそうな手続き”もお願いしたい」というご要望にも対応可能です。

また、「最初は自分でやるつもりだったけど面倒なのでやっぱりお任せしたい」「自分でやってみて難しければお願いしたい」といったご要望にも柔軟に対応可能です。

司法書士田中暢夫

ご依頼後の方針変更があっても対応できるのは、あらゆる手続きに対応してきた実績があるからこそです。

理由④ 相続人同士の連絡・調整を代行し、代表者の負担を大幅に軽減

私たちの「相続まるごとおまかせプラン」では、各相続人への連絡・調整や、遺産の分配についても代行可能です。

「相続手続きのためとは言え、疎遠な相続人と連絡を取るのは最小限にしたい。」

「トラブルは避けたいので、預金口座の解約だけでなく各相続人への分配まで代行して欲しい。」

各相続人への連絡・調整や遺産の分配は、相続人同士の関係性によってはかなり気を遣うので、上記のような希望をお持ちの方は少なくありません。

しかし事務所・事業者によっては、連絡は代表者に対してのみ、解約した預金の振込先も代表者の口座のみ対応という所もあります。

その場合、せっかく専門家に依頼したにも関わらず代表者の方の負担はあまり減らないという事もあり得ます。

当事務所にご依頼いただければ、代表者の方の負担は大きく軽減されるため、「自分だけが大変な思いをしているのに、財産はきっちり分けなくてはいけない」という“代表者だけが損をする事態”は避ける事ができます。

理由⑤ 他事務所が断る難しい案件でも対応可能

私たちは「相続の専門家」を名乗る以上、難しい案件も断らないことをポリシーとしているので、他事務所が断る難しい案件でも対応が可能です。

例えば、以下のような事例です。

上記のようなケースでは、相続関係を整理し、必要な手続きをリストアップすることから始めなければなりません。

特に相続税申告が必要な場合は、優先順位を決め、期限に間に合うようにスケジュールを組み、実行する必要があります。

しかし、相続実務の経験が少ない事務所や、数は多くても簡単な依頼ばかり受けている事務所では、迅速な対応は難しいと思われます。

司法書士田中暢夫

当事務所では困難事案の対応経験が蓄積されているため、問題なく対応できます。

理由⑥ 全国対応可能、遠方の案件でも問題なく対応できる

私たちの「相続まるごとおまかせプラン」では、相続人が遠方にいるケースや相続財産等が遠方にあるケースでも問題なく対応可能です。

相続手続きについては、下記のような「相続人が遠方に住んでいる」「不動産や金融機関等の相続財産が遠方にある」「亡くなった方の自宅が遠方にある」というケースも少なくありません。

当事務所では、電話やメール、郵送やオンライン請求等の方法により遠方の案件でも問題なく対応できます。

司法書士田中暢夫

また、下記のようなどうしても現地に行かなければならない案件」については直接現地に行って対応します。

また、ご依頼後のご連絡や書類のやり取りは郵送やメールが中心となるため、ご相談者様自身が遠方にお住まいで、「近くに相続に詳しい司法書士がいない」という場合でも、当事務所にご依頼いただくことが可能です。

理由⑦ 税理士や不動産業者などとの連携によりワンストップ対応が可能

私たちは相続分野及び周辺分野についての多種多様なネットワークを持っているため、相続税の申告や不動産売却等で、他士業や他業種の協力が必要になった場合もワンストップ対応が可能です。

一般的な事務所は提携先が少なく、他士業とは自分でやりとりする必要がある
一般的な事務所は提携先が少なく、他士業とは自分でやりとりする必要がある
当事務所と1回やりとりするだけ!あとはまるごとおまかせ

相続手続きを進める中で、司法書士以外の専門家・専門業者の関与が必要になることは少なくありません。

例えば下記のようなケースです。

  • 税理士…相続税の申告や準確定申告など
  • 不動産会社…相続した不動産の売買、遺産分割にあたっての市場価格の調査など
  • 遺品整理業者…故人の自宅の整理・清掃など
  • 土地家屋調査士(測量会社)…地目変更登記、分筆・合筆登記、確定測量など

外部とのネットワークが少ない事務所の場合、紹介ができない、紹介先に不満がある等で、自分で探さざるを得ないこともあります。

また、紹介はしてくれても、周辺分野の知識が乏しいため、必要な情報の共有ができておらず、一から自分で説明しなければならないこともあります。

専門家同士の連携が上手く行っていない場合、各業務のスケジュール調整ができておらず、余計なやり取りが発生する可能性もあります。

私たちにご依頼いただいた場合、当事務所が窓口となり、必要に応じて各専門家とチームを組んで対応します。

多岐にわたる分野において信頼できる事業者とのみ連携しているため、ご自身で探していただく必要はありません。

また、当事務所が手続き全体のスケジュールを把握して、各専門家と連携して対応するため、何度も同じやり取りをする必要はありません。

外部の専門家や専門業者と連携して対応した事例はこちら

理由⑧ 次の相続(二次相続)まで見据えた総合サポート

私たちは相続の専門家として、次の相続(二次相続)を考慮した遺産分割案のご提案や、相続後の資産管理・運用についてのご提案など、相続後の将来も見据えた総合的なサポートが可能です。

「亡父の相続について自宅は誰が引き継ぐのがいいか、二次相続のことも考慮して決めたい」

「母に相続してもらう予定だが、高齢なので今後の資産管理や運用について不安がある」

上記のようなご希望やご懸念は、ご相続人様としてはとても重要なものです。

しかし一般的な司法書士の場合、上記について相談しても「専門外なのでわからない(別の専門家に聞いて欲しい)」と答えられることが多いと思います。

私たちは、相続の専門家として周辺分野含めて知識と経験を備えているため、法務面、税務面、将来の手続きの負担など多方面から検討を行い、二次相続を考慮した最適な遺産分割案を提案することが可能です。

また、相続後の資産管理や運用についても、単なる節税提案ではなく、トラブル防止や資産の有効活用などを考慮し、家族全体の幸福を最大化するための提案が可能です。

相続後の将来も見据えた総合的なサポートを行った事例はこちら

理由⑨ 遺言書作成や家族信託の実績も豊富

私たちには、相続開始後の手続きだけでなく、遺言書作成や家族信託などの生前の対策についても豊富な実績があります。

生前対策は、高度な知識と経験に基づく提案が必要な分野のため、相続専門をうたう事務所でも提案内容や対応力に大きな差が出ます。

また、生前対策を得意とする事務所でも、死後手続きについて一定以上の経験がなければ、実際の相続の現場で起こり得るトラブルが想定できないため、相続開始後に思わぬ問題が生じる場合があります。

私たちは、相続開始後の手続きに精通しているからこそ、机上の空論ではない、実際に起こりうるトラブルを想定した説得力のある提案が可能です。

遺言書作成や家族信託などの生前対策のサポート事例はこちら

理由⑩ 相続だけでなく会社・法人の手続きもまとめて対応可能

私たちは、相続手続きや生前対策に関連して必要な会社・法人の手続きについても一貫して対応可能です。

相続手続きや生前対策を進める中で、会社・法人の手続きが必要になることがあります。

例えば下記のようなケースです。

  • 故人が取締役になっている会社の役員変更登記
  • 故人が代表を務める会社の承継・廃業手続き
  • 生前対策のために資産管理会社を設立する
  • 生前対策のために持株法人を設立する
  • 認知症対策のために自社株を信託する

会社法人関係の手続きは司法書士の専門領域ですが、相続に特化するあまり、会社法人関係の手続きについて十分な対応ができない事務所もあります。

私たちは、「相続に関係する手続きを一括して任せたい」というご要望にお応えするために、会社法人関係の手続きも一貫して対応できる体制を整えています。

相続手続きとともに会社法人関係の手続きについてもサポートした事例はこちら

理由⑪ 相続手続き中に出てくる疑問や悩みをいつでも”専門家に相談”できる

私たちの「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた方は、相続に関することはいつでもなんでも何度でもご質問・ご相談いただけます。

専門家に依頼した場合でも、「自分でやる細かい手続きについてちょっと聞きたい」「専門外かもしれないけどわかるなら教えて欲しい」というご要望はよくあります。

しかし、司法書士によっては「それは業務範囲外なのでお答えできない」「専門外なので自分で調べてほしい」と対応される場合もあります。

私たちは細かい手続きについても対応実績豊富なため、的確なアドバイスが即時に可能です。

また、即時にお応えできない場合でも原則としてお調べして回答します。

専門外の分野については確定的な回答はできない場合もありますが、その場合も「ここに問い合わせれば回答してくれます」という所まではご案内いたします。

私たちの「相続まるごとおまかせプラン」は、相続手続き中の方が潜在的に抱えている「個別に専門家を探して相談するほどではないが、気になる・聞いておきたい相続のちょっとした悩みや疑問」を解消するようなサービス、言わばかゆい所に手が届くようなサービスを目指しています。

司法書士田中暢夫

私たちにご依頼いただければ、「これは専門外?」と考える必要はなく、いちいち相談先を探す必要もありません。

理由⑫ 難解な専門用語は極力使わず「わかりやすさ」を心がけている

私たちは、お客様へのご説明の際には、難解な専門用語は極力使わず、わかりやすくお伝えすることを心がけています。

士業への相談では、「相談したけど難しい専門用語ばかりで理解できなかった」という事はありがちです。

わからない点についてその場で聞ければいいのですが、「聞き辛い雰囲気だったので、相談前に抱えていた漠然とした不安が解消されなかった」という話も聞くことがあります。

どんなに深い知識があって、有益な情報を提供できても、それが相手に伝わらなければ意味がありません。

私たちは、相続について全く知識がない方にもわかりやすいように、イメージしやすい言葉で、丁寧にお伝えすることを心がけています。

また、話し方やメールの書き方について、定期的に社内研修を実施しています。

司法書士田中暢夫

せっかく専門家にご相談いただくのであれば、不安や悩みを解消していただきたいので、ご相談の際はどんなことでも遠慮なく聞いてください。
「こんな初歩的なこと聞くと笑われる?」などと考える必要はありません。

理由⑬ 少人数のチーム制で対応するためレスポンスが早い

私たちは、ご依頼後は少人数のチーム制で対応するため、迅速な回答・対応が可能です。

大規模事務所の場合、案件ごとではなく、業務ごとの分業制がとられている所もあります。

その場合、ご依頼者様が進捗状況について質問をしても、各部門への確認が必要という事で、回答・対応に時間がかかることがあります。

当事務所は案件ごとに2~4名のチームを組んで対応にあたるため、担当者が即座に回答・対応することが可能です。

また、個人事務所の場合、面談した司法書士でないと事情がわからないため、繁忙状況によってはしばらく回答・対応できないという事もあり得ます。

当事務所では、主担当者不在でもチーム内でしっかり情報共有され、必要に応じて職員が対応するため、対応の遅れによりご迷惑をおかけすることはありません。

理由⑭ 最新のデジタルツールを活用しているため、情報の共有漏れがなく、対応が迅速

私たちは、最新のデジタルツールを活用して情報を管理しているため、情報の共有漏れがなく、迅速な対応が可能です。

多くの士業事務所では、個人情報や進捗状況については、いまだに紙の書類やエクセルでの管理が中心です。

しかし、その場合、問い合わせがあった場合に即座に情報確認することは難しく、対応までに時間がかかります。

当事務所では、クラウドストレージやクラウド型業務管理アプリなどの最新のデジタルツールを活用しているので、お客様や関係各所から問い合わせがあった場合も即座に情報を確認し、対応することが可能です。

また、口頭の伝達で起こり得る情報の共有漏れがないように、チーム内の情報共有や指示についてはビジネスチャットを利用しています。

司法書士田中暢夫

相続実務では紙の資料をいただくことも多いのですが、その場合もスキャンデータを保存の上、情報漏洩が無いように適切に管理しているのでご安心ください。

理由⑮ 明確な報酬体系・費用は事前に見積もりを提示

私たちの「相続まるごとおまかせプラン」は、明確な報酬体系のもと、事前にお見積りの上、ご依頼をいただいております。

複雑な案件では、ご依頼前に確定的な金額のご案内は難しいこともありますが、その場合も大まかな金額をご案内の上、かかる可能性のある費用についてできるだけお伝えします。

また、手続き中に手続き先が追加になったり、イレギュラー対応が必要になったりした場合は、都度お見積りの上、加算になる費用についてご了解いただいた上で手続きを進めます。

「予定にない手続きを勝手に進められて、勝手に費用が加算されていた」という事はありませんのでご安心ください。

相続手続きの報酬についてくわしくはこちら

理由⑯ 手元資金がなくても依頼可能(着手金不要・費用は遺産からお支払い )

私たちの「相続まるごとおまかせプラン」では、着手金は原則いただかず、費用は相続した遺産からいただく形で大丈夫です。

「手元資金がないので、費用は遺産の中から支払いたい」

「後で相続人間で清算するのが面倒なので、できれば代表者が立替えるのは避けたい」

相続手続きのご依頼にあたり、上記のようなご要望をいただくことは多いです。

当事務所では、解約した相続預金等を事務所名義の遺産管理口座に集約し、手続きにかかった費用を差し引きの上、各相続人に分配することが可能です。

この形であれば、手持ち資金からの持ち出しは不要で、相続人間での清算も必要ありません。

また、相続手続きに関連して当事務所の提携先に業務をご依頼いただいた場合(相続税の申告など)、提携先への支払いについても遺産管理口座から支出することも可能です。

  • 相続放棄など、業務によっては着手金をお願いする場合があります。
  • 相続預金が少ない場合や特定の方が預金を取得する場合など、事情によっては代表者からのお支払いをお願いする場合もあります。
  • 遺産からの差し引きではなく、代表者から別に支払いたいというご要望にも対応可能です。
  • 遺産管理口座から提携先への支払いについては、業務内容や完了時期によってはお受けできない場合もあります。

理由⑰ 東京横浜20か所以上の駅で駅前相談が可能

私たちは、東京横浜20か所以上の駅前に相談拠点があるため、ご自宅近くの駅でのご相談が可能です。

一度会って相談したいけど、事務所が遠い、初めての場所は不安といった理由でためらわれる方は意外にも多いです。

そこで当事務所では、よりお客様の身近な場所に相談所を設けました。

常設拠点の渋谷オフィス、自由が丘オフィスの他、横浜・二子玉川・たまプラーザなど東京横浜の20ヶ所以上で駅近くの個室での相談が可能です。

ご自宅の近くやお仕事場の近くなどいつもの街でリラックスして相談できます。

えきまえ相談についてくわしくはこちら

理由⑱ Zoom等でのオンライン面談も対応可能

私たちは、遠方の方やお忙しい方のために、Zoom等によるオンライン面談にも対応しています。

「依頼したいけど遠方だから面談に行くのは難しい」

「距離的に行けなくはないけど仕事が忙しく日程調整が難しい」

「小さい子供がいるので長時間家を空けるのは難しい」

上記のような方でも、ご自宅等から外出せずにご相談が可能です。

最近では、海外在住の方からご相談をいただくことも多いですが、初回面談だけでなく打ち合わせ等もオンライン対応可能なので、遠方であることによる不便を感じることはありません。

オンライン面談(テレビ電話相談)についてくわしくはこちら

理由⑲ 夜21時まで、土日祝日も相談可能

私たちは、お忙しい皆様のために夜21時まで、土日祝日もご相談を受け付けております*。

平日昼間はお仕事のためなかなか時間が取れない方、家事や育児で忙しい方など、ぜひご利用ください。

*最終面談開始時刻は20時、平日9時~18時以外のご相談は原則として渋谷オフィスでの対応となります。

実際に司法書士法人東京横浜事務所が解決した大変な相続の事例

相続をめぐる事情によっては、相続手続きを進めるのに大変な苦労を伴います。

自分たちの手に負えない場合、専門家への依頼を検討することになりますが、実際にどこまで対応してもらえるかは専門家によって大きな違いが出ます。

しかし、「どのようなトラブルをどのように解決してもらえるか」は、一般の方にはイメージがしづらい部分かと思います。

そこでここでは、私たちが実際に解決した「大変な相続の事例」を3つご紹介します。

事例① タイムリミットは残り3か月⁉遺産分割協議をまとめることができるか?

タイムリミットは残り3か月⁉遺産分割協議をまとめることができるか?
タイムリミットは残り3か月⁉遺産分割協議をまとめることができるか?

事例の概要

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は妻(後妻)と、前妻との子供4人。

不動産や金融資産等でかなりの財産があるうえ、以前会社を経営されていたため、その周辺処理も必要とのこと。

財産調査だけでもかなりの工数が必要にもかかわらず、後妻と前妻の子という微妙な関係性もあり手続きが全く進んでいない状態。

相続税の申告期限まで3か月と少ししか残されておらず、銀行預金の解約手続きを済ませなければ納税資金を準備できないというかなり切羽詰まった状況でご相談にいらっしゃいました。

【問題点】

  • 相続税の申告に間に合わせるため、多数の金融機関に対する調査を迅速に完了しなくてはならない。
  • 故人が以前経営していた休眠状態の会社について、法人名義の預金口座が存在しているため、株式評価のための資料集めと、預金払い戻しのための手続き等が必要。
  • 相続税の申告期限まで3か月と少ししかないが、前妻の子と後妻の間で遺産分割協議をまとめなくてはならない。
  • 相続税の納税資金確保のため申告期限までに金融機関の解約手続きを完了し、各相続人に分配しなければならない。

【どのように解決したか】

上記の状況及び問題点を受けて、当事務所で下記のとおりサポートを行い、解決に至りました。

  • 公証役場にて公正証書遺言の検索を行い、少なくとも平成元年以降に作成された公正証書遺言はない事を確認しました。
  • 各金融機関に対して迅速に残高証明書等の請求を行い、遺産分割協議及び相続税申告のための資料を整えました。
  • 相続人のお気持ちと今後のことも考えた遺産分割案をご提案した結果、無事話がまとまり、相続人全員の署名捺印をいただくことができました。
  • 遺産分割協議成立後すぐに金融機関の解約手続きを行い、申告期限1週間前に各相続人様への振り込みを完了させることができました。
  • 税理士とも連携の上、申告期限までに申告書の提出及び納税を完了することができました。
  • 休眠会社の預金口座については、金融機関と折衝を行い、代表者の変更登記を行ったうえで、解約払い戻し手続きを行うことができました。
  • 不動産の名義変更その他の必要な手続きについてもすべて当事務所で代行し、滞りなく完了することができました。
司法書士田中暢夫

こちらのケースは、相続財産、相続関係、相続手続きともに複雑であり、さらに相続税申告期限が迫っており、時間的制約もあるという大変難易度の高いご依頼でした。
このようなケースでは、事実関係を正確に把握し、手続きの優先順位を決め、期限に間に合うようにスケジュールを管理する必要があります。

この事例の詳細についてはこちら

事例② 相続人の意見がバラバラで取りまとめが大変…しかも手続き中に新たに相続が発生!

相続人の意見がバラバラで取りまとめが大変…しかも手続き中に新たに相続が発生!
相続人の意見がバラバラで取りまとめが大変…しかも手続き中に新たに相続が発生!

事例の概要

叔父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は兄弟姉妹や甥姪。

ご相談者様の母含む兄弟姉妹は高齢のため手続きを行うのが難しく、ご相談者様が相続人間の取りまとめや手続きを進めているとのこと。

ただ、年長者の相続人が手続きの進め方に口を出してきたり、相続放棄したいと言っている相続人もいたりして、意見の取りまとめが大変で、とても自分だけでは手に負えないという事で相談にいらっしゃいました。

さらに、手続きを進めている途中で相続人のうちの一人が亡くなってしまい、事態はより複雑に…

【問題点】

  • 相続人はほとんどが高齢のため、自分たちで手続きを行うのは難しく、地理的な問題もあって相談者以外に率先して動ける方はいない。
  • 二次相続人含む相続人全員に連絡を取り、それぞれから遺産分割協議及び相続手続きについての協力を取り付ける必要がある。
  • 相続放棄したいと言っている方については、ご意向を伺い、場合によっては期限内に家庭裁判所で手続きを行ってもらう必要がある。
  • 兄弟姉妹や甥姪の相続関係を証明するためには、膨大な量の戸籍を取得しなくてはならない。
  • 自動車については売却して代金を分けることを考えているが、どのように売却活動を行えばいいかわからない。
  • 不動産は売却して代金を分けることを考えているが、やや売りづらい物件のため、普通の不動産会社に依頼しても時間がかかることが予想される。
  • 関係者が多く、調整が大変なため、代表者の方が手続きを行うと過大な負担となる。
  • 預金分配の方法等で後になって揉めることは避けたい。

【どのように解決したか】

上記の状況及び問題点を受けて、当事務所で下記のとおりサポートを行い、解決に至りました。

  • 膨大な量の戸籍を取集し、二次相続含めたすべての相続人を確定することができました。
  • 各地にいる相続人に一人ずつ連絡を取り、手続きへのご協力をお願いした結果、無事に同意を貰うことができました。
  • 財産はいらないと言っている方は、正式に相続放棄したいとの意向だったため、家庭裁判所で相続放棄を行っていただきました。
  • 相続放棄手続きについても当事務所でサポートさせていただき、その後の相続手続きに必要な証明書の取得もサポートしました。
  • 財産調査、遺産分割協議書の手配、不動産の名義変更金融機関の解約及び分配等も代行し、相続人様の負担なく完了させることができました
  • 自動車及び不動産の売却についても当事務所で手配し、相続人様の手を煩わせることのないよう、売却代金の公平な分配までサポートしました。
司法書士田中暢夫

このケースは、そもそも相続人間の意見調整が大変な上に、さらに相続が発生してしまったためより複雑化してしまいました。
本件では幸いにも二次相続人からも快く協力して貰えましたが、二次相続人の中に関係性の悪い方がいるなど、事情によってはさらに難航した可能性もあります。

この事例の詳細についてはこちら

事例③ 面識がない前妻の子に加えて行方不明者まで…遺産分割はどうする?

面識がない前妻の子に加えて行方不明者まで…遺産分割はどうする?
面識がない前妻の子に加えて行方不明者まで…遺産分割はどうする?

事例の概要

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様3人。

相続人の一人は前妻との子で、ご相談者様とは全く面識がないとのこと。

また、ご相談者様の兄は数年以上音信不通で連絡が取れないとのこと。

他の相続人と連絡を取るのが難しい状況で、どのように遺産分割や相続手続きを進めていいかわからず、困り果てて相談にいらっしゃいました。

【問題点】

  • 遺産分割協議や預金解約等の相続手続きには、原則として相続人全員の同意が必要。
  • 面識のない相続人と連絡を取り、遺産分割協議をまとめなければならない。
  • 相続人の中に行方不明の方がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要がある。
  • 公平な遺産分割のため、財産調査をきちんと行い、財産目録を作成して開示する必要がある。
  • 後で不満が出ないように、財産の分配も含めて公平な第三者に任せたい。

【どのように解決したか】

上記の状況及び問題点を受けて、当事務所で下記のとおりサポートを行い、解決に至りました。

  • 相続関係及び不在者の足取りの調査のため、戸籍謄本等の収集を行いました。
  • 面識のない相続人について、戸籍の附票を取得して現在の住所を確認しました。
  • 相続財産の調査を行い、詳細な財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました
  • 面識のない相続人の方に、今回の事情を説明するための手紙を送付し、手続きへの協力をお願いしました
  • 手紙を読んだ相続人の方から返信があり、手続きに協力して貰える事になりました。
  • お兄様が行方不明になった経緯を裁判所に説明するために、事情説明書を作成しました。
  • その他必要書類一式を整え、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行いました。
  • 不在者財産管理人として選任された弁護士と他の相続人にそれぞれ連絡を取り、遺産の分け方や分配方法につていの確認・調整を行いました。
  • 遺産の分け方について裁判所の許可が出た後に遺産分割協議書を作成し、各相続人に署名捺印をいただくための手配を行いました。
  • 預貯金の解約手続き及び分配を行い、迅速かつ公平に相続手続きを完了させました
司法書士田中暢夫

相続に強いとうたっている専門家の中でも、音信不通の方がいるケースや、面識のない相続人がいるケースの経験が豊富な方は多くありませんが、当事務所はいずれも多数のサポート事例があります。
イレギュラーな案件では、同種の他の事例の対応経験があるかどうかで専門家の中でも対応力に大きな違いが出ます。

この事例の詳細についてはこちら

相続に強い司法書士だからこそ・他の司法書士にはない4つの強み

私たちは、「相続に強い司法書士」を標榜する以上、それにふさわしい能力を維持し、より一層の向上を目指さなければならないと考えています。

私たち司法書士法人東京横浜事務所が持つ、他の司法書士にはない4つの強みをお伝えします。

開業以来「相続一筋」の司法書士が代表を務める

代表の田中は、2017年10月に個人事務所として開業して以来「相続一筋」の司法書士として数多くの相続のご依頼を受任し、対応・解決してきました。

開業当初から「相続の専門家として複雑な案件でも断らない」ことをポリシーとしているため、特殊な案件や困難な案件の対応実績も豊富です。

1,000件超の実績のうち、相続登記のみなどの簡単な事案は少なく、遺産承継の様な相続全般の対応がメインのため、普通の士業専門家が対応しないような手続きを含む、あらゆる事案に対する対応ノウハウが蓄積されています。

下記はこれまで対応してきた特殊・困難な案件の一例ですが、業歴30年超のベテランでも、下記すべてについて経験がある司法書士はほとんどいないと思います。

また、代表の田中はこれまでの経験に基づいた相続に関する一次情報を記事にしたものを、「相続お役立ち情報」として本サイトで公開しています。

司法書士田中暢夫

昨今は一般的な知識であれば、AIに聞けばすぐに回答してくれますが、実際の相続の現場で起こる問題や解決方法、対策については専門家の知見が欠かせないと思いますので、是非お役立てください。

「相続お役立ち情報」の中でも、特に専門的な知識や具体的な手法を解説している記事はこちら

専門的知識を有する「本当に相続に詳しい」司法書士が必ず担当

当事務所には、代表以外にも多数の相続案件を担当してきた司法書士が在籍しているため、面談対応及びご依頼後の案件管理については、専門的知識を有する「本当に相続に詳しい」司法書士が必ず担当する体制が整っています。

先述のとおり、私たちは「複雑な案件でも断らない」ことをポリシーとしているため、多種多様なご依頼をお引き受けしています。

そのため、当事務所の司法書士は「1年いれば他事務所の10年分以上の経験を積んでいる」と言っても過言ではありません。

さらに、想定外のトラブルへの対応実績も多数あるため、イレギュラーな事態が起きても適切に対応可能です。

司法書士が業務に精通しているかを図る物差しとして、業歴や年齢を重視する方もいますが、こと相続分野に関しては、最新の制度や法改正についていけず、昔の知識のまま止まっている方も見受けられます。

当事務所の司法書士は、最新の制度や法改正についても情報収集を怠らないので、安心してご相談いただけます。

つまずきポイントを先回りしてご案内する「相続の旗振り役」になれる

私たちはこれまでに、相続開始直後からすべての手続きが完了するまでのサポートを数多く行ってきたため、つまずきやすいポイントを先回りして案内する「相続の旗振り役」として最適です。

相続手続きを進めるにあたっては、事実関係を正確に把握し、必要な手続きをリストアップした上で優先順位を決め、期限に間に合うようにスケジュールを組み、実行する必要があります。

特に相続税の申告が必要な場合、期限内に遺産分割協議を取りまとめ、相続税の申告に加え納付まで完了させなければなりません。

手元資金が少ない場合は、納税資金確保のために金融機関の解約や不動産の売却まで見越したスケジュール管理が必要になってきます。

相続人代表の方が自分でこれらのスケジュール管理をして、相続人間の調整を行い、手続きを進めるのは大変な負担となります。

また、専門家であっても相続全般のサポート経験が少なければ、これらの役割を担う事は期待できません。

私たちにお任せいただければ、ご相続人様に代わり、相続全体の案内役としてスケジュール管理を行い、手続きを主導するので一人で負担を抱え込む必要はありません。

司法書士田中暢夫

単なる手続き代行にとどまらず、ご依頼者様が今後行うべき手続きや、気づいてない問題・トラブル防止法まで先回りして案内するのでご安心ください。

死後の手続きに精通しているため、本当に的を射た相続対策が提案可能

私たちは、死後の手続きに精通しているため、実際の相続の現場でどのようなことが起こり得るかを熟知しています。

そのため、様々なトラブルとその回避策を検討した上で、本当に的を射た相続対策をご提案することが可能です。

相続手続き・死後手続きの経験が少ない専門家でも、一定の知識があれば遺言書作成等の生前対策サポートは可能です。

しかし、その内容は画一的で、将来起こり得るトラブルを十分に想定していないものであることが少なくありません。

下記の記事では、遺言書の内容が不十分であるためにトラブルが起きてしまった事例を紹介していますが、専門家が関与したにも関わらず「登記ができない」「疎遠な相続人との話し合いが必要になった」「裁判所での手続きが必要になった」等のトラブル事例がいくつも含まれています。

また、一般的に相続対策と言えば相続税の節税を一番に考える方が多いのですが、節税に熱心になるあまり、相続人間の不公平が生じ、争いになってしまっては意味がありません。

紛争解決のためにかかる費用や精神的な負担を考えると、節税額では割に合わないことが大半でしょう。

私たちは、必要に応じて税理士とも連携の上、法務面、税務面に加え、手続き面でもトラブルが生じないように多面的な検討を行い、バランスの取れた相続対策をご提案します。

司法書士田中暢夫

画一的な生前対策ではなく、ご家族の事情に沿ったオーダーメイドのご提案ができるのは、相続開始後の手続きを知り尽くしているからこその強みです。

司法書士法人東京横浜事務所へのご相談・ご依頼をおすすめする方

ここまででお伝えしたとおり、私たちは相続分野全般において、他事務所にはない強みを持つ司法書士法人です。

特に下記のような方は、司法書士法人東京横浜事務所へのご相談・ご依頼をおすすめします。

  • はじめての相続なので何から手を付けたらいいかわからない方
  • 費用の安さだけではなく、サービスの品質も重視したい方
  • 相続手続きを一から十まで丸投げしたい方
  • 信頼できる司法書士に依頼したい方
  • どこまで自分でやれるか、どこまで専門家に任せるべきか知りたい方
  • 難しい部分は専門家に任せたいが、自分でやる手続きについてもアドバイスが欲しい方
  • 適切な遺産の分け方についてのアドバイスが欲しい方
  • 相続対策や相続した財産の管理・運用含めて全般的にサポートして欲しい方
  • 下記のような相続関係等が複雑な方や特殊な事情がある方
    • 甥や姪が相続人
    • 前妻の子と後妻(の子)など相続人の関係性が微妙
    • 疎遠な相続人、連絡が付かない相続人がいる
    • 行方不明の相続人がいる
    • 認知症で意思能力がない相続人がいる
    • 未成年の相続人がいる
    • 亡くなった方と疎遠で財産の詳細が全く分からない
    • 自筆の遺言書がある
    • 公正証書遺言があるが遺言執行者が指定されていない
    • 海外に相続人がいる、被相続人や相続人が外国籍などの国際相続

司法書士法人東京横浜事務所へ相談・依頼しない方がいい方

上記とは逆に、下記のような方は私たちへの相談・依頼は適さないかもしれません。

  • 費用を少しでも安く抑えたい方
  • 言われたことだけやってもらいたい方
  • 専門家のアドバイスやサポートに手続き代行以上の価値を感じない方
  • 自分で全部手続きするつもりなので、やり方だけ教えて欲しい方

相続手続きを依頼する場合の費用

私たち司法書士法人東京横浜事務所へご依頼いただく場合の費用についてご案内します。

ご依頼内容によって報酬は変わりますが、ここでは最も多くの方にお選びいただいている「相続まるごとおまかせプラン」の報酬基準表を掲載します。

■相続まるごとおまかせプラン基本報酬額

対象となる財産の総額(注1)報酬
1000万円以下198,000円(税込 217,800円)
1000万円超2000万円以下248,000円(税込 272,800円)
2000万円超3000万円以下298,000円(税込 327,800円)
3000万円超4000万円以下348,000円(税込 382,800円)
4000万円超6000万円以下398,000円(税込 437,800円)
6000万円超8000万円以下498,000円(税込 547,800円)
8000万円超1億円以下598,000円(税込 657,800円)
1億円超2億円以下財産の価額の0.66+53.9万円(原則として加算なし)
2億円超3億円以下財産の価額の0.55+108.9万円(原則として加算なし)
3億円超財産の価額の0.44+163.9万円(原則として加算なし)
注1)相続開始時点の相続税評価額を基準とし、債務等を控除する前のプラスの財産の総額となります。

※登録免許税や印紙代、各種証明書発行料金、郵送代、交通費等の実費は別途かかります。
※相続関係その他の事情によって報酬額が異なる可能性があります。ご依頼の前にくわしくお話を伺った上でお見積もり致します。

料金の詳細、適用条件についてはこちらのページをご覧ください。

なお、ご依頼内容によっては上記以外に報酬が加算になりますが、「明確な報酬体系・費用は事前に見積もりを提示」でお伝えしたとおり、ご依頼の前に必ずお見積りを提示し、手続き中に報酬が加算となる事態が生じた場合は、都度ご説明・お見積りの上、確認をいただいてから進めますのでご安心ください。

その他の業務の費用についてはこちらをご覧ください

相続手続きを依頼する場合の流れ

司法書士法人東京横浜事務所に相続手続きをご依頼いただく場合の流れをご案内します。

ご相談・ご依頼までの流れ

相続手続きについてご相談・ご依頼いただく場合の流れは下記のとおりです。

なお、遺言書や家族信託等の生前対策についてのご相談いただく場合も、基本的な流れは同じです。

STEP
お電話・フォーム等で無料相談予約をお申込みください。

当事務所へのご依頼をご検討の方は、初回無料相談をご予約ください。

ご予約はお電話や予約フォームの他、LINEでも承ります。

0120-546-069

平日9:00~18:00

※事前予約で土日祝の面談も可能です

STEP
予約確定後、面談場所や日程、必要書類についてご案内します。

予約が確定しましたら、面談場所や日程、必要書類についてご案内します。

事前に下記の「ご相談票フォーム」をご入力いただけますと、当日のご相談がよりスムーズです。

STEP
ご面談にて詳しくお話を伺います。

当事務所の司法書士がご面談にて詳しくお話を伺い、必要な手続きや私たちにできるサポートについてご案内します。

ご面談は対面の他、オンライン面談(Zoom)も承ります。

STEP
ご面談で伺った内容をもとにお見積りをご案内します。

ヒアリング内容に基づいて必要な対応内容を整理し、お見積りをご提示いたします。

お見積りは原則ご面談中にご案内しますが、対応内容が複雑な場合は概算でご案内の上、ご面談後に情報整理の上、メール等でご提示させていただく場合もございます。

STEP
お見積り提示後、ご依頼いただける場合は委任契約書等にご署名ご捺印いただきます。

お見積りをご確認いただき、当事務所にご依頼いただける場合は、委任契約書等のご依頼にあたり必要な書類にご署名ご捺印いただきます。

面談にて直接いただくほか、郵送でいただくことも可能です。

ご依頼後の流れ

当事務所で最もご依頼の多い「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合の、手続き完了までの一般的な流れは下記のとおりです。

実際の流れは、相続関係やご依頼内容によって異なるため、ご依頼の際にくわしくご案内します。

STEP
相続⼈の調査(戸籍等の収集)

相続手続きに必要な戸籍を集めて、相続人の確認作業を行います。

戸籍が集まったら、後の手続きを効率よく進めるために、必要に応じて法定相続情報一覧図を取得します。

STEP
相続財産の調査

必要な戸籍が揃い次第、相続財産の調査を開始します。

調査対象は不動産、預貯金、有価証券、生命保険契約などです。

必要に応じて遺言書の調査や債務調査(信用情報調査)も行います。

STEP
相続財産目録の作成・開示(調査結果の報告)

財産調査が終わったら、調査結果をもとに相続財産目録を作成し、相続人の皆様に開示いたします。

相続税申告が必要な場合は、遅くともこの時までに税理士をお繋ぎします。

STEP
遺産分割協議(遺産分割内容の確認)

相続財産目録等をもとに、相続人の皆様で遺産の分け方について話し合っていただきます。

必要に応じて税理士とも連携の上、節税効果の大きい遺産分割方法のご提案など、遺産分割についてアドバイスさせていただきます。

STEP
遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配

遺産の分け方が決まったら、合意内容をもとに遺産分割協議書を作成します。

作成した遺産分割協議書をご相続人様に送付し、ご署名ご捺印の上、ご返送いただきます。

STEP
預貯金の解約・不動産の名義変更等

遺産分割協議書等の必要書類をご返送いただきましたら、預貯金口座の解約や不動産の名義変更等の相続手続きを行います。

相続税の申告が必要な場合は、税理士と連携の上、対応いたします。

STEP
費用の清算・遺産の分配

全ての手続きが完了しましたら、相続した預金の中から報酬・実費を差し引きの上、各相続人様に分配いたします。

不動産を売却して代金を分配する等の換価分割についてもサポート可能です。

STEP
完了報告・書類の引き渡し

遺産の分配が完了しましたら、遺産分割協議書や相続財産分配精算書等の書類をお引渡しして業務完了となります。

ご希望に応じて、二次相続対策のサポートや、資産運用アドバイザーのご紹介等も可能です。

よくある質問

ここからは、私たちが相続のご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

高齢の親の代わりに相談したいけど、相続人からでないと駄目?

相続人ではない親族の方からでもご相談可能です。

ご依頼時にはご本人に署名捺印をいただき、意思確認させていただきますが、ご相談自体は相続人でない親族の方からでも承ります。

高齢の親の代わりにお子様が動かれているケースはよくあるので、気兼ねなくご相談ください。

ただし、知人など第三者の方からのご相談は、ご相続人様や本人の同席がない限り、原則としてお受けできません。

相談には相続人全員が来る必要がある?

必ずしも全員で来る必要はありません。初回は代表者一人でのご相談が多いです。

相続人が複数いる場合でも、ご相談自体は代表者の方や相続人の一部の方のみで大丈夫です。

「相続まるごとおまかせプラン」の場合、原則として相続人全員からご依頼をいただくことになりますが、その場合でも初回の相談は代表者の方お一人でのご相談が多いです。

相談の際に必要な書類はある?

ご相談の前にご案内しますが、何もなくても相談は可能です。

書類が何もなくてもご相談は可能です。実際、ご相談の時点では資料が何もないという方も多いです。

ただ、下記のような書類があるとご相談がスムーズに進み、より正確なご案内やお見積りが可能になります。

すでに取得済みのものや簡単に取得できるものだけで結構ですので、持参されることをおすすめします。

  • 不動産に関する資料(固定資産税の納税通知書(課税明細)、登記事項証明書、権利証など)
  • 金融資産に関する資料(預金通帳、証券等の取引残高報告書、金融機関からの郵送物など)
  • 生命保険に関する資料(支払通知書、証書、契約書、契約内容のお知らせその他郵便物など)
  • 故人と相続人の関係図(相続関係が複雑な場合、手書きのメモなど)
  • その他亡くなった方の財産に関するもので関係すると思われる資料、相談したいものに関する資料
  • 戸籍謄本等のうち現在取得済みのもの
  • 住民票(除票)
  • 相談者様の印鑑証明書
  • 相談者様の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 相談者様のご印鑑(認印、実印)

なお、ご相談内容によってご準備いただきたい書類は異なるため、ご予約の際に改めてご案内します。

相続登記のご相談の場合は下記の記事もご参照ください。

相談したら必ず依頼しなくてはいけない?

そのようなことはありません。一度持ち帰ってご検討いただいて大丈夫です。

相談したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではありません。

当日中に決められない場合は、一旦持ち帰っていただいてご検討いただいても大丈夫です。

他の相続人や家族と相談してから決めたいという方もいらっしゃいます。

相続放棄や相続税申告などの期限が迫っている場合は早めの対応が必要なことはお伝えしますが、その場合でも契約を迫るようなことはないのでご安心ください。

相談料がかかる場合はある?

初回相談は原則無料です。例外的に有料の場合は必ず事前にご案内します。

当事務所では、オフィスにお越しいただいてのご相談又はオンライン面談については原則として初回無料で承っています。

ご相談内容によっては例外的に有料相談となる場合もございますが、その場合は必ず事前にご案内いたします。

また、ご自宅への訪問等の出張相談については日当や出張費用をいただく場合もございますが、いずれにしても費用がかかる場合は事前にご案内いたします。

無料相談では何を相談できる?

ご自身やご家族の相続に関することならなんでもご相談いただけます。

無料相談では、ご自身やご家族の相続に関することであれば、基本的になんでもご相談いただけます。

せっかく専門家に相談できる機会ですので、疑問点や不安な点など遠慮なくお尋ねください。

参考までに、よくあるご相談は下記のようなものです。

  • はじめての相続なので何から手を付けたらいいかわからない
  • 遺産相続手続き以外に、どのような手続きが必要か(役所への届出や税申告など)
  • ある程度は自分でやるつもりだが、どこまで自分でやれるか
  • 専門家に依頼する場合、どこまで任せることができるか
  • 亡くなった人の財産状況がわからない場合の財産・債務の調べ方
  • 相続人の中に疎遠な方がいる場合の連絡先の調べ方・連絡の取り方
  • 遺産分割に関し、適切な分け方や話し合いの進め方
  • 遺言書がある場合の手続きの進め方
無料相談で相談できないことはある?

自分で手続きをやるつもりの方に対する、具体的な手続き方法の説明や書面のチェックはお受けできません。

無料相談は、「当事務所へのご依頼をご検討いただいている方」を対象に実施しております。

「手続きは自分でやるつもりだが、やり方や注意点だけ教えて欲しい」という方に対する、具体的な手続き方法の説明や書面のチェックはお受けできません。

すでに他事務所にご依頼中の方からの、手続きについてのご相談もお受けできません。

また、司法書士は遺産相続争いには関与できないため、すでに他の相続人と争いになっている場合もご相談は承れません。(ご相談中に紛争状態であることが判明した場合は弁護士のご紹介は可能です。)

遠方なので電話で相談できる?

原則として対面又はオンラインでのご相談をお願いしています。

当事務所では、電話のみでの相談は原則としてお受けしておりません。

電話では本人確認や十分な説明が難しいため、対面又はオンラインでのご相談をお願いしています。

オンライン面談はスマホでも可能ですので、遠方の方や健康上の理由等で外出が難しい方でもご利用いただけます。

通信環境等の問題でオンライン面談も難しい方は、ご自宅等への訪問面談*も可能ですのでご検討ください。

*場所により日当や出張費用がかかる場合があります。

代表司法書士からのメッセージ

ここまでお読みいただきありがとうございます。

改めまして、司法書士法人東京横浜事務所・代表司法書士の田中暢夫と申します。

皆さまは相続について、「うまくは言えないけどなんとなく不安」といった気持ちや悩みをお持ちではありませんか?

ほとんどの方にとって相続は初めての経験なので、不安になって当然です。

私たちは、皆様のそんな漠然とした不安を解消するため「相続に関することなら、なんでもご相談いただける事務所」を標榜し、日々研鑽を積んでいます。

また、「相続の専門家」を名乗る以上、相続問題をなくすことが存在意義と考えているため、複雑な案件でも断らない」ことをポリシーとしています。

他の事務所に相談して解決しなかったお悩みでも、私たちにご相談いただければきっとお力になれると思います。

本記事をお読みいただき、私たちの価値を感じていただけた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

少しでも皆様のお力になることができれば幸いです。

あなたからのご相談を心よりお待ちしております。

記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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